一般貨物Q&Aその8|運送業の開業にあたり備えるべき要件は(営業所編)|

 

一般貨物Q&A」は、運送業に関する様々なテーマをピックアップして、知識や情報を提供することを目的としたページです。

 

これから開業しようとお考えの方が本ページを読んで、運送業に関する知識を習得していただければ、幸いです。

 



Q18.「営業所」とは何ですか?

 



 

A18.法律上の定義はありませんが、運輸局によると営業所とは、「営業活動、輸送の安全を確保するための運行管理の拠点となる場所」のことをいうとされています。

 



 

原則として、営業所で運転者の「乗務前及び乗務後の点呼」などの運行管理を行い、帳票類を保管します。

 



Q19.営業所は許可を申請する会社の代表者の自宅でもいいですか?また、使用権原としては所有権ではなく、賃借(=有償での貸借)権又は使用借(=無償での貸借)権でもいいですか?

 



 

 A19.後述する要件を満たしているのであれば、会社の代表者の自宅でも構いません。

 

ただし、代表者から会社が賃借する場合や、購入する場合は、「会社の利益」と「代表者の利益」が相反する「利益相反取引りえきそうはんとりひき」に該当するため、当該代表者が唯一の株主(または唯一の当該持分会社の社員)である「一人会社の場合を除いて、取引に関する重要な事実を開示したうえで会社の承認を得ることが必要です。

 

使用権原は、所有権ではなく賃借権や使用借権しようしゃくけんでも構いません。

 

なお、使用借の場合は、会社側に不利益になることがないので上記利益相反取引には該当しません。

 



 

借用の場合は、契約書の中で「使用目的」を「事務所」とし、契約期間を1年以上とする(1年未満とした場合は、期間満了時に自動的に更新される旨の定めを設けること)ことを明確にしていただきますよう、お願い致します。

 

なお、会社の代表者(株式会社の代表取締役、持分会社の代表社員)から賃借する場合は、会社と代表者との間で賃貸借契約を締結することになりますが、これは会社の利益と会社の代表者の利益が相反する「利益相反取引」に該当し、株式会社であれば株主総会の承認(取締役会設置会社であれば取締役会の承認)、持分会社であれば当該代表者以外の社員の過半数の同意を得なければ無効です。

 

ただし、会社の株主(又は持分会社の社員)がその代表者1名である場合(つまりその代表者の会社への出資比率が100%の場合。このような会社を「一人会社」といいます)は、たとえ形式上は利益相反取引に該当する行為があっても、実質的には会社と代表者の利益は相反しないことから、承認の手続は不要です。

 

賃借(ちんしゃく)と使用借(しようしゃく)の一番の違いは、有償であるか無償であるか(有料なのかタダなのか)です。

 

賃借の場合は賃料を支払わなければなりませんが、使用借の場合は基本的に賃料を支払う必要がありません。

 

会社の役員(株式会社の取締役、持分会社の業務執行社員)から会社が建物を賃借(使用借ではなく)する場合、その賃料が高ければ高いほど賃貸人(ちんたいにん・貸す方の人のこと)である会社の役員にとっては利益になりますが、賃借人(ちんしゃくにん・借りる方の人のこと)である会社にとっては不利益になります。

 

このような会社の役員の利益のために会社の利益が犠牲にされるおそれがある取引(これを利益相反取引といいます)を会社の役員が自由に行えるようにしてしまうと、会社の役員が自分に一方的に有利な契約を会社と締結することが自由にできてしまい、その結果会社の財産が不当に減少してしまうことになります。

 

会社の財産は会社の所有者である「株主(持分会社では社員)のもの」であると法律は考えていますので、会社の財産が不当に減少することは、株主(社員)を害することになります。

 

このような事情から、利益相反取引は株主総会の承認(持分会社であれば利益相反取引を行った社員以外の社員の過半数の同意)がなければ無効」という取扱いになっています。

 

なお、取締役会設置会社(会社の規模が大きい会社が多いです)であれば、株主総会ではなく取締役会が承認することができることとされていますが、承認決議に賛成した取締役は、利益相反取引によって会社に損害が生じた場合にはその損害を賠償する責任を負うこととしており、これにより利益相反取引が抑制されると考えられたためです。

 

一般貨物(特定貨物)自動車運送事業において利益相反取引に該当する可能性がある場合

 

①取締役(業務執行社員)が当事者として会社と取引をする場合

➡上記で記載したケースはこれに該当します。

 

②取締役(業務執行社員)が第三者である個人を代理して、もしくは法人を代理・代表して会社と取引をする場合

➡取締役が取引相手である他社の代表取締役を兼務している場合や、取引相手である他社の代理人として契約する場合などがこれに該当します。

 

*取締役が取引相手である他社の代表取締役ではなく、また当該契約について他社を代理する者でもないが、他社の議決権の過半数を有するような大株主である場合は、①②のいずれにも該当しませんが、他社の経営を実質的に支配している者との取引になりますので、②に準じて利益相反取引に該当するものととらえ、承認の手続をすべきものと考えます。

 


賃貸借と使用貸借に関する参考条文


 

民法第601条
 
(賃貸借)
 
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
 

 
民法第593条
 
(使用貸借)
 
使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

 


営業所の使用権原に関する公示


 

中運局公示第277号公示(*令和元年11月1日から適用される部分は赤字で記載された部分です。

一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案の処理方針について

一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案については、その迅速かつ適切な処理を図るため、審査項目及びその適合基準に関する処理方針を下記のとおり定めたので公示する。

A.許可(法第3条・第35条第1項)

許可の申請事案に対する審査は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第6条第1項又は同法第35条第3項に規定する許可基準に基づき、厳正かつ公平に行うが、特に次の項目については、それぞれの適合基準により審査する。
なお、審査にあたっては、事実関係を確認するための書類の提出を求めることとする。

Ⅰ.一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送を除く。)

審査項目適合基準

1.営業所

(1)使用権

①申請者が、建物について2年以上の使用権原を有するもの(自己所有場合は発行後3ヶ月以内の登記簿謄本等、借用の場合は契約期間が概ね2年以上の賃貸借契約書等の提示又は写しの提出をもって使用権原を有するものとする。ただし、賃貸借契約が2年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権原を有するものとみなす。)であること

 


利益相反取引に関する参考条文


 

会社法第356条
 
(競業及び利益相反取引の制限)
 
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
 
2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号の取引については、適用しない。
 
会社法第309条第1項
 
(株主総会の決議)
 
株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う
 
会社法第365条

(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)

取締役会設置会社における第356条の規定の適用については、同条第1項中「株主総会とあるのは、「取締役会とする

2 取締役会設置会社においては、第356条第1項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。

 
会社法第369条
 
(取締役会の決議)
 
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
 
2 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない
 
3 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
 
4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
 
5 取締役会の決議に参加した取締役であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

 

取締役会を設置していない株式会社の場合は、株主総会の普通決議(議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数賛成したこと)が必要です。

 

有限会社も同様です。

 

他方、取締役会を設置している株式会社の場合は、取締役会の決議(議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数が賛成したこと)が必要です。

 

取締役会設置会社の場合、利益相反取引の当事者となる取締役は、当該利益相反取引について「特別の利害関係を有する取締役」に該当するため、利益相反取引の承認に関する取締役会の議決に加わることができません(たとえば、取締役が3名の株式会社で、そのうちの1名が会社と利益相反取引をする場合、残りの2名が「議決に加わることができる取締役」ですので、利益相反取引の承認に関する取締役会にはその2名の「過半数(≠半数以上)」である「2名の取締役が出席」し、かつ出席した取締役の過半数である「2名の取締役の賛成」が必要になるということです)。

 

会社法第595条
 
(利益相反取引の制限)
 
業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一 業務を執行する社員が自己又は第三者のために持分会社と取引をしようとするとき。
二 持分会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において持分会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。
 
2 民法第108条の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。

 

持分会社の場合は、会社と利益相反取引を行う社員「以外の社員」の過半数の賛成が必要です。

 


 



Q20.営業所の広さは、どの程度が最低基準になりますか?

 



 

A20.広さの最低基準として数値で公にされているところでは「10㎡以上」とされています。

 

ただ、事務所としての設備が整えられているのであれば10㎡未満でも規模が適切であると評価してくれる場合があります。

 

大切なのは数値上の広さではなく、現実的に「営業活動、輸送の安全を確保するための運行管理の拠点となる場所」として運送事業を経営できるだけの規模があるといえるかどうかという点です。

 



 

机、椅子、電話、FAX、パソコン、プリンター、書棚、アルコールチェッカー(設置型の場合)、最低でもこれらのものが設置できないような広さでは難しいと思われます。

 

書棚については、鍵付きであることまでは特段求められません。

 

なお、中部運輸局管轄では原則として許可の申請時点で営業所の内外の写真の提出が必要になります。

 



営業所の広さに関する公示


 

中運局公示第277号公示

一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案の処理方針について

一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案については、その迅速かつ適切な処理を図るため、審査項目及びその適合基準に関する処理方針を下記のとおり定めたので公示する。

A.許可(法第3条・第35条第1項)

許可の申請事案に対する審査は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第6条第1項又は同法第35条第3項に規定する許可基準に基づき、厳正かつ公平に行うが、特に次の項目については、それぞれの適合基準により審査する。
なお、審査にあたっては、事実関係を確認するための書類の提出を求めることとする。

Ⅰ.一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送を除く。)

審査項目適合基準

1.営業所

(3)規模

①事業の遂行上適切な規模であること。「適切な規模」とは、おおよそ10㎡以上の専有できる広さをいう。ただし、10㎡未満のものについては、机、椅子、電話等の営業上の対応を行う設備(計画)を有し、かつ運行管理等事業遂行上支障ないものであること

 


 



Q21.既存の建物を営業所にしようと考えています。「この場所にある建物では営業所にできない」などの決まりはありますか?

 



 

A21.あります。

 



 

自分が権利を有している土地の上であっても、自由に建物を建てることができるわけではありません。

 

法令で決められた、「その土地にふさわしい建物」しか建てることができないのが、日本のルールです。

 

そして、その土地にどのような建物がふさわしいかは、法令で決められています。

 

その法令の中で、おおもととなるものが「 都市計画法 と「 建築基準法 です。

 

まず、都市計画法により、日本は「都市計画区域」と「都市計画区域」に分けられます。

 

都市計画区域はさらに「市街化区域」、「市街化調整区域」、「非線引区域」に「線引き」されています。

 

市街化区域」では「用途地域」が「第一種低層・第二種低層・第一種中高層住居専用地域」及び「田園住居地域」の場合は、「兼用住宅である場合などの例外を除き、営業所とすることが難しいのではないかと思います。

 

また、「第二種中高層住居専用地域」については、3階以上の部分を営業所とすることはできないものと思われます。

 

それ以外の「用途地域」内にある場合は、営業所の位置としては、原則として問題がありません。

 

市街化調整区域」内にある建物の場合は、その建物が市や県の建築担当部局から「開発許可」又は「建築許可」を受けて建てられているか、あるいは「都市計画区域となる前(すなわち「それ以外の区域」であったとき)に建てられたものであることと思われます(プレハブなどの違法建築は除きます)。

 

この建物を「運送事業の営業所(事務所)として使用することについて、建築担当部局から内諾をとることができれば、運送事業の営業所にすることができる可能性があります。

 

いずれにしても、「市街化調整区域」内にある既存の建物を営業所にすることは確認事項が多く、注意が必要です。

 

市街化調整区域内に設置した「トレーラーハウス」や「プレハブ」を営業所とすることができるのか

 

通常、営業所とか、事務所といえば「建物(=不動産、つまり土地の定着物)」であることが求められるように思います。

 

しかし、一般貨物(特定貨物)の経営許可に関しては、営業所が「建物」であることを求めていない取扱いのようです。

 

市街化調整区域内に建物を建築するには、「開発許可」又は「建築許可」を受ける必要がある(そして許可を受ける要件は厳しい)点は、Q21で述べたところですが、建物ではないと認められる「トレーラーハウス」については、市街化調整区域内であっても、開発許可や建築許可を受けずに設置することができるという理屈のようです。

 

したがって、市街化調整区域内に建物ではないと認められる「トレーラーハウス」を設置して、一般貨物(特定貨物)の営業所として許可を受けることが可能となる取扱いのようです。

 

他方、「プレハブ」については、一般的に基礎工事まではしていないとはいえ、土地に定着させているのが通常ですので、常識的に考えると「建物」というべきものでしょう。

 

したがって、これを市街化調整区域に設置するとなると、原則通り「開発許可」又は「建築許可」を受ける必要があると思うのですが、そのプレハブが所在する市区町村又は都道府県が現存する「プレハブ」を「建物ではない」と評価した場合は、このプレハブを営業所とすることができる可能性があるという話を、小耳に挟んだことがあります。

 

「市区町村」がプレハブを「建物ではない」と評価することがあるのかはよく分かりませんが、「プレハブ」と一言でいっても様々なケースがあるということでしょうか。

 

「市区町村又は都道府県」が「建物ではない」と評価したプレハブであれば、トレーラーハウスと同様の取り扱いになるため、都市計画法や建築基準法に抵触することはなく、市街化調整区域内に設置したプレハブを営業所とすることができるという理屈であると思われます。

 


都市計画区域に関する参考条文


 

都市計画法第5条
 
(都市計画区域)
 
都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。
 
2 都道府県は、前項の規定によるもののほか、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)による都市開発区域、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)による都市開発区域、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)による都市開発区域その他新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。
 
3 都道府県は、前2項の規定により都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
 
4 二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、国土交通大臣が、あらかじめ、関係都府県の意見を聴いて指定するものとする。この場合において、関係都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
 
5 都市計画区域の指定は、国土交通省令で定めるところにより、公告することによつて行なう。
 
6 前各項の規定は、都市計画区域の変更又は廃止について準用する。
 
都市計画法第5条の2

(準都市計画区域)

都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)その他の法令による土地利用の規制の状況その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる。
 
2 都道府県は、前項の規定により準都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
 
3 準都市計画区域の指定は、国土交通省令で定めるところにより、公告することによつて行う。
 
4 前三項の規定は、準都市計画区域の変更又は廃止について準用する。
 
5 準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該準都市計画区域は、前項の規定にかかわらず、廃止され、又は当該都市計画区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。

 

都市計画法第7条
 
(区域区分)
 
都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。
一 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域
イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯
ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域
ハ 中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域
二 前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの
 
2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
 
3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。

 

都市計画区域について、「市街化区域市街化調整区域との区分(「区域区分」)を定めることが「できる」」とありますので、区域区分を定めない区域が非線引区域ということになります。

 

市街化区域は「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」、市街化調整区域は、「市街化を抑制すべき区域」です。

 


用途地域に関する都市計画法の参考条文


 

都市計画法第8条
 
(地域地区)
 
都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる
一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)
二 特別用途地区
二の二 特定用途制限地域
二の三 特例容積率適用地区
二の四 高層住居誘導地区
三 高度地区又は高度利用地区
四 特定街区
四の二 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区、同法第八十九条の規定による居住調整地域又は同法第百九条第一項の規定による特定用途誘導地区
五 防火地域又は準防火地域
五の二 密集市街地整備法第三十一条第一項の規定による特定防災街区整備地区
六 景観法(平成十六年法律第百十号)第六十一条第一項の規定による景観地区
七 風致地区
八 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第三条第一項の規定による駐車場整備地区
九 臨港地区
十 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第六条第一項の規定による歴史的風土特別保存地区
十一 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条第一項の規定による第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地区
十二 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五条の規定による緑地保全地域、同法第十二条の規定による特別緑地保全地区又は同法第三十四条第一項の規定による緑化地域
十三 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第四条第一項の規定による流通業務地区
十四 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項の規定による生産緑地地区
十五 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項の規定による伝統的建造物群保存地区
十六 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第四条第一項の規定による航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区
 
2 準都市計画区域については、都市計画に、前項第一号から第二号の二まで、第三号(高度地区に係る部分に限る。)、第六号、第七号、第十二号(都市緑地法第五条の規定による緑地保全地域に係る部分に限る。)又は第十五号に掲げる地域又は地区を定めることができる
 
3 地域地区については、都市計画に、第一号及び第二号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一 地域地区の種類(特別用途地区にあつては、その指定により実現を図るべき特別の目的を明らかにした特別用途地区の種類)、位置及び区域
二 次に掲げる地域地区については、それぞれ次に定める事項
イ 用途地域建築基準法第五十二条第一項第一号から第四号までに規定する建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)並びに同法第五十三条の二第一項及び第二項に規定する建築物の敷地面積の最低限度(建築物の敷地面積の最低限度にあつては、当該地域における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。)
ロ 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域 建築基準法第五十三条第一項第一号に規定する建築物の建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)、同法第五十四条に規定する外壁の後退距離の限度(低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため必要な場合に限る。)及び同法第五十五条第一項に規定する建築物の高さの限度
ハ 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域 建築基準法第五十三条第一項第一号から第三号まで又は第五号に規定する建築物の建蔽率
ニ 特定用途制限地域 制限すべき特定の建築物等の用途の概要
ホ 特例容積率適用地区 建築物の高さの最高限度(当該地区における市街地の環境を確保するために必要な場合に限る。)
ヘ 高層住居誘導地区 建築基準法第五十二条第一項第五号に規定する建築物の容積率、建築物の建蔽率の最高限度(当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。次条第十七項において同じ。)及び建築物の敷地面積の最低限度(当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。次条第十七項において同じ。)
ト 高度地区 建築物の高さの最高限度又は最低限度(準都市計画区域内にあつては、建築物の高さの最高限度。次条第十八項において同じ。)
チ 高度利用地区 建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあつては、敷地内に道路(都市計画において定められた計画道路を含む。以下この号において同じ。)に接して有効な空間を確保して市街地の環境の向上を図るため必要な場合における当該道路に面する壁面の位置に限る。次条第十九項において同じ。)
リ 特定街区 建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限
三 面積その他の政令で定める事項
 
4 都市再生特別地区、特定用途誘導地区、特定防災街区整備地区、景観地区及び緑化地域について都市計画に定めるべき事項は、前項第一号及び第三号に掲げるもののほか、別に法律で定める。
 

用途地域」は、「地域地区」のひとつで

 

①第一種低層住居専用地域

 

②第二種低層住居専用地域

 

③第一種中高層住居専用地域

 

④第二種中高層住居専用地域

 

⑤第一種住居地域

 

⑥第二種住居地域

 

⑦準住居地域

 

田園住居地域

 

⑨近隣商業地域

 

⑩商業地域

 

⑪準工業地域

 

⑫工業地域

 

⑬工業専用地域

 

の13種類に区分されています。

 

そして、13の地域それぞれに、異なる建築規制が行われています。

 

なお、⑧田園住居地域は、平成30年4月1日から追加されたものです。

 


 

田園住居地域とは、低層住宅と農地が共存する地域です。

 

これまでは第一種低層住居専用地域等に一括でくくられていたものが、田園住居地域として独立したかたちです。

 

したがって、現在、第一種住居専用地域等に指定されている地域においても、「戸建て住宅と一定量の農地が調和しており、住と農が一体となった環境を将来にわたって保全する機運が醸成されている地域や、高齢化や空き家等の増加により、住と農の調和したゆとりある住宅地の形成が求められている地域等」については、今後、田園住居地域に指定していく取扱いになるようです。

 

なお、田園住居地域で行われる「開発」や「建築」については「許可」が必要です。

 

ただし、「開発」にかかる「土地の規模が300平方メートル未満」の場合や「建築」にかかる「敷地の規模が300平方メートル未満」などの場合は、「許可をしなければならない」取り扱いとなります。

 

田園住居地域に建築することができる建築物は、農業に関係する施設等を除き、「低層住居専用地域において建築することができる建築物と同じ」とされていることから、兼用住宅を除き、田園住居地域に運送事業の営業所を建築することは難しいものと考えられます。

 


 
都市計画法第9条
 
第一種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
 
2 第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
 
3 第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
 
4 第二種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
 
5 第一種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域とする。
 
6 第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域とする。
 
7 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
 
8 田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする
 
9 近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。
 
10 商業地域は、主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。
 
11 準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とする。
 
12 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とする。
 
13 工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域とする。
 
14 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。
 
15 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。
 
16 特例容積率適用地区は、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、建築基準法第五十二条第一項から第九項までの規定による建築物の容積率の限度からみて未利用となつている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るため定める地区とする。
 
17 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築基準法第五十二条第一項第二号に規定する建築物の容積率が十分の四十又は十分の五十と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする。
 
18 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。
 
19 高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。
 
20 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。
 
21 防火地域又は準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域とする。
 
22 風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区とする。
 
23 臨港地区は、港湾を管理運営するため定める地区とする。
 
都市計画法第10条
 
地域地区内における建築物その他の工作物に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める

 

都市計画法は都市計画を定める手続に関する法律です。

 

地域地区内における建築物・工作物に関する制限の具体的な内容については、「 建築基準法 」等で定められています。

 


用途地域に関する建築基準法の参考条文


 

一般貨物(特定貨物)においては、既存の建築物を営業所として借用する場合の、当該建築物が存在する地域の「用途地域」が問題となることがあるため、ここでは、建築基準法のうち用途地域による制限についての規定を掲載致します。

 

建築基準法第48条

(用途地域等)

第一種低層住居専用地域内においては、別表第二(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
 
2 第二種低層住居専用地域内においては、別表第二(ろ)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
 
3 第一種中高層住居専用地域内においては、別表第二(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
 
4 第二種中高層住居専用地域内においては、別表第二(に)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
 
5 第一種住居地域内においては、別表第二(ほ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
 
6 第二種住居地域内においては、別表第二(へ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
 
7 準住居地域内においては、別表第二(と)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が準住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
 
8 田園住居地域内においては、別表第二(ち)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が農業の利便及び田園住居地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
 
9 近隣商業地域内においては、別表第二(り)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便及び当該住宅地の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
 
10 商業地域内においては、別表第二(ぬ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が商業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
 
11 準工業地域内においては、別表第二(る)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が安全上若しくは防火上の危険の度若しくは衛生上の有害の度が低いと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
 
12 工業地域内においては、別表第二(を)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が工業の利便上又は公益上必要と認めて許可した場合においては、この限りでない。
 
13 工業専用地域内においては、別表第二(わ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が工業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
 
14 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)の指定のない区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域を除く。)内においては、別表第二(か)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が当該区域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
 
15 特定行政庁は、前各項のただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。ただし、前各項のただし書の規定による許可を受けた建築物の増築、改築又は移転(これらのうち、政令で定める場合に限る。)について許可をする場合においては、この限りでない。
 
16 特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の三日前までに公告しなければならない。
 

 

別表第二 用途地域等内の建築物の制限(第二十七条、第四十八条、第六十八条の三関係)
(い)
第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
一 住宅
二 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの
三 共同住宅、寄宿舎又は下宿
四 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの
五 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
六 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
七 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第一号に該当する営業(以下この表において「個室付浴場業」という。)に係るものを除く。)
八 診療所
九 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物
十 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
(ろ)
第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの
二 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
三 前二号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
(は)
第一種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物
一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの
二 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの
三 病院
四 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
五 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
六 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
七 公益上必要な建築物で政令で定めるもの
八 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
(に)
第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない建築物
一 (ほ)項第二号及び第三号、(へ)項第三号から第五号まで、(と)項第四号並びに(り)項第二号及び第三号に掲げるもの
二 工場(政令で定めるものを除く。)
三 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設
四 ホテル又は旅館
五 自動車教習所
六 政令で定める規模の畜舎
七 三階以上の部分を(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの(政令で定めるものを除く。)
八 (は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの(政令で定めるものを除く。)
(ほ)
第一種住居地域内に建築してはならない建築物
一 (へ)項第一号から第五号までに掲げるもの
二 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
三 カラオケボックスその他これに類するもの
四 (は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの(政令で定めるものを除く。)
(へ)
第二種住居地域内に建築してはならない建築物
一 (と)項第三号及び第四号並びに(り)項に掲げるもの
二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの
三 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令で定めるもの
四 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートルを超えるもの又は三階以上の部分にあるもの(建築物に附属するもので政令で定めるもの又は都市計画として決定されたものを除く。)
五 倉庫業を営む倉庫
六 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの
(と)
準住居地域内に建築してはならない建築物
一 (り)項に掲げるもの
二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの(作業場の床面積の合計が百五十平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。)
三 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて住居の環境を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場
(一) 容量十リットル以上三十リットル以下のアセチレンガス発生器を用いる金属の工作
(一の二) 印刷用インキの製造
(二) 出力の合計が〇・七五キロワット以下の原動機を使用する塗料の吹付
(二の二) 原動機を使用する魚肉の練製品の製造
(三) 原動機を使用する二台以下の研磨機による金属の乾燥研磨(工具研磨を除く。)
(四) コルク、エボナイト若しくは合成樹脂の粉砕若しくは乾燥研磨又は木材の粉砕で原動機を使用するもの
(四の二) 厚さ〇・五ミリメートル以上の金属板のつち打加工(金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)又は原動機を使用する金属のプレス(液圧プレスのうち矯正プレスを使用するものを除く。)若しくはせん断
(四の三) 印刷用平版の研磨
(四の四) 糖衣機を使用する製品の製造
(四の五) 原動機を使用するセメント製品の製造
(四の六) ワイヤーフォーミングマシンを使用する金属線の加工で出力の合計が〇・七五キロワットを超える原動機を使用するもの
(五) 木材の引割若しくはかんな削り、裁縫、機織、撚(ねん)糸、組ひも、編物、製袋又はやすりの目立で出力の合計が〇・七五キロワットを超える原動機を使用するもの
(六) 製針又は石材の引割で出力の合計が一・五キロワットを超える原動機を使用するもの
(七) 出力の合計が二・五キロワットを超える原動機を使用する製粉
(八) 合成樹脂の射出成形加工
(九) 出力の合計が十キロワットを超える原動機を使用する金属の切削
(十) メッキ
(十一) 原動機の出力の合計が一・五キロワットを超える空気圧縮機を使用する作業
(十二) 原動機を使用する印刷
(十三) ベンディングマシン(ロール式のものに限る。)を使用する金属の加工
(十四) タンブラーを使用する金属の加工
(十五) ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機を除く。)を使用する作業
(十六) (一)から(十五)までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、住居の環境を保護する上で支障があるものとして政令で定める事業
四 (る)項第一号(一)から(三)まで、(十一)又は(十二)の物品((ぬ)項第四号及び(る)項第二号において「危険物」という。)の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの
五 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの又はナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
六 前号に掲げるもののほか、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるもの又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの
(ち)
田園住居地域内に建築することができる建築物
一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの
二 農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの(政令で定めるものを除く。)
三 農業の生産資材の貯蔵に供するもの
四 地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗その他の農業の利便を増進するために必要な店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
五 前号に掲げるもののほか、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
六 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
(り)
近隣商業地域内に建築してはならない建築物
一 (ぬ)項に掲げるもの
二 キャバレー、料理店その他これらに類するもの
三 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令で定めるもの
(ぬ)
商業地域内に建築してはならない建築物
一 (る)項第一号及び第二号に掲げるもの
二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が百五十平方メートルを超えるもの(日刊新聞の印刷所及び作業場の床面積の合計が三百平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。)
三 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて商業その他の業務の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場
(一) 玩具煙火の製造
(二) アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量三十リットル以下のもの又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く。)
(三) 引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。)
(四) セルロイドの加熱加工又は機械のこぎりを使用する加工
(五) 絵具又は水性塗料の製造
(六) 出力の合計が〇・七五キロワットを超える原動機を使用する塗料の吹付
(七) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
(八) 骨炭その他動物質炭の製造
(八の二) せつけんの製造
(八の三) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造
(八の四) 手すき紙の製造
(九) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白
(十) ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白
(十一) 製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛又はフェルトの製造で原動機を使用するもの
(十二) 骨、角、牙、ひづめ若しくは貝殻の引割若しくは乾燥研磨又は三台以上の研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの
(十三) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの
(十三の二) レディーミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が二・五キロワットを超える原動機を使用するもの
(十四) 墨、懐炉灰又はれん炭の製造
(十五) 活字若しくは金属工芸品の鋳造又は金属の溶融で容量の合計が五十リットルを超えないるつぼ又は窯を使用するもの(印刷所における活字の鋳造を除く。)
(十六) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥(と)石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造
(十七) ガラスの製造又は砂吹
(十七の二) 金属の溶射又は砂吹
(十七の三) 鉄板の波付加工
(十七の四) ドラム缶の洗浄又は再生
(十八) スプリングハンマーを使用する金属の鍛造
(十九) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が四キロワット以下の原動機を使用するもの
(二十) (一)から(十九)までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、商業その他の業務の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業
四 危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの
(る)
準工業地域内に建築してはならない建築物
一 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場
(一) 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造
(二) 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物の製造(政令で定めるものを除く。)
(三) マッチの製造
(四) ニトロセルロース製品の製造
(五) ビスコース製品、アセテート又は銅アンモニアレーヨンの製造
(六) 合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除く。)
(七) 引火性溶剤を用いるゴム製品又は芳香油の製造
(八) 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造
(九) 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。)
(十) 石炭ガス類又はコークスの製造
(十一) 可燃性ガスの製造(政令で定めるものを除く。)
(十二) 圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。)
(十三) 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、弗(ふつ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐(りん)酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、洗濯ソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸蒼(そう)鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒(ひ)素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シアン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造
(十四) たんぱく質の加水分解による製品の製造
(十五) 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。)
(十六) ファクチス、合成樹脂、合成ゴム又は合成繊維の製造
(十七) 肥料の製造
(十八) 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造
(十九) 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製
(二十) アスファルトの精製
(二十一) アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸溜(りゆう)産物又はその残りかすを原料とする製造
(二十二) セメント、石膏(こう)、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造
(二十三) 金属の溶融又は精練(容量の合計が五十リットルを超えないるつぼ若しくは窯を使用するもの又は活字若しくは金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)
(二十四) 炭素粉を原料とする炭素製品若しくは黒鉛製品の製造又は黒鉛の粉砕
(二十五) 金属厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業(グラインダーを用いるものを除く。)、びよう打作業又は孔(あな)埋作業を伴うもの
(二十六) 鉄釘類又は鋼球の製造
(二十七) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が四キロワットを超える原動機を使用するもの
(二十八) 鍛造機(スプリングハンマーを除く。)を使用する金属の鍛造
(二十九) 動物の臓器又は排せつ物を原料とする医薬品の製造
(三十) 石綿を含有する製品の製造又は粉砕
(三十一) (一)から(三十)までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業
二 危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの
三 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令で定めるもの
(を)
工業地域内に建築してはならない建築物
一 (る)項第三号に掲げるもの
二 ホテル又は旅館
三 キャバレー、料理店その他これらに類するもの
四 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令で定めるもの
五 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)
六 病院
七 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの
(わ)
工業専用地域内に建築してはならない建築物
一 (を)項に掲げるもの
二 住宅
三 共同住宅、寄宿舎又は下宿
四 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの
五 物品販売業を営む店舗又は飲食店
六 図書館、博物館その他これらに類するもの
七 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設
八 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
(か)
用途地域の指定のない区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域を除く。)内に建築してはならない建築物
劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるもの又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの

 

上記別表に、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、田園住居地域については、「建築することができる建築物」を列挙していますので、列挙されていない建築物を建築することができません。

 

また、それ以外の用途地域については「建築してはならない建築物」を列挙していますので、列挙されている建築物を建築することができません。

 

 

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建築基準法施行令第130条の3
 
(第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅)
 
法別表第二(い)項第二号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第一項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める住宅は、延べ面積の二分の一以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるものこれらの用途に供する部分の床面積の合計が五十平方メートルを超えるものを除く。)とする。
一 事務所汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)
二 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
三 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
四 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が〇・七五キロワット以下のものに限る。)
五 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。以下同じ。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が〇・七五キロワット以下のものに限る。)
六 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
七 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が〇・七五キロワット以下のものに限る。)

 

第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・田園住居地域において建築が許容される兼用住宅の定義及び許容される用途に関する条文です。

 

兼用住宅は、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、許容される用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下であることが必要です。

 


 

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