建設業は、社会の土台を築く力強い産業です

私たちの暮らしを支える道路、橋、建物――それらはすべて、建設業の手によって形づくられています。 近年、AIやロボティクスが急速に進化を遂げる中でも、現場での判断力や職人の技術は、いまだ代替不可能な価値を持ち続けています。 建設業は、単なる作業ではなく「社会を築く仕事」。 時代の波に左右されることなく、常に人々の生活と安全を支える存在です。 だからこそ、法的な整備や許可取得は、事業の信頼性と継続性を守るために欠かせません。 行政書士は、そんな建設業に携わる皆さまが、安心して事業を展開できるよう、許可申請のサポートを全力で行います。

目次

建設業とは

法律上、「建設業」とは元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を「請け負う」営業をいいます。 建設工事を「施工する」場合は、その前提として建設工事を「請け負」っているわけですから当然建設業ですが、建設工事を施工せず、単に「請け負う」だけの場合も建設業です。ところで、建設工事の一括下請負については、請け負わせる方も請け負う方も原則として禁止されていますが、例外として許される場合があります。この規定に基づいて、常に請け負った建設工事を一括して下請けに出すことを生業としている会社があったとしても、自ら施工をしないだけで建設工事を「請け負う」ことに変わりはありませんから、建設業に該当し建設業の許可を受けていなければならないということになります。

建設工事を請け負うとは

建設工事では、一般的に「請負契約」という民法上の典型契約が締結されます。 請負契約とは、「請負人」が仕事を完成させ、それに対して「注文者」が報酬を支払うことを約束する契約です(民法第632条)。つまり、建設工事を請け負うということは、法律的には建設工事の請負契約を締結することになります。

ところで、請負契約は民法上、書面を交わさなくても口頭のみのやりとりで効力が発生します(このような契約を「不要式契約」といいます)。 しかし、建設工事においては、請負金額、工事の場所・範囲、工期、工事内容、支払の時期、様々な変更があった場合の取り決め、契約不適合責任の内容などを見えるかたちで明確にしておかなければ、後々トラブルになったときに解決するためのよりどころとなるものがありません。そのため、建設工事の請負契約を締結する際には、建設業法第19条第1項第1号から第16号までの事項を記載した書面(当事者の署名または記名押印付き)を交付する必要があるとされています(要式契約に修正)。 建設業法第19条第1項に規定される書面の交付方法としては、工事請負契約書を交付する方法、注文書と請書を交換する方法がありますが、重要なのは建設業法第19条第1項に規定される事項を記載した、当事者の署名または記名押印のある書類であることです。

ところで、第19条第3項では「電磁的記録による明示」が認められていますが、具体的には以下のような手段が用いられています。

実務上は、当事会社の責任ある担当者間で電子メールにより契約内容の合意を確認するケースも見られますが、この場合は電子署名やタイムスタンプ等による真正性の確保が不十分なため、証拠能力や原本性の面で法的安定性に欠ける点に留意が必要です。

いずれの場合も、契約内容が書面または電磁的記録として明確に確認できる状態で、双方が保管していることが重要です。なお、国土交通省としては電磁的記録による明示ではなく、建設工事請負契約書の交付を強く推奨しています。建設業の許可の申請手続きを行う行政書士の立場からも、手続きをスムーズかつ確実に許可を受けられるようにするために、特に請負金額が大きい工事に関しては当事者の記名押印がある建設工事請負契約書の交付を行うことをおすすめします。

ChatGPTが作成した建設工事請負契約 電子契約方式チェックリスト(表示/非表示)

建設業の許可申請の際に必要となる請負契約書等

建設工事の請負契約は、書面または電磁的記録によって締結する必要があることは、すでにご理解いただけていると思います。 この契約書類(またはその写し)は、建設業の許可を申請する際にも必要となる場合があります。

1.なぜ契約書類が必要なのか

これは、「常勤役員等のうち一人が、建設業に関して5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するかどうか」を確認するためです。 経営業務の管理責任者としての経験についての詳細は後述しますが、これが5年以上あるということは、その会社が少なくとも5年前から建設業を継続して営んでいたことを意味します(ただし、「2.契約書類が不要な場合」を除きます)。

したがって、申請の際には、過去5年間の次のような資料のいずれかを提出する必要があります。

これらの資料は、以下のいずれかの期間ごとに用意する必要があります。

例えば、1年ごとに1件ずつ用意する場合、5年分を証明するには合計5件の資料が必要です。

一方、12カ月以内の期間ごとに1件ずつ用意する場合は、最低でも6件の資料が必要になります。 (例:令和2年11月から令和7年11月までの5年間を証明する場合)

この場合、以下のように各年の11月に請け負った工事の書類が必要です

  1. 令和2年11月
  2. 令和3年11月
  3. 令和4年11月
  4. 令和5年11月
  5. 令和6年11月
  6. 令和7年11月

このような証明方法の差異は、会社の登記簿に記載されている事業目的の内容によります。

登記簿の目的欄に「〇〇工事業」や「建設工事の施工を示す文言」が記載されている場合は、建設業を営んでいたことが推測されるため、年1件分の契約書等の提出で足ります。 一方、事業目的に建設工事に関する記載がない場合は、建設業を行っていたことをより具体的に示す必要があるため、12カ月以内の期間ごとに1件分の契約書等を用意する必要があります。

2.契約書類が不要な場合

ただし、以下のいずれかに該当する場合は、契約書類を提出しなくても構いません。

これらの場合には、登記簿等の確認のみで足ります。

3.電磁的記録の場合の取扱い

次に、「契約書を電磁的記録(PDF・電子契約など)で作成した場合」についてです。 建設業法では、すでに電磁的記録による契約の作成を明確に認めています。

この場合、電磁的記録を印刷したものを証拠資料として提出することになります。ただし、印刷した書類には当事者双方の署名および記名押印がないので、別途当事者が請負契約を締結する意思があったことを確認できるものを印刷して提出する必要があるでしょう。

なお、近年は国土交通省が運営する「JCIP(建設業許可・経審電子申請システム)」が導入され、愛知県を含む多くの自治体で運用が始まっています。今後は、電子契約データやPDFのまま提出できる申請手続きが主流になると考えられます。

建設業の許可を受けなくてもいい場合とは

建設業を営むには、原則として許可を受ける必要があります。許可を出すのは、都道府県知事または国土交通大臣です。営業所が1つの都道府県内にのみある場合は、都道府県知事の許可を受けます。営業所が複数の都道府県にある場合は、国土交通大臣の許可が必要です。

ただし、以下のような工事(政令で定める軽微な建設工事)しか絶対に請け負わない場合は、許可を受けなくても建設業を営むことができます。

なお、都道府県知事の許可を受けた建設業者が、他県の営業所で同じ業種の建設工事を請け負う場合は注意が必要です。例えば、愛知県で「とび・土工工事業」の許可を受けた業者が、三重県の営業所で「とび・土工・コンクリート工事」を請け負うケースでは、たとえその工事がすべて「政令で定める軽微な建設工事」であっても、国土交通大臣の許可が必要となります(建設業許可事務ガイドライン)。余談ですが、先ほどの例で愛知県内の営業所として都道府県知事に届け出ている営業所以外の営業所では、「政令で定める軽微な建設工事」であっても「とび・土工・コンクリート工事」を請け負うことはできません(建設業許可事務ガイドライン)ので、営業所の届出には十分ご注意ください。

ところで、解体工事を「請け負う」方、浄化槽工事を「施工」する方、電気工事を「施工」する方は、建設業の許可が不要な場合でも、他の法令により都道府県知事の「登録」を受ける必要がありますので、ご注意ください。また、解体工事業の登録を受けた方が、建設業(土木工事業、建築工事業または解体工事業)の許可を受けた場合は、登録が失効し以後は登録に関する手続きは不要になりますが、浄化槽工事業の登録を受けた方が、建設業(土木工事業・建築工事業・管工事業に限る)の許可を受けた場合や、電気工事業の登録を受けた方が、建設業(電気工事業に限る)の許可を受けた場合は、それぞれの登録が失効したあとも、「みなし登録」として扱われます。そして、みなし登録となった後も、変更事項があった場合や、5年ごとの建設業許可更新により許可番号が変更された場合には、都度、変更届出が必要ですので、引き続きご注意ください。

一般建設業の許可と特定建設業の許可

建設工事の請負金額が小さい場合は許可を受けなくてもよい場合がありました。それでは請負金額が大きい場合は特別な許可が必要でしょうか。この点については、建設業法は請負金額ではなく、下請代金の額を基準にして、建設業の許可を一般建設業の許可と特定建設業の許可の2種類に区分しています。特定建設業の許可が必要になるのは、以下の全てに該当する建設工事を請負う場合です。

発注者から直接請け負った工事1件ごとに、下請代金の額を上記基準と比較することによって特定建設業の許可の要否を判断します。なお下請代金の額が高額となる場合であっても、それが発注者から直接請け負った工事でなければ特定建設業の許可を受ける必要はありません。特定建設業の許可を受ける必要がない場合は、政令で定める軽微な建設工事しか請け負わない場合を除き、一般建設業の許可を受けなければならなりません。特定建設業の許可を必要とする建設工事は下請代金が高額になりますから、財産的要件が一般建設業よりも厳しくなります。また、工事の規模も大きくなりますから、技術者の要件も一般建設業よりも厳しくなります。

建設工事の種類

土木建築に関する工事で、建設工事の種類・建設業の業種一覧のとおり29種類(うち「一式工事」と言われるものが2種類、「専門工事」といわれるものが27種類)あります。

1.一式工事と専門工事の関係(建設業法第26条の2第1項)

一式工事とは、大規模または施工が複雑な建設工事を、元請業者として総合的にマネジメント(企画・指導・調整など)する事業者向けの工事です。この一式工事には、以下の2種類があります。

それ以外の27種類の工事は、「専門工事」と呼ばれます。

一式工事のみの許可を受けた場合、原則として請け負えるのは、元請として総合的なマネジメントが求められる大規模または施工が複雑な建設工事に限られます。そのため、一式工事の許可を受けていても、専門工事の許可を受けていなければ、専門工事を単体で請け負うことはできません。例えば、建築一式工事の許可のみを持ち、専門工事の許可を一切取得していない建築工事業者が、コンクリート基礎工事を単体で請け負うことはできません。

では、この建築工事業者が住宅の建築工事を元請として請け負った場合、その工事に含まれるコンクリート基礎工事を自社で施工することは可能でしょうか?答えは、条件付きで可能です。自社から「とび・土工工事業」の主任技術者または監理技術者の要件を満たす者を現場に配置し、技術上の管理を行わせることが条件となります。この点は少し不思議に感じるかもしれませんが、法律上はそのような取り扱いになっています。

なお、土木一式工事及び建築一式工事については、必ずしも二以上の専門工事の組み合わせは要件でなく、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれます(建設業許可事務ガイドライン)。

2.附帯工事(建設業法第4条、第26条の2第2項)

一式工事と専門工事の関係性に似て非なるものに、「許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事」、いわゆる附帯工事があります。これは、専門工事と専門工事の関係において問題となるケースです。

原則として、建設業の許可を受けていない業種の建設工事は、政令で定める軽微な建設工事を除き、請け負うことはできません。 しかし例外として、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(附帯工事)については、請け負うことが認められています(建設業法第4条)。附帯工事に該当するかどうかは、以下のような条件をもとに総合的に判断されます。

附帯工事についても、一式工事における専門工事と同様に、条件付きで自社施工が可能です。自社から「附帯工事」の主任技術者または監理技術者の要件を満たす者を現場に配置し、技術上の管理を適切に行わせることが条件となります(建設業法第26条の2第2項)。

建設業の許可を受けるための要件

建設業の許可を受けるための要件のうち、特に重要なものは以下の6項目です。

常勤役員等の経営業務の管理責任者としての経験

1.現在、許可を申請する建設業者の常勤の役員等であること

常勤とは原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。そのため、住所(居所)から営業所まで著しく離れており、通勤時間が片道でおおむね2時間以上かかるような場合は、本当に毎日通勤しているかどうかを確認するために通勤定期券やETC記録の提示などを求められることがあります。

許可を申請する建設業者の営業所に常勤していることを証明するために、当該会社の健康保険・厚生年金標準報酬額決定通知書(写し)を許可申請の際に提出することになります。なお、特殊な例ですが、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する方は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しません。

役員等とは株式会社と有限会社の(代表)取締役、持分会社(合名、合資、合同会社)の業務執行社員をいい、また指名委員会等設置会社の執行役、法人格のある各種組合等の理事等も含まれます。監査役は役員等には含まれませんのでご注意ください。

2. 建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験が5年以上あること

「建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験」とは、以下のような地位において、建設業の経営業務を総合的に管理した経験を指します。

上記のような立場で、建設業の経営業務の執行に関わり、総合的な管理を行った経験が必要です。

以前は、建設業の許可申請に必要な上記経験の年数は、申請する業種での経験ならば5年、他業種の建設業者での経験ならば7年とされていました。しかし法改正により、建設業の29業種のいずれであっても、5年の経験があれば要件を満たすように緩和されました。また、かつては建設業以外の業種での上記経験は、年数に関係なく認められていませんでした。これも法改正により、条件付きで認められるようになりました。 具体的には、「許可を申請する会社において、財務管理労務管理業務運営の業務経験が5年以上ある補佐役を他の者を介在させることなく直接の指揮命令下に置く常勤役員等」で、かつ「建設業に関して2年以上の役員等としての経験がある場合」には、建設業以外の業種での役員等としての経験が3年以上あれば要件を満たすことになりました(建設業法施行規則第7条第1項第1号ロ(2))。

社会保険の加入

健康保険および厚生年金保険の適用事業所に該当する全ての営業所に関し、その旨を届け出ていることが必要です。そのため許可の申請にあたっては、加入していることを証明するために以下の書類のうちのいずれかを提出する必要があります。

【健康保険・厚生年金保険に関する書類】

※許可を申請する日から3か月以内の日付のものが必要です

法律上、雇用保険の適用事業の適用事業所に該当する全ての営業所に関し、その旨を届け出ていることが必要です。そのため許可の申請にあたっては、加入していることを証明するために以下の書類のうちのいずれかを提出する必要があります。

【雇用保険に関する書類】

1.自社で申告納付している場合

2.労働保険事務組合に委託している場合

営業所技術者・特定営業所技術者

建設工事に関する請負契約を適正に締結・履行するためには、許可を受けようとする建設業に関する専門的な知識が必要です。見積、入札、契約締結などの営業活動は各営業所で行われるため、営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関して一定の資格または経験を有する者を専任で配置する必要があります。このような方を一般建設業の場合は「営業所技術者」、特定建設業の場合は「特定営業所技術者」と呼びます。

営業所ごと」に「専任」であることから、以前は「専任技術者」と呼ばれていました。なお、似たような用語に「主任技術者」がありますが、これは建設工事の現場ごとに配置される「配置技術者」の一種であり、営業所技術者等とは全く異なる役割です。営業所技術者等は、営業所に専任で配置される必要があるため、原則として主任技術者との兼務は認められていません。ただし例外として、以下の条件を満たす場合には兼務が認められることがあります。

このような場合に限り、営業所技術者等が主任技術者を兼務することが可能です。

営業所技術者の要件

営業所技術者の要件は以下の2点です。

現在、営業所に常勤していることを証明する資料として、当該会社の健康保険・厚生年金標準報酬額決定通知書(写し)を許可申請の際に提出することになります。

資格や実務経験については、以下☑️のうちいずれか一つに該当すれば認められます。

☑️監理技術者資格者証をお持ちの方

監理技術者資格者証の写しをご用意下さい。

☑️国土交通省令で定める学科を修めたうえ、卒業後許可を申請する建設業に関し一定の期間実務経験を有すること

この要件に該当する場合は、実務経験証明書のほか、卒業証書の写しまたは卒業証明書の原本をご用意下さい。

☑️対応種目の施工管理技術検定第1次検定合格後、許可を申請する建設業に関し一定の期間実務経験を有すること

例:機械器具設置工事業の場合、実務経験を短縮できる国土交通省令で定める学科は建築学、機械工学、電気工学ですが、これらの学科の卒業者でなくても建築施工管理技術検定、管工事施工管理技術検定または電気工事施工管理技術検定の第1次検定の合格者であれば、実務経験が合格後3年(1級の場合)または5年(2級の場合)に短縮されます。

指定建設業と電気通信工事業には適用されませんのでご注意ください

この要件に該当する場合は、実務経験証明書のほか、第1次検定の合格証明書をご用意下さい。

☑️許可を申請する建設業に関し10年以上の実務経験を有する方

なお、許可を申請する建設業の業種以外の業種での実務経験により、実務経験が緩和される場合があります。

この要件に該当する場合は、実務経験証明書が必要です。

☑️技術者資格免許及び資格コード一覧表に掲げる資格を有する方

以下の表では許可を申請する建設業の業種に対応する資格をご確認いただけます。業種を選択していただき、表中の業種名のあたりを2回押していただきますと、営業所技術者として認められる資格や免許が上位に表示されます。

【◎】【○】に該当する資格免許をお持ちであれば、営業所技術者の要件を満たします。

【△】に該当する方は、一級の一次検定に合格した方であれば合格後3年の実務経験があれば営業所技術者の要件を満たします。二級の一次検定に合格した方であれば合格後5年の実務経験があれば営業所技術者の要件を満たします。

登録基幹技能者講習の種目

特定営業所技術者の要件

特定営業所技術者の要件は以下の2点です。

現在、営業所に常勤していることを証明する資料として、当該会社の健康保険・厚生年金標準報酬額決定通知書(写し)を許可申請の際に提出することになります。

資格や実務経験については、☑️のうちいずれか一つに該当すれば認められます。

☑️監理技術者資格者証をお持ちの方

監理技術者資格者証の写しをご用意下さい。

☑️国土交通省令で定める学科を修めたうえ、卒業後許可を申請する建設業に関し一定の期間実務経験を有し、さらに2年以上の指導監督的な実務経験を有すること

指定建設業についてはこの要件を満たしても特定営業所技術者になることはできませんのでご注意ください。

この要件に該当する場合は、実務経験証明書、卒業証書の写しまたは卒業証明書の原本のほか、指導監督的な実務経験を証明するために工事請負契約書の原本または注文書原本と請書控えのセットをご用意下さい。

☑️対応種目の施工管理技術検定第1次検定合格後、許可を申請する建設業に関し一定の期間実務経験を有し、さらに2年以上の指導監督的な実務経験を有すること

指定建設業についてはこの要件を満たしても特定営業所技術者になることはできませんのでご注意ください。

例:機械器具設置工事業の場合、実務経験を短縮できる国土交通省令で定める学科は建築学、機械工学、電気工学ですが、これらの学科の卒業者でなくても建築施工管理技術検定、管工事施工管理技術検定または電気工事施工管理技術検定の第1次検定の合格者であれば、実務経験が合格後3年(1級の場合)または5年(2級の場合)に短縮されます。

指定建設業と電気通信工事業には適用されませんのでご注意ください

この要件に該当する場合は、実務経験証明書、第1次検定の合格証明書のほか、指導監督的な実務経験を証明するために工事請負契約書の原本または注文書原本と請書控えのセットをご用意下さい。

☑️許可を申請する建設業に関し10年以上の実務経験を有し、さらに2年以上の指導監督的な実務経験を有すること

指定建設業についてはこの要件を満たしても特定営業所技術者になることはできませんのでご注意ください。

なお、許可を申請する建設業の業種以外の業種での実務経験により、実務経験が緩和される場合があります。

この要件に該当する場合は、実務経験証明書が必要です。

☑️技術者資格免許及び資格コード一覧表に掲げる資格を有する方

以下の表では許可を申請する建設業の業種に対応する資格をご確認いただけます。業種を選択していただき、表中の業種名のあたりを2回押していただきますと、営業所技術者として認められる資格や免許が上位に表示されます。

【◎】に該当する資格免許をお持ちであれば、特定営業所技術者の要件を満たします。

【△】に該当する方は、一級の一次検定に合格した方であれば合格後3年の実務経験および2年以上の指導監督的な実務経験があれば特定営業所技術者の要件を満たします。二級の一次検定に合格した方であれば合格後5年の実務経験および2年以上の指導監督的な実務経験があれば特定営業所技術者の要件を満たします。

誠実性

誠実性の要件を満たさない場合は以下のとおりです。

不正な行為とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領、文書偽造等の法律に違反する行為をいいます。不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。

建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない方は、原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱われます。

財産的基礎等

建設工事の請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな方でないことが必要です。具体的な判断基準は以下のとおりです。

一般建設業の場合は、下記のイ、ロ、ハのうちいずれかに該当することが必要です(新規の場合はイ、ロのういちずれか)。

特定建設業の場合は、申請日の直前の決算において、下記のイ、ロ、ハの基準をすべて満たすことが必要です。

この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により、それぞれ行います。ただし、当該財務諸表上では、資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、「資本金」についてのみ、この基準を満たしているものとして取り扱われます。

個人事業主の方で、特定建設業を新規申請する場合には、純資産合計に示された金額以上の預金残高証明書(基準日が4週間以内。初日参入。)もしくは融資証明書(発行日が4週間以内。初日参入。)が必要となります。

なお、経営再建中の方については、更新に限り、特例措置を受けることができます。

欠格事由非該当

欠格事由とは、許可を受けられない理由を定めたものです。建設業法第8条に規定されており、主に以下のようなケースが該当します。詳細につきましては、下記のボタンから建設業法第8条の条文をご参照下さい。

欠格事由の主な内容