「一般貨物Q&A」は、運送業に関する様々なテーマをピックアップして、知識や情報を提供することを目的としたページです。
これから開業しようとお考えの方が本ページを読んで、運送業に関する知識を習得していただければ、幸いです。
Q18.「営業所」とは何ですか?
A18.法律上の定義はありませんが、運輸局によると営業所とは、「営業活動、輸送の安全を確保するための運行管理の拠点となる場所」のことをいうとされています。
原則として、営業所で運転者の「乗務前及び乗務後の点呼」などの運行管理を行い、帳票類を保管します。
Q19.営業所は許可を申請する会社の代表者の自宅でもいいですか?また、使用権原としては所有権ではなく、賃借(=有償での貸借)権又は使用借(=無償での貸借)権でもいいですか?
A19.後述する要件を満たしているのであれば、会社の代表者の自宅でも構いません。
ただし、代表者から会社が賃借する場合や、購入する場合は、「会社の利益」と「代表者の利益」が相反する「利益相反取引りえきそうはんとりひき」に該当するため、当該代表者が唯一の株主(または唯一の当該持分会社の社員)である「一人会社」の場合を除いて、取引に関する重要な事実を開示したうえで会社の承認を得ることが必要です。
使用権原は、所有権ではなく賃借権や使用借権しようしゃくけんでも構いません。
なお、使用借の場合は、会社側に不利益になることがないので上記利益相反取引には該当しません。
借用の場合は、契約書の中で「使用目的」を「事務所」とし、契約期間を1年以上とする(1年未満とした場合は、期間満了時に自動的に更新される旨の定めを設けること)ことを明確にしていただきますよう、お願い致します。
なお、会社の代表者(株式会社の代表取締役、持分会社の代表社員)から賃借する場合は、会社と代表者との間で賃貸借契約を締結することになりますが、これは会社の利益と会社の代表者の利益が相反する「利益相反取引」に該当し、株式会社であれば株主総会の承認(取締役会設置会社であれば取締役会の承認)、持分会社であれば当該代表者以外の社員の過半数の同意を得なければ無効です。
ただし、会社の株主(又は持分会社の社員)がその代表者1名である場合(つまりその代表者の会社への出資比率が100%の場合。このような会社を「一人会社」といいます)は、たとえ形式上は利益相反取引に該当する行為があっても、実質的には会社と代表者の利益は相反しないことから、承認の手続は不要です。
賃貸借と使用貸借に関する参考条文
営業所の使用権原に関する公示
一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案の処理方針について
一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案については、その迅速かつ適切な処理を図るため、審査項目及びその適合基準に関する処理方針を下記のとおり定めたので公示する。
A.許可(法第3条・第35条第1項)
許可の申請事案に対する審査は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第6条第1項又は同法第35条第3項に規定する許可基準に基づき、厳正かつ公平に行うが、特に次の項目については、それぞれの適合基準により審査する。
なお、審査にあたっては、事実関係を確認するための書類の提出を求めることとする。
Ⅰ.一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送を除く。)
審査項目適合基準
1.営業所
(1)使用権
①申請者が、建物について2年以上の使用権原を有するもの(
自己所有の場合は発行後3ヶ月以内の登記簿謄本等、借用の場合は契約期間が概ね2年以上の賃貸借契約書等の提示又は写しの提出をもって使用権原を有するものとする。ただし、賃貸借契約が2年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権原を有するものとみなす。)であること。
利益相反取引に関する参考条文
取締役会設置会社における第356条の規定の適用については、同条第1項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
2 取締役会設置会社においては、第356条第1項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
取締役会を設置していない株式会社の場合は、株主総会の普通決議(議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数が賛成したこと)が必要です。
有限会社も同様です。
他方、取締役会を設置している株式会社の場合は、取締役会の決議(議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数が賛成したこと)が必要です。
取締役会設置会社の場合、利益相反取引の当事者となる取締役は、当該利益相反取引について「特別の利害関係を有する取締役」に該当するため、利益相反取引の承認に関する取締役会の議決に加わることができません(たとえば、取締役が3名の株式会社で、そのうちの1名が会社と利益相反取引をする場合、残りの2名が「議決に加わることができる取締役」ですので、利益相反取引の承認に関する取締役会にはその2名の「過半数(≠半数以上)」である「2名の取締役が出席」し、かつ出席した取締役の過半数である「2名の取締役の賛成」が必要になるということです)。
持分会社の場合は、会社と利益相反取引を行う社員「以外の社員」の過半数の賛成が必要です。
Q20.営業所の広さは、どの程度が最低基準になりますか?
A20.広さの最低基準として数値で公にされているところでは「10㎡以上」とされています。
ただ、事務所としての設備が整えられているのであれば10㎡未満でも規模が適切であると評価してくれる場合があります。
大切なのは数値上の広さではなく、現実的に「営業活動、輸送の安全を確保するための運行管理の拠点となる場所」として運送事業を経営できるだけの規模があるといえるかどうかという点です。
机、椅子、電話、FAX、パソコン、プリンター、書棚、アルコールチェッカー(設置型の場合)、最低でもこれらのものが設置できないような広さでは難しいと思われます。
書棚については、鍵付きであることまでは特段求められません。
なお、中部運輸局管轄では原則として許可の申請時点で営業所の内外の写真の提出が必要になります。
営業所の広さに関する公示
一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案の処理方針について
一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案については、その迅速かつ適切な処理を図るため、審査項目及びその適合基準に関する処理方針を下記のとおり定めたので公示する。
A.許可(法第3条・第35条第1項)
許可の申請事案に対する審査は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第6条第1項又は同法第35条第3項に規定する許可基準に基づき、厳正かつ公平に行うが、特に次の項目については、それぞれの適合基準により審査する。
なお、審査にあたっては、事実関係を確認するための書類の提出を求めることとする。
Ⅰ.一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送を除く。)
審査項目適合基準
1.営業所
(3)規模
①事業の遂行上適切な規模であること。「適切な規模」とは、おおよそ10㎡以上の専有できる広さをいう。ただし、10㎡未満のものについては、机、椅子、電話等の営業上の対応を行う設備(計画)を有し、かつ運行管理等事業遂行上支障ないものであること。
Q21.既存の建物を営業所にしようと考えています。「この場所にある建物では営業所にできない」などの決まりはありますか?
A21.あります。
自分が権利を有している土地の上であっても、自由に建物を建てることができるわけではありません。
法令で決められた、「その土地にふさわしい建物」しか建てることができないのが、日本のルールです。
そして、その土地にどのような建物がふさわしいかは、法令で決められています。
その法令の中で、おおもととなるものが「 都市計画法 」と「 建築基準法 」です。
まず、都市計画法により、日本は「都市計画区域」と「都市計画区域外」に分けられます。
都市計画区域はさらに「市街化区域」、「市街化調整区域」、「非線引区域」に「線引き」されています。
「市街化区域」では「用途地域」が「第一種低層・第二種低層・第一種中高層住居専用地域」及び「田園住居地域」の場合は、「兼用住宅」である場合などの例外を除き、営業所とすることが難しいのではないかと思います。
また、「第二種中高層住居専用地域」については、3階以上の部分を営業所とすることはできないものと思われます。
それ以外の「用途地域」内にある場合は、営業所の位置としては、原則として問題がありません。
「市街化調整区域」内にある建物の場合は、その建物が市や県の建築担当部局から「開発許可」又は「建築許可」を受けて建てられているか、あるいは「都市計画区域」となる前(すなわち「それ以外の区域」であったとき)に建てられたものであることと思われます(プレハブなどの違法建築は除きます)。
この建物を「運送事業の営業所(事務所)」として使用することについて、建築担当部局から内諾をとることができれば、運送事業の営業所にすることができる可能性があります。
いずれにしても、「市街化調整区域」内にある既存の建物を営業所にすることは確認事項が多く、注意が必要です。
都市計画区域に関する参考条文
都市計画区域について、「市街化区域と市街化調整区域との区分(「区域区分」)を定めることが「できる」」とありますので、区域区分を定めない区域が非線引区域ということになります。
市街化区域は「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」、市街化調整区域は、「市街化を抑制すべき区域」です。
用途地域に関する都市計画法の参考条文
「用途地域」は、「地域地区」のひとつで
③第一種中高層住居専用地域
④第二種中高層住居専用地域
⑤第一種住居地域
⑥第二種住居地域
⑦準住居地域
⑧田園住居地域
⑨近隣商業地域
⑩商業地域
⑪準工業地域
⑫工業地域
⑬工業専用地域
の13種類に区分されています。
そして、13の地域それぞれに、異なる建築規制が行われています。
なお、⑧田園住居地域は、平成30年4月1日から追加されたものです。
田園住居地域とは、低層住宅と農地が共存する地域です。
これまでは第一種低層住居専用地域等に一括でくくられていたものが、田園住居地域として独立したかたちです。
したがって、現在、第一種住居専用地域等に指定されている地域においても、「戸建て住宅と一定量の農地が調和しており、住と農が一体となった環境を将来にわたって保全する機運が醸成されている地域や、高齢化や空き家等の増加により、住と農の調和したゆとりある住宅地の形成が求められている地域等」については、今後、田園住居地域に指定していく取扱いになるようです。
なお、田園住居地域で行われる「開発」や「建築」については「許可」が必要です。
ただし、「開発」にかかる「土地の規模が300平方メートル未満」の場合や「建築」にかかる「敷地の規模が300平方メートル未満」などの場合は、「許可をしなければならない」取り扱いとなります。
田園住居地域に建築することができる建築物は、農業に関係する施設等を除き、「低層住居専用地域において建築することができる建築物と同じ」とされていることから、兼用住宅を除き、田園住居地域に運送事業の営業所を建築することは難しいものと考えられます。
都市計画法は都市計画を定める手続に関する法律です。
地域地区内における建築物・工作物に関する制限の具体的な内容については、「 建築基準法 」等で定められています。
用途地域に関する建築基準法の参考条文
一般貨物(特定貨物)においては、既存の建築物を営業所として借用する場合の、当該建築物が存在する地域の「用途地域」が問題となることがあるため、ここでは、建築基準法のうち用途地域による制限についての規定を掲載致します。
(い)
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第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
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一 住宅
二 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの
三 共同住宅、寄宿舎又は下宿
四 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの
五 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
六 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
七 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第一号に該当する営業(以下この表において「個室付浴場業」という。)に係るものを除く。)
八 診療所
九 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物
十 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
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(ろ)
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第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
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一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの
二 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
三 前二号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
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(は)
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第一種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物
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一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの
二 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの
三 病院
四 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
五 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
六 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
七 公益上必要な建築物で政令で定めるもの
八 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
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(に)
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第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない建築物
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一 (ほ)項第二号及び第三号、(へ)項第三号から第五号まで、(と)項第四号並びに(り)項第二号及び第三号に掲げるもの
二 工場(政令で定めるものを除く。)
三 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設
四 ホテル又は旅館
五 自動車教習所
六 政令で定める規模の畜舎
七 三階以上の部分を(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの(政令で定めるものを除く。)
八 (は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの(政令で定めるものを除く。)
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(ほ)
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第一種住居地域内に建築してはならない建築物
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一 (へ)項第一号から第五号までに掲げるもの
二 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
三 カラオケボックスその他これに類するもの
四 (は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの(政令で定めるものを除く。)
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(へ)
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第二種住居地域内に建築してはならない建築物
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一 (と)項第三号及び第四号並びに(り)項に掲げるもの
二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの
三 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令で定めるもの
四 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートルを超えるもの又は三階以上の部分にあるもの(建築物に附属するもので政令で定めるもの又は都市計画として決定されたものを除く。)
五 倉庫業を営む倉庫
六 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの
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(と)
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準住居地域内に建築してはならない建築物
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一 (り)項に掲げるもの
二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの(作業場の床面積の合計が百五十平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。)
三 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて住居の環境を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場
(一) 容量十リットル以上三十リットル以下のアセチレンガス発生器を用いる金属の工作
(一の二) 印刷用インキの製造
(二) 出力の合計が〇・七五キロワット以下の原動機を使用する塗料の吹付
(二の二) 原動機を使用する魚肉の練製品の製造
(三) 原動機を使用する二台以下の研磨機による金属の乾燥研磨(工具研磨を除く。)
(四) コルク、エボナイト若しくは合成樹脂の粉砕若しくは乾燥研磨又は木材の粉砕で原動機を使用するもの
(四の二) 厚さ〇・五ミリメートル以上の金属板のつち打加工(金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)又は原動機を使用する金属のプレス(液圧プレスのうち矯正プレスを使用するものを除く。)若しくはせん断
(四の三) 印刷用平版の研磨
(四の四) 糖衣機を使用する製品の製造
(四の五) 原動機を使用するセメント製品の製造
(四の六) ワイヤーフォーミングマシンを使用する金属線の加工で出力の合計が〇・七五キロワットを超える原動機を使用するもの
(五) 木材の引割若しくはかんな削り、裁縫、機織、撚(ねん)糸、組ひも、編物、製袋又はやすりの目立で出力の合計が〇・七五キロワットを超える原動機を使用するもの
(六) 製針又は石材の引割で出力の合計が一・五キロワットを超える原動機を使用するもの
(七) 出力の合計が二・五キロワットを超える原動機を使用する製粉
(八) 合成樹脂の射出成形加工
(九) 出力の合計が十キロワットを超える原動機を使用する金属の切削
(十) メッキ
(十一) 原動機の出力の合計が一・五キロワットを超える空気圧縮機を使用する作業
(十二) 原動機を使用する印刷
(十三) ベンディングマシン(ロール式のものに限る。)を使用する金属の加工
(十四) タンブラーを使用する金属の加工
(十五) ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機を除く。)を使用する作業
(十六) (一)から(十五)までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、住居の環境を保護する上で支障があるものとして政令で定める事業
四 (る)項第一号(一)から(三)まで、(十一)又は(十二)の物品((ぬ)項第四号及び(る)項第二号において「危険物」という。)の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの
五 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの又はナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
六 前号に掲げるもののほか、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるもの又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの
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(ち)
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田園住居地域内に建築することができる建築物
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一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの
二 農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの(政令で定めるものを除く。)
三 農業の生産資材の貯蔵に供するもの
四 地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗その他の農業の利便を増進するために必要な店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
五 前号に掲げるもののほか、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
六 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
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(り)
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近隣商業地域内に建築してはならない建築物
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一 (ぬ)項に掲げるもの
二 キャバレー、料理店その他これらに類するもの
三 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令で定めるもの
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(ぬ)
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商業地域内に建築してはならない建築物
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一 (る)項第一号及び第二号に掲げるもの
二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が百五十平方メートルを超えるもの(日刊新聞の印刷所及び作業場の床面積の合計が三百平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。)
三 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて商業その他の業務の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場
(一) 玩具煙火の製造
(二) アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量三十リットル以下のもの又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く。)
(三) 引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。)
(四) セルロイドの加熱加工又は機械のこぎりを使用する加工
(五) 絵具又は水性塗料の製造
(六) 出力の合計が〇・七五キロワットを超える原動機を使用する塗料の吹付
(七) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
(八) 骨炭その他動物質炭の製造
(八の二) せつけんの製造
(八の三) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造
(八の四) 手すき紙の製造
(九) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白
(十) ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白
(十一) 製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛又はフェルトの製造で原動機を使用するもの
(十二) 骨、角、牙、ひづめ若しくは貝殻の引割若しくは乾燥研磨又は三台以上の研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの
(十三) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの
(十三の二) レディーミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が二・五キロワットを超える原動機を使用するもの
(十四) 墨、懐炉灰又はれん炭の製造
(十五) 活字若しくは金属工芸品の鋳造又は金属の溶融で容量の合計が五十リットルを超えないるつぼ又は窯を使用するもの(印刷所における活字の鋳造を除く。)
(十六) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥(と)石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造
(十七) ガラスの製造又は砂吹
(十七の二) 金属の溶射又は砂吹
(十七の三) 鉄板の波付加工
(十七の四) ドラム缶の洗浄又は再生
(十八) スプリングハンマーを使用する金属の鍛造
(十九) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が四キロワット以下の原動機を使用するもの
(二十) (一)から(十九)までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、商業その他の業務の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業
四 危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの
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(る)
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準工業地域内に建築してはならない建築物
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一 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場
(一) 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造
(二) 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物の製造(政令で定めるものを除く。)
(三) マッチの製造
(四) ニトロセルロース製品の製造
(五) ビスコース製品、アセテート又は銅アンモニアレーヨンの製造
(六) 合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除く。)
(七) 引火性溶剤を用いるゴム製品又は芳香油の製造
(八) 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造
(九) 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。)
(十) 石炭ガス類又はコークスの製造
(十一) 可燃性ガスの製造(政令で定めるものを除く。)
(十二) 圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。)
(十三) 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、弗(ふつ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐(りん)酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、洗濯ソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸蒼(そう)鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒(ひ)素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シアン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造
(十四) たんぱく質の加水分解による製品の製造
(十五) 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。)
(十六) ファクチス、合成樹脂、合成ゴム又は合成繊維の製造
(十七) 肥料の製造
(十八) 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造
(十九) 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製
(二十) アスファルトの精製
(二十一) アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸溜(りゆう)産物又はその残りかすを原料とする製造
(二十二) セメント、石膏(こう)、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造
(二十三) 金属の溶融又は精練(容量の合計が五十リットルを超えないるつぼ若しくは窯を使用するもの又は活字若しくは金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)
(二十四) 炭素粉を原料とする炭素製品若しくは黒鉛製品の製造又は黒鉛の粉砕
(二十五) 金属厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業(グラインダーを用いるものを除く。)、びよう打作業又は孔(あな)埋作業を伴うもの
(二十六) 鉄釘類又は鋼球の製造
(二十七) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が四キロワットを超える原動機を使用するもの
(二十八) 鍛造機(スプリングハンマーを除く。)を使用する金属の鍛造
(二十九) 動物の臓器又は排せつ物を原料とする医薬品の製造
(三十) 石綿を含有する製品の製造又は粉砕
(三十一) (一)から(三十)までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業
二 危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの
三 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令で定めるもの
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(を)
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工業地域内に建築してはならない建築物
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一 (る)項第三号に掲げるもの
二 ホテル又は旅館
三 キャバレー、料理店その他これらに類するもの
四 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令で定めるもの
五 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)
六 病院
七 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの
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(わ)
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工業専用地域内に建築してはならない建築物
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一 (を)項に掲げるもの
二 住宅
三 共同住宅、寄宿舎又は下宿
四 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの
五 物品販売業を営む店舗又は飲食店
六 図書館、博物館その他これらに類するもの
七 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設
八 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
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(か)
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用途地域の指定のない区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域を除く。)内に建築してはならない建築物
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劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるもの又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの
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上記別表に、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、田園住居地域については、「建築することができる建築物」を列挙していますので、列挙されていない建築物を建築することができません。
また、それ以外の用途地域については「建築してはならない建築物」を列挙していますので、列挙されている建築物を建築することができません。
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第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・田園住居地域において建築が許容される兼用住宅の定義及び許容される用途に関する条文です。
兼用住宅は、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、許容される用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下であることが必要です。
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