一般貨物Q&A.その9.運送業の開業にあたり備えるべき要件は(人員編③)

 

 

 

   このページでは、一般(又は特定)貨物自動車運送事業を開業するための要件のうち、人員に関わることについ

   て書いていこうと思います。

 

 

   Q39.一般貨物の運行管理者になるための要件を教えて下さい。

 

       A39.一般貨物の運行管理者になれるのは、運行管理者資格者証の交付を受けている方です。

       運行管理者資格者証の交付を受けることができるのは、

                   ①「貨物」の運行管理者試験に合格した方

       ②一般貨物の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務経験を有し、その間に基礎講習又は

        一般講習を5回以上(うち1回以上は基礎講習)受講している方

                   です。

 

  ①「貨物」の運行管理者試験というのは、公益財団法人運行管理者試験センターが毎年8月と3月の2回、実施

  しているペーパーテストです。

  「貨物」の運行管理者の受験資格としては、

  ・自動車運送事業(貨物自動車運送事業又は旅客自動車運送事業)の用に供する事業用自動車又は特定第二種貨

   物利用運送事業者の事業用自動車の運行の管理に関し1年以上の実務の経験を有する方

  ・「貨物」の基礎講習を修了している方

  のいずれかを満たす必要があります。

  私の場合は、実務経験などありませんでしたので、3日間基礎講習を受講して受験資格を満たし、試験を受験し

  ました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②は現に(あるいは過去に)一般貨物の事業者で運行管理者の補助者として働いている(いた)方で、その期間

  が5年以上あり、なおかつその間に5回以上一般講習か基礎講習を受講している方(5回のうち1回以上基礎講

  習の受講が必要)が該当するのではないかと思われます。

  なお、同一年に複数回、一般講習や基礎講習を受講しても、1回までしかカウントできない取り扱いです。

 

  *運行管理者の補助者には、「貨物」の運行管理者資格者証の交付を受けている方はもちろん、「旅客」の運行

   管理者資格者証を受けている方や、「貨物」の基礎講習を修了した方がなることができます。

 

 

   Q40.うちの会社は霊きゅうの運送事業の許可申請を行いますが、営業所に配置する事業用自動車の台数が5

       台未満です。

       この場合でも「貨物」の運行管理者の選任が必要ですか?

 

       A40.不要と考えます。

 

   霊きゅうの運送事業(や一般廃棄物の運送事業)の場合は、例外として営業所に配置する事業用自動車の台数が

   5台未満であっても、許可を受けることができる取り扱いとなっているところ、「5両未満の事業用自動車の運

       行を管理する営業所」については、法律上、運行管理者の選任が義務付けられておりません。

   ただし、この場合は、運行管理の責任者(資格等は不要)を選任しなければならないこととされています。

 

 

      Q41. 運行管理者が営業所に不在の時間は、輸送を行うことができませんか?

 

       A41.運行管理の補助者を選任しておけば、運行管理者が不在の時間に出庫又は帰庫する運転者について、補

       助者が点呼をすることができますので、運行管理者が補助者を指導・監督していれば可能です。

 

 

    Q38.今日の記事のソースを教えて下さい。

 

    A38.以下の参照条文をご覧下さい。

 

   このページに書いてあることが「ガセではないか?」と疑われるといけないので、最後に、参照条文をご案内

   します。

   必要な員数の常時選任運転者の選任義務については輸送安全規則3条1項、常時選任運転者の要件は同3条2

   項、健康診断の受診については労働安全衛生規則43条44条45条13条1項2号(ヌ)、運転者台

   帳の記載事項については輸送安全規則9条の5、適性診断の受診については輸送安全規則10条2項、運転免

   許については道路交通法84条85条同施行規則2条を参照して下さい。

 

 

 

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

 

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