私たちの暮らしを支える道路、橋、建物――それらはすべて、建設業の手によって形づくられています。 近年、AIやロボティクスが急速に進化を遂げる中でも、現場での判断力や職人の技術は、いまだ代替不可能な価値を持ち続けています。 建設業は、単なる作業ではなく「社会を築く仕事」。 時代の波に左右されることなく、常に人々の生活と安全を支える存在です。 だからこそ、法的な整備や許可取得は、事業の信頼性と継続性を守るために欠かせません。 行政書士は、そんな建設業に携わる皆さまが、安心して事業を展開できるよう、許可申請のサポートを全力で行います。
法律上、「建設業」とは元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を「請け負う」営業をいいます。 建設工事を「施工する」場合は、その前提として建設工事を「請け負」っているわけですから当然建設業ですが、建設工事を施工せず、単に「請け負う」だけの場合も建設業です。ところで、建設工事の一括下請負については、請け負わせる方も請け負う方も原則として禁止されていますが、例外として許される場合があります。この規定に基づいて、常に請け負った建設工事を一括して下請けに出すことを生業としている会社があったとしても、自ら施工をしないだけで建設工事を「請け負う」ことに変わりはありませんから、建設業に該当し建設業の許可を受けていなければならないということになります。
法第二十二条第三項の政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。
法第二十二条第三項の政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。
建設工事では、一般的に「請負契約」という民法上の典型契約が締結されます。 請負契約とは、「請負人」が仕事を完成させ、それに対して「注文者」が報酬を支払うことを約束する契約です(民法第632条)。つまり、建設工事を請け負うということは、法律的には建設工事の請負契約を締結することになります。
ところで、請負契約は民法上、書面を交わさなくても口頭のみのやりとりで効力が発生します(このような契約を「不要式契約」といいます)。 しかし、建設工事においては、請負金額、工事の場所・範囲、工期、工事内容、支払の時期、様々な変更があった場合の取り決め、契約不適合責任の内容などを見えるかたちで明確にしておかなければ、後々トラブルになったときに解決するためのよりどころとなるものがありません。そのため、建設工事の請負契約を締結する際には、建設業法第19条第1項第1号から第16号までの事項を記載した書面(当事者の署名または記名押印付き)を交付する必要があるとされています(要式契約に修正)。 建設業法第19条第1項に規定される書面の交付方法としては、工事請負契約書を交付する方法、注文書と請書を交換する方法がありますが、重要なのは建設業法第19条第1項に規定される事項を記載した、当事者の署名または記名押印のある書類であることです。
ところで、第19条第3項では「電磁的記録による明示」が認められていますが、具体的には以下のような手段が用いられています。
実務上は、当事会社の責任ある担当者間で電子メールにより契約内容の合意を確認するケースも見られますが、この場合は電子署名やタイムスタンプ等による真正性の確保が不十分なため、証拠能力や原本性の面で法的安定性に欠ける点に留意が必要です。
いずれの場合も、契約内容が書面または電磁的記録として明確に確認できる状態で、双方が保管していることが重要です。なお、国土交通省としては電磁的記録による明示ではなく、建設工事請負契約書の交付を強く推奨しています。建設業の許可の申請手続きを行う行政書士の立場からも、手続きをスムーズかつ確実に許可を受けられるようにするために、特に請負金額が大きい工事に関しては当事者の記名押印がある建設工事請負契約書の交付を行うことをおすすめします。
記事作成時点である令和7年11月6日時点では、第1項第16号が規定する国土交通省令は定められていません。
第十三条の四 法第十九条第三項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する措置のうち次に掲げるもの
二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに契約事項等を記録したものを交付する措置
2 前項各号に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
3 第一項各号に掲げる措置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
4 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
ChatGPTが作成した建設工事請負契約 電子契約方式チェックリスト(表示/非表示)
| チェック項目 | 内容 | 確認結果(✔) |
|---|---|---|
| □ 1 | 書面によらず、電子データ(PDF、クラウド、メール等)で契約を行うことに双方が合意している | |
| □ 2 | 契約書面の内容(工事名、金額、工期、請負者、発注者、契約日等)が電子データで明確に記載されている | |
| □ 3 | 双方の意思表示(承諾・署名・同意クリックなど)が明確に確認できる | |
| □ 4 | 電子データは、発注者・請負者双方が閲覧・保存・印刷可能な形式で保管できる |
| チェック項目 | 解説 | 確認結果(✔) |
|---|---|---|
| □ 5 | 見読性の確保:モニターで表示可能、または印刷して読める状態になっている | |
| □ 6 | 原本性の確保:改ざんされにくく、タイムスタンプ・署名履歴などで真正性が担保されている | |
| □ 7 | 記録性・保存性の確保:データを契約当事者がいつでも再確認でき、保存期間(7年以上など)を確保している | |
| □ 8 | 相手方の承諾:電子契約方式を利用する旨を、相手方が明示的に承諾している(例:メール文中の「電子契約で進めます」など) |
| チェック項目 | 実務上の意義 | 確認結果(✔) |
|---|---|---|
| □ 9 | 契約締結権限者(代表取締役・部長・所長など)による送信・承諾である | |
| □10 | 契約ファイルを社内サーバーやクラウド等にバックアップし、アクセス権限を設定している | |
| □11 | 電子契約サービス(クラウドサイン、DocuSign等)を利用する場合は、電子署名法対応サービスである | |
| □12 | 電子帳簿保存法(税務書類保管要件)との整合性を確認している |
| 評価項目 | 判定 | コメント |
|---|---|---|
| 技術的要件を満たしているか | ☐ Yes / ☐ No | |
| 合意の有効性に疑義はないか | ☐ Yes / ☐ No | |
| 保存・証拠能力は十分か | ☐ Yes / ☐ No | |
| 改善・補足が必要な項目 | (例)署名権限の明確化、保存体制強化など | |
| 法令 | 主な内容 |
|---|---|
| 建設業法第19条の3 | 契約内容を「書面または電磁的記録」で明示する義務 |
| 施行規則第13条の4 | 電磁的方法で契約を交わす場合の技術的要件(見読性・原本性・保存性・承諾) |
| 電子署名法第3条 | 本人の意思による署名が付された電子文書は原本と同等 |
| 電子帳簿保存法 | 電子契約データの保存方法・期間を規定 |
建設工事の請負契約は、書面または電磁的記録によって締結する必要があることは、すでにご理解いただけていると思います。 この契約書類(またはその写し)は、建設業の許可を申請する際にも必要となる場合があります。
これは、「常勤役員等のうち一人が、建設業に関して5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するかどうか」を確認するためです。 経営業務の管理責任者としての経験についての詳細は後述しますが、これが5年以上あるということは、その会社が少なくとも5年前から建設業を継続して営んでいたことを意味します(ただし、「2.契約書類が不要な場合」を除きます)。
したがって、申請の際には、過去5年間の次のような資料のいずれかを提出する必要があります。
これらの資料は、以下のいずれかの期間ごとに用意する必要があります。
例えば、1年ごとに1件ずつ用意する場合、5年分を証明するには合計5件の資料が必要です。
一方、12カ月以内の期間ごとに1件ずつ用意する場合は、最低でも6件の資料が必要になります。 (例:令和2年11月から令和7年11月までの5年間を証明する場合)
この場合、以下のように各年の11月に請け負った工事の書類が必要です
このような証明方法の差異は、会社の登記簿に記載されている事業目的の内容によります。
登記簿の目的欄に「〇〇工事業」や「建設工事の施工を示す文言」が記載されている場合は、建設業を営んでいたことが推測されるため、年1件分の契約書等の提出で足ります。 一方、事業目的に建設工事に関する記載がない場合は、建設業を行っていたことをより具体的に示す必要があるため、12カ月以内の期間ごとに1件分の契約書等を用意する必要があります。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、契約書類を提出しなくても構いません。
これらの場合には、登記簿等の確認のみで足ります。
次に、「契約書を電磁的記録(PDF・電子契約など)で作成した場合」についてです。 建設業法では、すでに電磁的記録による契約の作成を明確に認めています。
この場合、電磁的記録を印刷したものを証拠資料として提出することになります。ただし、印刷した書類には当事者双方の署名および記名押印がないので、別途当事者が請負契約を締結する意思があったことを確認できるものを印刷して提出する必要があるでしょう。
なお、近年は国土交通省が運営する「JCIP(建設業許可・経審電子申請システム)」が導入され、愛知県を含む多くの自治体で運用が始まっています。今後は、電子契約データやPDFのまま提出できる申請手続きが主流になると考えられます。
建設業を営むには、原則として許可を受ける必要があります。許可を出すのは、都道府県知事または国土交通大臣です。営業所「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。また「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かは問いません。が1つの都道府県内にのみある場合は、都道府県知事の許可を受けます。営業所「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。また「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かは問いません。が複数の都道府県にある場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
ただし、以下のような工事(政令で定める軽微な建設工事工事1件の請負代金が500万円未満(※建築一式工事の場合は1,500万円未満)または建築一式工事で、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事)しか絶対に請け負わない場合は、許可を受けなくても建設業を営むことができます。
なお、都道府県知事の許可を受けた建設業者が、他県の営業所「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。また「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かは問いません。で同じ業種の建設工事を請け負う場合は注意が必要です。例えば、愛知県で「とび・土工工事業」の許可を受けた業者が、三重県の営業所で「とび・土工・コンクリート工事」を請け負うケースでは、たとえその工事がすべて「政令で定める軽微な建設工事工事1件の請負代金が500万円未満(※建築一式工事の場合は1,500万円未満)または建築一式工事で、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事」であっても、国土交通大臣の許可が必要となります(建設業許可事務ガイドライン)。余談ですが、先ほどの例で愛知県内の営業所として都道府県知事に届け出ている営業所以外の営業所では、「政令で定める軽微な建設工事」であっても「とび・土工・コンクリート工事」を請け負うことはできません(建設業許可事務ガイドライン)ので、営業所の届出には十分ご注意ください。
ところで、解体工事を「請け負う」方、浄化槽工事を「施工」する方、電気工事を「施工」する方は、建設業の許可が不要な場合でも、他の法令により都道府県知事の「登録」を受ける必要がありますので、ご注意ください。また、解体工事業の登録を受けた方が、建設業(土木工事業、建築工事業または解体工事業)の許可を受けた場合は、登録が失効し以後は登録に関する手続きは不要になりますが、浄化槽工事業の登録を受けた方が、建設業(土木工事業・建築工事業・管工事業に限る)の許可を受けた場合や、電気工事業の登録を受けた方が、建設業(電気工事業に限る)の許可を受けた場合は、それぞれの登録が失効したあとも、「みなし登録」として扱われます。そして、みなし登録となった後も、変更事項があった場合や、5年ごとの建設業許可更新により許可番号が変更された場合には、都度、変更届出が必要ですので、引き続きご注意ください。
建設工事の請負金額が小さい場合は許可を受けなくてもよい場合がありました。それでは請負金額が大きい場合は特別な許可が必要でしょうか。この点については、建設業法は請負金額ではなく、下請代金の額を基準にして、建設業の許可を一般建設業の許可と特定建設業の許可の2種類に区分しています。特定建設業の許可が必要になるのは、以下の全てに該当する建設工事を請負う場合です。
土木建築に関する工事で、建設工事の種類・建設業の業種一覧のとおり29種類(うち「一式工事」と言われるものが2種類、「専門工事」といわれるものが27種類)あります。
| 建設工事の種類 | 建設業の業種名 |
|---|---|
| 土木一式工事 | 土木工事業 |
| 建築一式工事 | 建築工事業 |
| 大工工事 | 大工工事業 |
| 左官工事 | 左官工事業 |
| とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工工事業 |
| 石工事 | 石工事業 |
| 屋根工事 | 屋根工事業 |
| 電気工事 | 電気工事業 |
| 管工事 | 管工事業 |
| タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 |
| 鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 |
| 鉄筋工事 | 鉄筋工事業 |
| 舗装工事 | 舗装工事業 |
| しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 |
| 板金工事 | 板金工事業 |
| ガラス工事 | ガラス工事業 |
| 塗装工事 | 塗装工事業 |
| 防水工事 | 防水工事業 |
| 内装仕上工事 | 内装仕上工事業 |
| 機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 |
| 熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 |
| 電気通信工事 | 電気通信工事業 |
| 造園工事 | 造園工事業 |
| さく井工事 | さく井工事業 |
| 建具工事 | 建具工事業 |
| 水道施設工事 | 水道施設工事業 |
| 消防施設工事 | 消防施設工事業 |
| 清掃施設工事 | 清掃施設工事業 |
| 解体工事 | 解体工事業 |
一式工事とは、大規模または施工が複雑な建設工事を、元請業者として総合的にマネジメント(企画・指導・調整など)する事業者向けの工事です。この一式工事には、以下の2種類があります。
それ以外の27種類の工事は、「専門工事」と呼ばれます。
一式工事のみの許可を受けた場合、原則として請け負えるのは、元請として総合的なマネジメントが求められる大規模または施工が複雑な建設工事に限られます。そのため、一式工事の許可を受けていても、専門工事の許可を受けていなければ、専門工事を単体で請け負うことはできません。例えば、建築一式工事の許可のみを持ち、専門工事の許可を一切取得していない建築工事業者が、コンクリート基礎工事を単体で請け負うことはできません。
では、この建築工事業者が住宅の建築工事を元請として請け負った場合、その工事に含まれるコンクリート基礎工事を自社で施工することは可能でしょうか?答えは、条件付きで可能です。自社から「とび・土工工事業」の主任技術者または監理技術者の要件を満たす者を現場に配置し、技術上の管理を行わせることが条件となります。この点は少し不思議に感じるかもしれませんが、法律上はそのような取り扱いになっています。
なお、土木一式工事及び建築一式工事については、必ずしも二以上の専門工事の組み合わせは要件でなく、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれます(建設業許可事務ガイドライン)。
一式工事と専門工事の関係性に似て非なるものに、「許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事」、いわゆる附帯工事があります。これは、専門工事と専門工事の関係において問題となるケースです。
原則として、建設業の許可を受けていない業種の建設工事は、政令で定める軽微な建設工事工事1件の請負代金が500万円未満(※建築一式工事の場合は1,500万円未満)または建築一式工事で、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事を除き、請け負うことはできません。 しかし例外として、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(附帯工事)については、請け負うことが認められています(建設業法第4条)。附帯工事に該当するかどうかは、以下のような条件をもとに総合的に判断されます。
附帯工事についても、一式工事における専門工事と同様に、条件付きで自社施工が可能です。自社から「附帯工事」の主任技術者または監理技術者の要件を満たす者を現場に配置し、技術上の管理を適切に行わせることが条件となります(建設業法第26条の2第2項)。
建設業の許可を受けるための要件のうち、特に重要なものは以下の6項目です。
第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
常勤とは原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。そのため、住所(居所)から営業所「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。また「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かは問いません。まで著しく離れており、通勤時間が片道でおおむね2時間以上かかるような場合は、本当に毎日通勤しているかどうかを確認するために通勤定期券やETC記録の提示などを求められることがあります。
許可を申請する建設業者の営業所に常勤していることを証明するために、当該会社の健康保険・厚生年金標準報酬額決定通知書(写し)を許可申請の際に提出することになります。なお、特殊な例ですが、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する方は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しません。
役員等とは株式会社と有限会社の(代表)取締役、持分会社(合名、合資、合同会社)の業務執行社員をいい、また指名委員会等設置会社の執行役、法人格のある各種組合等の理事等も含まれます。監査役は役員等には含まれませんのでご注意ください。
「建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験」とは、以下のような地位において、建設業の経営業務を総合的に管理した経験を指します。
上記のような立場で、建設業の経営業務の執行に関わり、総合的な管理を行った経験が必要です。
以前は、建設業の許可申請に必要な上記経験の年数は、申請する業種での経験ならば5年、他業種の建設業者での経験ならば7年とされていました。しかし法改正により、建設業の29業種のいずれであっても、5年の経験があれば要件を満たすように緩和されました。また、かつては建設業以外の業種での上記経験は、年数に関係なく認められていませんでした。これも法改正により、条件付きで認められるようになりました。 具体的には、「許可を申請する会社において、財務管理「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達 や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験(役員としての経験を含む。 以下同じ。)をいいます。・労務管理「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験をいいます。・業務運営「業務運営の経験」とは、会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験をいいます。の業務経験が5年以上ある補佐役を他の者を介在させることなく直接の指揮命令下に置く常勤役員等」で、かつ「建設業に関して2年以上の役員等としての経験がある場合」には、建設業以外の業種での役員等としての経験が3年以上あれば要件を満たすことになりました(建設業法施行規則第7条第1項第1号ロ(2))。
健康保険および厚生年金保険の適用事業所に該当する全ての営業所に関し、その旨を届け出ていることが必要です。そのため許可の申請にあたっては、加入していることを証明するために以下の書類のうちのいずれかを提出する必要があります。
【健康保険・厚生年金保険に関する書類】
※許可を申請する日から3か月以内の日付のものが必要です
法律上、雇用保険の適用事業の適用事業所に該当する全ての営業所に関し、その旨を届け出ていることが必要です。そのため許可の申請にあたっては、加入していることを証明するために以下の書類のうちのいずれかを提出する必要があります。
【雇用保険に関する書類】
1.自社で申告納付している場合
2.労働保険事務組合に委託している場合
建設工事に関する請負契約を適正に締結・履行するためには、許可を受けようとする建設業に関する専門的な知識が必要です。見積、入札、契約締結などの営業活動は各営業所で行われるため、営業所「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。また「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かは問いません。ごとに、許可を受けようとする建設業に関して一定の資格または経験を有する者を専任「専任」とは、その営業所に常勤し、専らその職務に従事することをいいます。出向社員については、勤務状況・給与の支払・人事権などにより「専任」と判断される場合、出向社員であっても専任技術者として取り扱われます。勤務営業所から著しく遠距離に住み、通勤が社会通念上不可能な方や他の営業所(他の建設業者含む)において専任を要する方、建築士事務所の管理建築士や宅建士など、他法令で専任が求められる方(ただし、同一事務所で兼ねる場合は除く)、個人営業を行っている方や、他法人の常勤役員など、他の業務に専任に近い状態である方は原則として専任とは認められません。 補足:同一人物が、主たる営業所において「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」と「営業所技術者等」を兼ねることは可能です。で配置する必要があります。このような方を一般建設業の場合は「営業所技術者」、特定建設業の場合は「特定営業所技術者」と呼びます。
「営業所「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。また「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かは問いません。ごと」に「専任「専任」とは、その営業所に常勤し、専らその職務に従事することをいいます。出向社員については、勤務状況・給与の支払・人事権などにより「専任」と判断される場合、出向社員であっても専任技術者として取り扱われます。勤務営業所から著しく遠距離に住み、通勤が社会通念上不可能な方や他の営業所(他の建設業者含む)において専任を要する方、建築士事務所の管理建築士や宅建士など、他法令で専任が求められる方(ただし、同一事務所で兼ねる場合は除く)、個人営業を行っている方や、他法人の常勤役員など、他の業務に専任に近い状態である方は原則として専任とは認められません。 補足:同一人物が、主たる営業所において「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」と「営業所技術者等」を兼ねることは可能です。」であることから、以前は「専任技術者」と呼ばれていました。なお、似たような用語に「主任技術者」がありますが、これは建設工事の現場ごとに配置される「配置技術者」の一種であり、営業所技術者等とは全く異なる役割です。営業所技術者等は、営業所に専任で配置される必要があるため、原則として主任技術者との兼務は認められていません。ただし例外として、以下の条件を満たす場合には兼務が認められることがあります。このような場合に限り、営業所技術者等が主任技術者を兼務することが可能です。
営業所技術者の要件は以下の2点です。
現在、営業所に常勤していることを証明する資料として、当該会社の健康保険・厚生年金標準報酬額決定通知書(写し)を許可申請の際に提出することになります。
資格や実務経験については、以下☑️のうちいずれか一つに該当すれば認められます。
☑️監理技術者資格者証をお持ちの方
監理技術者資格者証の写しをご用意下さい。
☑️国土交通省令で定める学科を修めたうえ、卒業後許可を申請する建設業に関し一定の期間 の実務経験を有すること
| 許可を受けようとする建設業の業種 | 国土交通省令で定める学科 |
|---|---|
| 土木工事業、舗装工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下同じ。)、都市工学、衛生工学、交通工学 |
| 建築工事業、大工工事業、ガラス工事業、内装仕上工事業 | 建築学、都市工学 |
| 左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、塗装工事業、解体工事業 | 土木工学、建築学 |
| 電気工事業、電気通信工事業 | 電気工学、電気通信工学 |
| 管工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学 |
| 鋼構造物工事業、鉄筋工事業 | 土木工学、建築学、機械工学 |
| しゅんせつ工事業 | 土木工学、機械工学 |
| 板金工事業 | 建築学、機械工学 |
| 防水工事業 | 土木工学、建築学 |
| 機械器具設置工事業、消防施設工事業 | 建築学、機械工学、電気工学 |
| 熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学、機械工学 |
| 造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学、林学 |
| さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学、衛生工学 |
| 建具工事業 | 建築学、機械工学 |
この要件に該当する場合は、実務経験証明書のほか、卒業証書の写しまたは卒業証明書の原本をご用意下さい。
☑️対応種目の施工管理技術検定第1次検定合格後、許可を申請する建設業に関し一定の期間の実務経験を有すること
| 技術検定種目 | 指定学科 |
|---|---|
| 土木施工管理 | 土木工学 |
| 造園施工管理 | 土木工学 |
| 建築施工管理 | 建築学 |
| 電気工事施工管理 | 電気工学 |
| 管工事施工管理 | 機械工学 |
例:機械器具設置工事業の場合、実務経験を短縮できる国土交通省令で定める学科は建築学、機械工学、電気工学ですが、これらの学科の卒業者でなくても建築施工管理技術検定、管工事施工管理技術検定または電気工事施工管理技術検定の第1次検定の合格者であれば、実務経験が合格後3年(1級の場合)または5年(2級の場合)に短縮されます。
| 許可を受けようとする建設業の業種 | 国土交通省令で定める学科 |
|---|---|
| 土木工事業、舗装工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下同じ。)、都市工学、衛生工学、交通工学 |
| 建築工事業、大工工事業、ガラス工事業、内装仕上工事業 | 建築学、都市工学 |
| 左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、塗装工事業、解体工事業 | 土木工学、建築学 |
| 電気工事業、電気通信工事業 | 電気工学、電気通信工学 |
| 管工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学 |
| 鋼構造物工事業、鉄筋工事業 | 土木工学、建築学、機械工学 |
| しゅんせつ工事業 | 土木工学、機械工学 |
| 板金工事業 | 建築学、機械工学 |
| 防水工事業 | 土木工学、建築学 |
| 機械器具設置工事業、消防施設工事業 | 建築学、機械工学、電気工学 |
| 熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学、機械工学 |
| 造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学、林学 |
| さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学、衛生工学 |
| 建具工事業 | 建築学、機械工学 |
この要件に該当する場合は、実務経験証明書のほか、第1次検定の合格証明書をご用意下さい。
☑️許可を申請する建設業に関し10年以上の実務経験を有する方
なお、許可を申請する建設業の業種以外の業種での実務経験により、実務経験が緩和される場合があります。
| A | B |
|---|---|
| 土木工事業 | とび・土工工事業 |
| 土木工事業 | しゅんせつ工事業 |
| 土木工事業 | 水道施設工事業 |
| 土木工事業 | 解体工事業 |
| 建築工事業 | 大工工事業 |
| 建築工事業 | 屋根工事業 |
| 建築工事業 | ガラス工事業 |
| 建築工事業 | 防水工事業 |
| 建築工事業 | 内装仕上工事業 |
| 建築工事業 | 熱絶縁工事業 |
| 建築工事業 | 解体工事業 |
| 大工工事業 | 内装仕上工事業 |
| 内装仕上工事業 | 大工工事業 |
| とび・土工工事業 | 解体工事業 |
| 解体工事業 | とび・土工工事業 |
この要件に該当する場合は、実務経験証明書が必要です。
☑️技術者資格免許及び資格コード一覧表に掲げる資格を有する方
以下の表では許可を申請する建設業の業種に対応する資格をご確認いただけます。業種を選択していただき、表中の業種名のあたりを2回押していただきますと、営業所技術者として認められる資格や免許が上位に表示されます。
【◎】【○】に該当する資格免許をお持ちであれば、営業所技術者の要件を満たします。
【△】に該当する方は、一級の一次検定に合格した方であれば合格後3年の実務経験があれば営業所技術者の要件を満たします。二級の一次検定に合格した方であれば合格後5年の実務経験があれば営業所技術者の要件を満たします。
| コード | 資格免許 | 土 | 建 | 大 | 左 | と | 石 | 屋 | 電 | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | しゅ | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | 園 | 井 | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 |
|---|
| 許可を受けようとする建設業の業種 | 登録基幹技能者講習の種目 |
|---|---|
| 大工工事業 | 登録型枠基幹技能者、登録建築大工基幹技能者、登録建築測量基幹技能者 |
| 左官工事業 | 登録左官基幹技能者、登録外壁仕上基幹技能者 |
| とび・土工工事業 | 登録橋梁基幹技能者、登録コンクリート圧送基幹技能者、登録トンネル基幹技能者、登録機械土工基幹技能者、登録PC基幹技能者、登録鳶・土工基幹技能者、登録切断穿孔基幹技能者、登録エクステリア基幹技能者、登録グラウト基幹技能者、登録運動 施設基幹技能者、登録基礎工基幹技能者、登録標識・路面標示基幹技能者、登録土工基幹技能者、登録発破・破砕基幹技能者登録圧入工基幹技能者、登録送電線工事基幹技能者、登録あと施工アンカー基幹技能者、登録土質改良基幹技能者、登録都市トンネル基幹技能者、登録潜函基幹技能者 |
| 石工事業 | 登録エクステリア基幹技能者 |
| 屋根工事業 | 登録エクステリア基幹技能者 |
| 電気工事業 | 登録電気工事基幹技能者、登録送電線工事基幹技能者、登録計装基幹技能者 |
| 管工事業 | 登録配管基幹技能者、登録ダクト基幹技能者、登録冷凍空調基幹技能者、登録計装基幹技能者 |
| タイル・れんが・ブロツク工事業 | 登録エクステリア基幹技能者、登録タイル張り基幹技能者、登録ALC基幹技能者 |
| 鋼構造物工事業 | 登録橋梁基幹技能者 |
| 鉄筋工事業 | 登録PC基幹技能者、登録鉄筋基幹技能者、登録圧接基幹技能者 |
| 舗装工事業 | 登録運動施設基幹技能者 |
| しゆんせつ工事業 | 登録海上起重基幹技能者 |
| 板金工事業 | 登録建築板金基幹技能者 |
| ガラス工事業 | 登録硝子工事基幹技能者 |
| 塗装工事業 | 登録建設塗装基幹技能者、登録外壁仕上基幹技能者、登録標識・路面標示基幹技能者 |
| 防水工事業 | 登録防水基幹技能者、登録外壁仕上基幹技能者 |
| 内装仕上工事業 | 登録内装仕上工事基幹技能者 |
| 機械器具設置工事業 | 登録計装基幹技能者 |
| 熱絶縁工事業 | 登録保温保冷基幹技能者、登録ウレタン断熱基幹技能者 |
| 電気通信工事業 | 登録電気工事基幹技能者、登録計装基幹技能者 |
| 造園工事業 | 登録造園基幹技能者、登録運動施設基幹技能者 |
| さく井工事業 | 登録さく井基幹技能者 |
| 建具工事業 | 登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者 |
| 消防施設工事業 | 登録消火設備基幹技能者 |
| 解体工事業 | 登録解体基幹技能者 |
表の右欄の講習について、それぞれ左欄の建設業の建設工事に関し10年以上の実務経験を有することが受講資格の一つであり、かつ、当該受講資格を満たした状態で受講された方が対象です。(※1,※2)
※1右欄の講習について、左欄の建設業の建設工事に関し10年以上の実務経験を有することが受講資格の一つでないものを平成30年3月31日以前に修了されている方は、当該実務経験を10年以上有するに至った時点で、この規定の対象者となります。
※2右欄の講習について、それぞれ左欄の建設業以外の建設業(左欄にあるものに限ります。)に関し10年以上の実務経験を有することが受講資格の一つであるものを修了された方は、許可を受けようとする建設業の建設工事に関し10年以上の実務経験を有するに至った時点で、この規定の対象者となります。
特定営業所技術者の要件は以下の2点です。
現在、営業所に常勤していることを証明する資料として、当該会社の健康保険・厚生年金標準報酬額決定通知書(写し)を許可申請の際に提出することになります。
資格や実務経験については、☑️のうちいずれか一つに該当すれば認められます。
☑️監理技術者資格者証をお持ちの方
監理技術者資格者証の写しをご用意下さい。
☑️国土交通省令で定める学科を修めたうえ、卒業後許可を申請する建設業に関し一定の期間 の実務経験を有し、さらに2年以上の指導監督的な実務経験を有すること
*指定建設業についてはこの要件を満たしても特定営業所技術者になることはできませんのでご注意ください。
「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。請負金額が4,500万円以上の元請工事について2年以上指導監督的な実務経験を有することが必要です。工事請負契約書の原本または注文書原本と請書控えのセット以外の証明書類は認められません。これらの証明書類に記載されている工期を合算して、片落ち計算で2年以上になることが必要になるものと思われます。| 許可を受けようとする建設業の業種 | 国土交通省令で定める学科 |
|---|---|
| 土木工事業、舗装工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下同じ。)、都市工学、衛生工学、交通工学 |
| 建築工事業、大工工事業、ガラス工事業、内装仕上工事業 | 建築学、都市工学 |
| 左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、塗装工事業、解体工事業 | 土木工学、建築学 |
| 電気工事業、電気通信工事業 | 電気工学、電気通信工学 |
| 管工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学 |
| 鋼構造物工事業、鉄筋工事業 | 土木工学、建築学、機械工学 |
| しゅんせつ工事業 | 土木工学、機械工学 |
| 板金工事業 | 建築学、機械工学 |
| 防水工事業 | 土木工学、建築学 |
| 機械器具設置工事業、消防施設工事業 | 建築学、機械工学、電気工学 |
| 熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学、機械工学 |
| 造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学、林学 |
| さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学、衛生工学 |
| 建具工事業 | 建築学、機械工学 |
この要件に該当する場合は、実務経験証明書、卒業証書の写しまたは卒業証明書の原本のほか、指導監督的な実務経験を証明するために工事請負契約書の原本または注文書原本と請書控えのセットをご用意下さい。
☑️対応種目の施工管理技術検定第1次検定合格後、許可を申請する建設業に関し一定の期間の実務経験を有し、さらに2年以上の指導監督的な実務経験を有すること
*指定建設業についてはこの要件を満たしても特定営業所技術者になることはできませんのでご注意ください。
「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。請負金額が4,500万円以上の元請工事について2年以上指導監督的な実務経験を有することが必要です。工事請負契約書の原本または注文書原本と請書控えのセット以外の証明書類は認められません。これらの証明書類に記載されている工期を合算して、片落ち計算で2年以上になることが必要になるものと思われます。| 技術検定種目 | 指定学科 |
|---|---|
| 土木施工管理 | 土木工学 |
| 造園施工管理 | 土木工学 |
| 建築施工管理 | 建築学 |
| 電気工事施工管理 | 電気工学 |
| 管工事施工管理 | 機械工学 |
例:機械器具設置工事業の場合、実務経験を短縮できる国土交通省令で定める学科は建築学、機械工学、電気工学ですが、これらの学科の卒業者でなくても建築施工管理技術検定、管工事施工管理技術検定または電気工事施工管理技術検定の第1次検定の合格者であれば、実務経験が合格後3年(1級の場合)または5年(2級の場合)に短縮されます。
| 許可を受けようとする建設業の業種 | 国土交通省令で定める学科 |
|---|---|
| 土木工事業、舗装工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下同じ。)、都市工学、衛生工学、交通工学 |
| 建築工事業、大工工事業、ガラス工事業、内装仕上工事業 | 建築学、都市工学 |
| 左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、塗装工事業、解体工事業 | 土木工学、建築学 |
| 電気工事業、電気通信工事業 | 電気工学、電気通信工学 |
| 管工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学 |
| 鋼構造物工事業、鉄筋工事業 | 土木工学、建築学、機械工学 |
| しゅんせつ工事業 | 土木工学、機械工学 |
| 板金工事業 | 建築学、機械工学 |
| 防水工事業 | 土木工学、建築学 |
| 機械器具設置工事業、消防施設工事業 | 建築学、機械工学、電気工学 |
| 熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学、機械工学 |
| 造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学、林学 |
| さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学、衛生工学 |
| 建具工事業 | 建築学、機械工学 |
この要件に該当する場合は、実務経験証明書、第1次検定の合格証明書のほか、指導監督的な実務経験を証明するために工事請負契約書の原本または注文書原本と請書控えのセットをご用意下さい。
☑️許可を申請する建設業に関し10年以上の実務経験を有し、さらに2年以上の指導監督的な実務経験を有すること
*指定建設業についてはこの要件を満たしても特定営業所技術者になることはできませんのでご注意ください。
「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。請負金額が4,500万円以上の元請工事について2年以上指導監督的な実務経験を有することが必要です。工事請負契約書の原本または注文書原本と請書控えのセット以外の証明書類は認められません。これらの証明書類に記載されている工期を合算して、片落ち計算で2年以上になることが必要になるものと思われます。なお、許可を申請する建設業の業種以外の業種での実務経験により、実務経験が緩和される場合があります。
| A | B |
|---|---|
| 土木工事業 | とび・土工工事業 |
| 土木工事業 | しゅんせつ工事業 |
| 土木工事業 | 水道施設工事業 |
| 土木工事業 | 解体工事業 |
| 建築工事業 | 大工工事業 |
| 建築工事業 | 屋根工事業 |
| 建築工事業 | ガラス工事業 |
| 建築工事業 | 防水工事業 |
| 建築工事業 | 内装仕上工事業 |
| 建築工事業 | 熱絶縁工事業 |
| 建築工事業 | 解体工事業 |
| 大工工事業 | 内装仕上工事業 |
| 内装仕上工事業 | 大工工事業 |
| とび・土工工事業 | 解体工事業 |
| 解体工事業 | とび・土工工事業 |
この要件に該当する場合は、実務経験証明書が必要です。
☑️技術者資格免許及び資格コード一覧表に掲げる資格を有する方
以下の表では許可を申請する建設業の業種に対応する資格をご確認いただけます。業種を選択していただき、表中の業種名のあたりを2回押していただきますと、営業所技術者として認められる資格や免許が上位に表示されます。
【◎】に該当する資格免許をお持ちであれば、特定営業所技術者の要件を満たします。
【△】に該当する方は、一級の一次検定に合格した方であれば合格後3年の実務経験および2年以上の指導監督的な実務経験があれば特定営業所技術者の要件を満たします。二級の一次検定に合格した方であれば合格後5年の実務経験および2年以上の指導監督的な実務経験があれば特定営業所技術者の要件を満たします。
「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。請負金額が4,500万円以上の元請工事について2年以上指導監督的な実務経験を有することが必要です。工事請負契約書の原本または注文書原本と請書控えのセット以外の証明書類は認められません。これらの証明書類に記載されている工期を合算して、片落ち計算で2年以上になることが必要になるものと思われます。| コード | 資格免許 | 土 | 建 | 大 | 左 | と | 石 | 屋 | 電 | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | しゅ | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | 園 | 井 | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 |
|---|
誠実性の要件を満たさない場合は以下のとおりです。
不正な行為とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領、文書偽造等の法律に違反する行為をいいます。不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。
建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない方は、原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱われます。
「役員等」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者(法人格のある各種組合等の理事等(執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等を除く。))又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいいます。 「同等以上の支配力を有するものと認められる者」である可能性がある者として、少なくとも「総株主の議決権の100分の5以上を有する株主」及び「出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者」(個人である者に限る。)が挙げられます。この他、役職のいかんを問わず、取締役と同等以上の支配力を有する者についても同様です。建設工事の請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな方でないことが必要です。具体的な判断基準は以下のとおりです。
一般建設業の場合は、下記のイ、ロ、ハのうちいずれかに該当することが必要です(新規の場合はイ、ロのういちずれか)。
特定建設業の場合は、申請日の直前の決算において、下記のイ、ロ、ハの基準をすべて満たすことが必要です。
この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により、それぞれ行います。ただし、当該財務諸表上では、資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、「資本金」についてのみ、この基準を満たしているものとして取り扱われます。
個人事業主の方で、特定建設業を新規申請する場合には、純資産合計に示された金額以上の預金残高証明書(基準日が4週間以内。初日参入。)もしくは融資証明書(発行日が4週間以内。初日参入。)が必要となります。
なお、経営再建中の方については、更新に限り、特例措置を受けることができます。
「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額をいいます。個人にあっては事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。 「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したものをいいます。 「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額をいい、個人にあっては期首資本金をいいます。 「特例措置」とは、経営再建中の方のうち、以下に掲げる内容をいいます。欠格事由とは、許可を受けられない理由を定めたものです。建設業法第8条に規定されており、主に以下のようなケースが該当します。詳細につきましては、下記のボタンから建設業法第8条の条文をご参照下さい。
欠格事由の主な内容