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行政書士
事務所は
一般貨物Q&A.その5.運送業の開業にあたり備えるべき要件は(休憩・睡眠施設編)
このページでは、一般(又は特定)貨物自動車運送事業を開業するための要件のうち、休憩・睡眠施設に関わる
ことについて書いていこうと思います。
Q26.「休憩・睡眠施設」とは何ですか?
A26.乗務員(運転者及び運転の補助に従事する従業員)が休憩するための施設が休憩施設、睡眠するための
施設が睡眠施設です。
睡眠施設は、乗務員に睡眠施設で睡眠を与える必要がある場合に限り、必要となります。
休憩施設は、乗務員に休憩施設で休憩を与える必要がない場合であっても、必要となります。
休憩・睡眠施設の要件については、基本的に、営業所と同じと考えていただいて構いません。
ただ、広さについては睡眠施設を設ける場合に限り最低基準の定めがあり、1度に複数の乗務員に睡眠を与える
必要がある場合は、同時睡眠者1人あたり2.5㎡以上の広さを確保しなければなりません(休憩施設には広さ
の最低基準の定めはありません)。
休憩・睡眠施設は営業所又は車庫に併設しなければいけません。ただし、通常、徒歩で連絡できる場所に設置す
るものは、併設されたものとみなすという取扱いになっています。
Q27.今日の記事のソースを教えて下さい。
A27.以下の参照条文をご覧下さい。
このページに書いてあることが「ガセではないか?」と疑われるといけないので、最後に、参照条文をご案内し
ます。
休憩・睡眠施設を賃借する場合の契約期間については中部運輸局の公示 一般貨物自動車運送事業及び特定貨物
自動車運送事業の申請事案の処理方針について 平成15年2月28日 中運局公示第277号のⅠ.4.
(3)使用権を、広さについては(2)規模を、位置については(1)位置及び(4)立地条件を参照して下さ
い。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
町
の行政書士
事務所です