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利採取業◆

 

    砂利採取業を行おうとする場合、砂利採取業の登録が必要です。

      砂利採取業を始める方、あるいはすでに始められている方向けのご案内です。

 

 

 【当事務所がお受けしている主要な業務】

 

 

  ①登録申請

         これから砂利採取業をスタートしようと考えている方を対象とした手続です。

 

 

  ②変更届

   住所、役員、業務主任者などを変更した場合の手続です。

 

の行政書士

事務所です