パブコメ「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」の改正について つづき

 

 

 

 

こんにちは。行政書士の鈴木です。

 

さて、前回の続きからです。

会保険等未加入に対する行政処分が変わります。

 

 

 

 

 

 

現行及び改正案は、健康診断未受診者がいる場合の行政処分に似ています。

なお、現行の「社会保険等未加入」の行政処分については下記表の通り(適用条項第2項の事項2の部分)です。

 

 

 

 

 

 

なお、社会保険等の加入義務がある労働者は、以下のとおりです。

加入義務者が未加入の状態にならないよう、年金事務所などで資格取得等の手続きを確実にとりましょう。

 

【加入義務のある方】

 

1.健康保険・厚生年金保険(以下①と②のいずれかに該当する方)

 

 適用事業所(運送事業者)に常時使用される方のうち、

 

 ①1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分

  の3以上である方

 

 ②1週間の所定労働時間 が  20時間以上あり、

  雇用期間       が    1年以上見込まれ、

  賃金の月額      が 8.8万円以上あり、

  学生ではなく

  常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めている方

 

*以下に該当する方は、常時使用される方とはいえないため、加入義務がありません。

・日々雇入れられる方(ただし、1か月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から加入義務)

・2か月以内の期間を定めて使用される方(ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合

 は、その日から加入義務)

・所在地が一定しない事業所に使用される方

・季節的業務(4か月以内)に使用される方(ただし、継続して4か月を超える予定で使用される場合は、初めか

 ら加入義務)

・臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される方(ただし、継続して6か月を超える予定で使用される場合

 は、初めから加入義務)

 

*70歳以上の方は、厚生年金保険には加入できませんので、健康保険にのみ加入義務があります。

 

2.雇用保険(以下①と②のいずれにも該当する方)

 

 ①31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること

 

 ②1週間の所定労働時間が20時間以上であること

 

 

さて、これまで行政処分について述べてきましたが、行政処分の対象となる違反の種類には、「初違反」と「再違反」と「累違反」があります。定義が一般の認識とは異なりますので、それぞれの違いについて書いておきます。

違反」とは、「初めて違反した場合における当該違反をいう」のではなく、「当該違反を確認した日から過去3年以内に(同一営業所において)同一の違反による行政処分等がない場合における当該違反」をいいます。

違反」とは、「当該違反を確認した日から過去3年以内に(同一営業所において)同一の違反による行政処分等を1度受けている場合の当該違反」をいいます。

違反」とは、「当該違反を確認した日から過去3年以内に(同一営業所において)同一違反による行政処分等を2度以上受けている場合の当該違反」をいいます。

別表中に「累違反」の基準日車等の定めがない事項に係る「累違反」の基準日車等は、「再違反」の基準日車等が警告である事項にあっては警告、それ以外の事項にあっては「再違反」の2倍の日車数として扱うこととされています。

 

いよいよ最後になりますが、行政処分において使用を停止する車両数(分車両数)が変わります。

 

 

 

 

 

 

 

 

改正前と改正後の処分車両数の算出表を掲載しておきます。

 

         改正前

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         改正後

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば、改正前は30日車までの処分は処分車両数が1両だったのが、改正後は所属する事業用自動車の数が10両以下である場合を除き、2両となっているように、変更がありますので、注意が必要です。

 

最後は、ちょっと駆け足になってしまいましたが、一般貨物の事業者様にとっては大きな変更がありますので、

よくご理解いただきまして、不測の事態に陥らないようご注意下さいませ。

 

 

           長くなりましたが、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

の行政書士

事務所です