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行政書士
事務所は
一般貨物Q&A.その9.運送業の開業にあたり備えるべき要件は(人員編③)
このページでは、一般(又は特定)貨物自動車運送事業を開業するための要件のうち、人員に関わることについ
て書いていこうと思います。
Q39.一般貨物の運行管理者になるための要件を教えて下さい。
A39.一般貨物の運行管理者になれるのは、運行管理者資格者証の交付を受けている方です。
運行管理者資格者証の交付を受けることができるのは、
①「貨物」の運行管理者試験に合格した方
②一般貨物の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務経験を有し、その間に基礎講習又は
一般講習を5回以上(うち1回以上は基礎講習)受講している方
です。
①「貨物」の運行管理者試験というのは、公益財団法人運行管理者試験センターが毎年8月と3月の2回、実施
しているペーパーテストです。
「貨物」の運行管理者の受験資格としては、
・自動車運送事業(貨物自動車運送事業又は旅客自動車運送事業)の用に供する事業用自動車又は特定第二種貨
物利用運送事業者の事業用自動車の運行の管理に関し1年以上の実務の経験を有する方
・「貨物」の基礎講習を修了している方
のいずれかを満たす必要があります。
私の場合は、実務経験などありませんでしたので、3日間基礎講習を受講して受験資格を満たし、試験を受験し
ました。
②は現に(あるいは過去に)一般貨物の事業者で運行管理者の補助者として働いている(いた)方で、その期間
が5年以上あり、なおかつその間に5回以上一般講習か基礎講習を受講している方(5回のうち1回以上基礎講
習の受講が必要)が該当するのではないかと思われます。
なお、同一年に複数回、一般講習や基礎講習を受講しても、1回までしかカウントできない取り扱いです。
*運行管理者の補助者には、「貨物」の運行管理者資格者証の交付を受けている方はもちろん、「旅客」の運行
管理者資格者証を受けている方や、「貨物」の基礎講習を修了した方がなることができます。
Q40.うちの会社は霊きゅうの運送事業の許可申請を行いますが、営業所に配置する事業用自動車の台数が5
台未満です。
この場合でも「貨物」の運行管理者の選任が必要ですか?
A40.不要と考えます。
霊きゅうの運送事業(や一般廃棄物の運送事業)の場合は、例外として営業所に配置する事業用自動車の台数が
5台未満であっても、許可を受けることができる取り扱いとなっているところ、「5両未満の事業用自動車の運
行を管理する営業所」については、法律上、運行管理者の選任が義務付けられておりません。
ただし、この場合は、運行管理の責任者(資格等は不要)を選任しなければならないこととされています。
Q41. 運行管理者が営業所に不在の時間は、輸送を行うことができませんか?
A41.運行管理の補助者を選任しておけば、運行管理者が不在の時間に出庫又は帰庫する運転者について、補
助者が点呼をすることができますので、運行管理者が補助者を指導・監督していれば可能です。
Q38.今日の記事のソースを教えて下さい。
A38.以下の参照条文をご覧下さい。
このページに書いてあることが「ガセではないか?」と疑われるといけないので、最後に、参照条文をご案内
します。
必要な員数の常時選任運転者の選任義務については輸送安全規則3条1項、常時選任運転者の要件は同3条2
項、健康診断の受診については労働安全衛生規則43条、44条、45条、13条1項2号(ヌ)、運転者台
帳の記載事項については輸送安全規則9条の5、適性診断の受診については輸送安全規則10条2項、運転免
許については道路交通法84条、85条、同施行規則2条を参照して下さい。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
町
の行政書士
事務所です