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体工事業◆

 

      請負金額が500万円未満の解体工事のみを請け負おうとする場合、解体工事業の登録が必要です。

 (請負金額が500万円以上の解体工事を請け負う場合は、建設業の許可が必要です。)

      解体工事業を始める方、あるいはすでに始められている方向けのご案内です。

 

 

 

  【当事務所がお受けしている主要な業務】

 

 

   ①登録申請

     これから解体工事業をスタートしようと考えている方を対象とした手続です。

 

 

   ②登録更新申請

     5年ごとに必要となる更新手続を考えている方を対象とした手続です。

 

 

   ③変更届

     会社の本店や商号、営業所の場所、技術管理者を変更した場合の手続です。

 

 

   *請負金額が500万円以上となる解体工事を請け負おうとする場合は、解体工事業の登録は不要となり、

          その代わり、より要件の厳しい建設業の許可を取得する必要があります。

 

 

 

の行政書士

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