建設業Q&Aその2|建設業の許可を受けるための要件(経営業務の管理責任者)|



 

「建設業Q&A」は、建設業に関する様々なテーマをピックアップして、知識や情報を提供することを目的としたページです。

 

これから開業しようとお考えの方が本ページを読んで、建設業に関する知識を習得していただければ、幸いです。

 

なお、参考までに建設業法などの法令の規定を一部掲載しておりますが、本題から脱線してしまっている個所もございますので、読み飛ばしていただいても構いません。

 



Q7.許可を受けるための要件にはどのようなものがありますか?



 

A7.「建設業の許可を受けるための要件」には以下のものがあります。

 



 

建設業の許可の要件は、以下の5項目です。すべてを満たしていなければ許可を受けることはできません

 

Ⅰ.経営業務の管理責任者

 

Ⅱ.専任技術者

 

Ⅲ.誠実性

 

Ⅳ.財産的基礎等

 

Ⅴ.欠格事由非該当

 

 

なお、詳細は個別にご案内致します。

 


許可の要件に関する参考条文


 

建設業法第7条本文

(許可の基準)

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

 

次に掲げる基準」とは、第7条第1号から第4号までのものです。

 

建設業法第7条第1号

一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの1人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること

許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

 

経営業務の管理責任者に関する要件を定めた規定です。

本ページで詳しくご案内致します。

 

建設業法第7条第2号

二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。

イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの

ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

 

専任技術者に関する要件です。

専任技術者とは、許可を受けようとする建設業の業種に関する「既定の資格や学歴実務経験」を有する技術者のことです。

建設業の許可を受けるためには、専任技術者を当該業種を営む営業所に常勤させなければなりません。

専任技術者については次回以降に詳しくご案内致します。

 

建設業法第7条第3号

三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

 

誠実性に関する要件です。

次回以降に詳しくご案内致します。

 

建設業法第7条第4号

請負契約(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

 

財産的基礎等に関する要件です。

次回以降に詳しくご案内致します。

 

建設業法第8条

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第13号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない

一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの


二 第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者


三 第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの


四 前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの


五 第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者


六 許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者


七 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者


八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者


九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(第十三号において「暴力団員等」という。)


十 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第1号から第4号まで又は第6号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの


十一 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第9号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの


十二 個人で政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第9号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの


十三 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

欠格事由非該当に関する要件です。

次回以降に詳しくご案内致します。

 

 

今回はこれらの要件のうち、経営業務の管理責任者に関する要件についてご案内致します。

 



Q8.経営業務の管理責任者に関する要件とはなんですか?

 



 

A8.経営業務の管理責任者になる方の「現在の地位」と「過去の地位及び経験」の2つの要素について、適格性が問われます。

 



 

経営業務の管理責任者とは、建設業法特有の用語であり、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理するのことをいいます(略して「経管けいかん)」と呼ばれたりします)。

 

経営業務の管理責任者に関する要件では、経営業務の管理責任者になる方が、現在、社内で取締役などの権限のある地位についているかどうか、またその人が過去に建設業を営む会社等で権限のある地位についていた事実があり、かつその間に建設業の経営について管理した経験があるかどうかが問われます。

 

本ページでは、まず経営業務の管理責任者に関する要件である

 

現在、どのような地位についていればよいのか(Q9)

 

過去、どのような地位についていて、そのときにどのような経験をつんでいればよいのか(Q10)をご案内し、

 

①②の要件を満たす方については、

 

その方を経営業務の管理責任者として建設業の許可を申請するためにはどのような書類が必要になるのか(Q11、Q12)

 

をご案内することと致します。

 


経営業務の管理責任者の要件に関する参考条文


 

建設業法第7条本文

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

 

建設業法第7条第1号

法人である場合においてはその役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。

許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者


国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

 


 

なお、上記建設業法第7条第1号

 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」

イ該当」、

「ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者」

ロ該当」(または大臣認定などと呼ぶことがあります。

 

どのような場合にイ該当ロ該当になるのかについての詳細はQ10.でご案内致しますが、「イ該当」と「ロ該当」という言葉は覚えておいていただけますと、経営業務の管理責任者に関する知識の定着に役立つことと思います。

 

なお、該当大臣認定の要件については、「 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者」とあるように、一見すると国土交通大臣が経営業務の管理責任者になる方について、一人ずつ「イ該当と同等以上の能力を有するか否か」を審査したうえで、国土交通大臣の裁量で経営業務の管理責任者として認定するか否かを決定するように思えますが、実際は「国土交通大臣がイ該当と同等以上の能力を有するものと認定するための具体的な基準」が事前に定められていて、その基準を満たせばロ該当(大臣認定)として取扱われるという運用になっております。

 

国土交通大臣がイ該当と同等以上の能力を有する者と認定するための具体的な基準については、以下の告示に定めがありますので、ここで掲載しておきます。

 


該当(大臣認定)経営業務管理責任者の要件に関する参考告示


 

昭和47年3月8日
建設省告示第351号
改正
平成12年12月12日建設省告示第2345号

 

建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第1号の規定により、同号に掲げる者と同等以上の能力を有する者を次のとおり定め、昭和47年4月1日から適用する。

 

一 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

 

許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあつて次のいずれかの経験を有する者

 

 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的に権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

 

 6年以上経営業務を補佐した経験

 

二 許可を受けようとする建設業に関し七年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあつて経営業務を補佐した経験を有する者

 

 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

 

 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として6年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

 

三 前各号に掲げる者のほか、国土交通大臣が建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

 

この告示該当大臣認定)の経営業務管理責任者の要件に該当するかどうかを判断するための基準となります。

 

詳細についてはQ10.でご案内致しますが、ここでは上記告示のうち「第1号(上記告示の一のイ、ロ」は「許可を受けようとする建設業に関する経験」がある場合の要件を定めたもの、「第2号(上記告示のニのイ、ロ」は「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経験」がある場合の要件を定めたものであることをご認識していただければと思います。

 

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許可を受けようとする建設業に関する経験とは、例えばとび・土工・コンクリート工事業の許可を受けようとする場合は、とび・土工・コンクリート工事業を営んでいた建設業者での経験が「許可を受けようとする建設業に関する経験」ということになります(そのとび・土工・コンクリート工事業を営んでいた建設業者で「どのような経験をどれだけの期間つんだ必要があるか」についてはQ10.でご案内致します)。

 

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他方、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経験とは、例えばとび・土工・コンクリート工事業の許可を受けようとする場合に、とび・土工・コンクリート工事業を営んでいた建設業者での経験はないが、電気工事業を営んでいた建設業者での経験がある場合は、電気工事業を営んでいた建設業者での経験が「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経験」ということになります(その電気工事業を営んでいた建設業者で「どのような経験をどれだけの期間つんだ必要があるか」についてはQ10.でご案内致します)。

 

とび・土工・コンクリート工事業と電気工事業では請け負う建設工事の内容が全く異なりますが、どちらも建設業であるという理由経営業務の管理責任者になる道が開かれておりますが、建設業以外の業種に関する経験では、いかなる経験をつんでいても経営業務の管理責任者になることはできません

 


 

なお、上記告示は昭和47年3月8日に制定されて以降、これまでに幾度か改正がされておりますが、検索したところ、残念ながら改正後の告示(すなわち現在生きている告示)を見つけることができませんでした(上記告示のうち、茶色の文字で書かれている部分が、昭和47年3月8日に制定されたときの原文です)。

 

したがいまして、制定後、改正された部分につきましては、当方が独断で文章を一部補充し、また一部を削除させていただいております(上記告示のうち、赤色の文字で書かれている部分が、現在生きている告示の内容を当方で編集させていただいた文章です)。

 

つまり上記に掲載した告示は正規の告示ではございませんのでご了承下さい。

 

なぜ、このような告示をここで取り上げたのか申し上げますと、該当大臣認定)の経営業務管理責任者の要件には、上記告示のように、1号のイ1号のロ2号のイ2号のロの4つの区分があることを明確にし、その区分にしたがってご案内したいという、私自身の性格によるものです。

 

本ページにおいて、該当の要件をご案内する箇所では、上記4つの区分に分けてご説明させていただいておりますので、宜しくお願い致します。

 



Q9.経営業務の管理責任者になる方は、現在、どのような地位についていればよいのですか?

 



 

A9.許可を申請する会社(または個人事業)の種類に応じて、現在の地位が以下のいずれかに該当すればよいこととなっています。

 



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まずは、経営業務の管理責任者になるためには現在、どのような地位にあればよいのかについて、建設業の許可を申請する方の区分(許可を申請するのが株式会社なのか、有限会社なのか、持分会社なのか、個人事業なのか、法人格を有する組合等なのかの区分です)に応じて、確認して参ります。

 



1.許可を申請するのが株式会社の場合


 

現在常勤(常勤とは休日等の勤務を要しない日を除き、毎日所定の時間、その職務に従事していることをいいます。)の取締役である方

 

現在常勤(常勤とは休日等の勤務を要しない日を除き、毎日所定の時間、その職務に従事していることをいいます。)取締役に準ずる地位にある方であって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等である方

 

上記のうち、①か②のいずれかに該当する方は、現在の地位に関する要件を満たします。

 

現在の地位に関する要件を満たすことを証明する書類を確認する(建設業の許可申請のためにご用意いただくことになります)

 


2.許可を申請するのが有限会社の場合


 

①現在、常勤(常勤とは休日等の勤務を要しない日を除き、毎日所定の時間、その職務に従事していることをいいます。)の取締役である方 

 

は、現在の地位に関する要件を満たします。

 

現在の地位に関する要件を満たすことを証明する書類を確認する(建設業の許可申請のためにご用意いただくことになります)

 


3.許可を申請するのが持分会社(合同会社、合資会社、合名会社のことです)の場合


 

①現在、常勤(常勤とは休日等の勤務を要しない日を除き、毎日所定の時間、その職務に従事していることをいいます。)業務を執行する社員である方 

 

は、現在の地位に関する要件を満たします。

 

現在の地位に関する要件を満たすことを証明する書類を確認する(建設業の許可申請のためにご用意いただくことになります)

 

 


 
4.許可を申請するのが個人事業の場合
 

 

①現在、個人事業主本人である方

 

②現在、常勤(常勤とは休日等の勤務を要しない日を除き、毎日所定の時間、その職務に従事していることをいいます。)個人事業主本人から選任された支配人である方 

 

上記のうち、①か②のいずれかに該当する方は、現在の地位に関する要件を満たします。

 

 

現在の地位に関する要件を満たすことを証明する書類を確認する(建設業の許可申請のためにご用意いただくことになります)

 


5.許可を申請するのが法人格のある組合などの場合


 

①現在、常勤(常勤とは休日等の勤務を要しない日を除き、毎日所定の時間、その職務に従事していることをいいます。)の理事である方 

 

は、現在の地位に関する要件を満たします。

 

現在の地位に関する要件を満たすことを証明する書類を確認する(建設業の許可申請のためにご用意いただくことになります)

 


 

現在の地位」に関する要件を満たす方であれば、「現在の地位」については経営業務の管理責任者になるための適格性を備えていることになりますので、次に「過去の地位及び経験」について適格性を備えているかを、「Q10.過去の地位及び経験に関する要件」にて確認して頂くことになります。

 

なお、下線部分について、補足説明をさせて下さい(ご覧のみなさまは、ご自身にご関係がある部分のみご確認下さい)。

 



 

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Q.取締役に準ずる地位とはどのような地位をいうのですか?  

 

A.取締役に次ぐ職制上の地位のことをいうとされています。

 

明示はされていませんが、会社の組織図において、取締役の直近下位の地位にある方をいうものと思われます。

 


 

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Q.持分会社業務を執行する社員とはどのような人のことをいうのですか?

 

A.合名会社合資会社合同会社のことを総称して持分会社といいます。

 

これらの会社の社員(従業員のことではなく出資者、つまり株式会社でいうところの株主にあたる人のことです)は原則として業務を執行する社員(業務執行社員)です。

 

ただし、定款で、社員の中から特定の者だけを業務執行社員と定めることができますので、定款でそのような定めをした場合は、定められた者のみが業務執行社員となります。

 

なお、持分会社には代表社員という役員がいますが、代表社員は必ず業務執行社員である人が就任しますので、代表社員として登記されている方は業務執行社員であることが登記簿(登記事項証明書等の記録のこと。)によって明らかとなります。

 

持分会社の役員については、社員≧業務執行社員≧代表社員という関係で整理していただくとわかりがよいのではないかと思います。

 

原則は社員全員が業務執行社員になりますが、定款で「社員のうちの一部(例えば、社員A,社員B,社員C,社員Dのうち社員Aと社員B)だけが業務執行社員である」と定めた場合に限り、定款で定められた方(この場合は社員Aと社員B)だけが業務執行社員となります(社員≧業務執行社員)。

 

また、原則は業務執行社員全員が代表社員になりますが、定款で「業務執行社員のうちのうちの一部(例えば、業務執行社員A,業務執行社員Bのうち、業務執行社員A)だけが代表社員である」と定めた場合は、定款で定められた方(この場合は業務執行社員A)だけが代表社員になります(業務執行社員≧代表社員)。

 

また、定款で「代表社員は社員の互選で業務執行社員の中から選定する」と定められている場合は、社員全員の投票により業務執行社員の中から代表社員が選定されます。長々と述べて参りましたが、結局、「社員の中から特定の者だけを業務執行社員とする定めが定款にあるかどうか」をご確認いただき、定めがあればその方のみが業務執行社員であり、定めがなければ社員全員が業務執行社員であるということになります。

 


持分会社の社員に関する参考条文


 

会社法第590条

(業務の執行)

社員は
定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する
 

会社法第599条

(持分会社の代表)

業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

2 前項本文の業務を執行する社員が2人以上ある場合には、業務を執行する社員は、各自、持分会社を代表する。

3 持分会社は、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができる。

4 持分会社を代表する社員は、持分会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

 


 

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Q.個人事業主本人から選任された支配人とは、どのような人のことをいうのですか?

 

A.個人事業主が自身の業務の一部を行わせるために、支配人を選任することができます。

 

個人事業主によって選任された支配人は、支配人を置いた営業所内の業務に限りますが、個人事業主と同等の権限を持ちます。

 

なお、個人事業主は支配人を選任した場合は、その登記を申請しなければなりません

 


 

個人事業主本人から選任された支配人については商法に、支配人の登記については商法及び商業登記法に定められております。

 


 
個人事業主本人から選任された支配人に関する参考条文
 

 
 
商法第20条

(支配人)


商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。

 

商法第21条

(支配人の代理権)


支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する


2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。


3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

 


 

支配人は「商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する」とされており、非常に大きな権限を持っています。

 

そのため、取引の安全の観点(取引の相手方を保護するという観点)から、会社の取締役などの役員と同様に、誰が支配人であるかを公おおやけにわかるようにしておかなければなりません。

 

そこで、個人事業主本人が支配人を選任したときは登記をしなければならないこととなっております(支配人の登記がされることにより、支配人を名乗っている人物が本当に支配人なのかどうか、つまり契約の締結に関する権限などを有する人物であるのかを、取引の相手方は登記簿を閲覧すれば確認することができるようになります)。

 

支配人の登記は義務となっておりますので、支配人を選任した場合は必ず支配人の登記を申請して下さい

 

支配人を選任したにもかかわらずその登記をしていない場合、建設業の実務においては支配人とは認められませんので、その方を経営業務の管理責任者として申請することができません

 


 

商法第22条

(支配人の登記)

商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。

 

商法第23条

(支配人の競業の禁止)

支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。


一 自ら営業を行うこと。


二 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。


三 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。


四 会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。


2 支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。

 

商法第24条

(表見支配人)

商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

 

商業登記法第43条

(会社以外の商人の支配人の登記)

商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。


一 支配人の氏名及び住所


二 商人の氏名及び住所


三 商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号


四 支配人を置いた営業所


2 第29条の規定は、前項の登記について準用する。

 

商業登記法第29条

(変更等の登記)

商号の登記をした者は、その営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては営業所移転の登記を、新所在地においては前条第2項各号に掲げる事項の登記を申請しなければならない。


2 商号の登記をした者は、前条第2項各号に掲げる事項に変更を生じたとき、又は商号を廃止したときは、その登記を申請しなければならない。

 

商業登記法第28条

(登記事項等)

商号の登記は、営業所ごとにしなければならない。


2 商号の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。


一 商号


二 営業の種類


三 営業所


四 商号使用者の氏名及び住所
 
 


Q10.経営業務の管理責任者になる方は、過去、どのような地位についており、またその間にどのような経験をつんでいればよいのですか?

 



 

A10.経営の経験をつんだ建設業の業種に応じて、過去の地位及び経験が以下の5つ(イ該当、ロの1号のイ、ロの1号のロ、ロの2号のイ、ロの2号のロ)の区分のうちのいずれかに該当すればよいこととなっています。

 



 

経営業務の管理責任者になるためには過去、どのような地位についていればよいかそしてその間にどのような経験をつんでいればよいのかについて、5つの区分(イ該当、ロの1号のイ、ロの1号のロ、ロの2号のイ、ロの2号のロの区分です)にしたがって、確認して参ります。

 



1.経営業務の管理責任者になる方が、イ該当の場合 すなわち


 

許可を受けようとする建設業について

 

経営業務の管理責任者としての経験経営業務の管理責任者としての経験とは、「営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験」をいい、具体的には、「業務を執行する社員取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等の地位にあって経営業務を総合的に執行した経験」をいいます。)5年以上ある方

 

は、過去の地位及び経験に関する要件を満たします。

 

 

イ該当であることを証明する書類を確認する(建設業の許可申請のためにご用意いただくことになります)

 


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2.経営業務の管理責任者になる方が、ロの1号のイに該当する場合 すなわち


 

許可を受けようとする建設業について

 

経営業務の管理責任者に準ずる地位(ここでいう経営業務の管理責任者に準ずる地位とは、業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位をいいます。にあって

 

経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的に権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として経営業務を総合的に管理した経験(後述します)5年以上ある方

 

は、過去の地位及び経験に関する要件を満たします。

 

 

ロの1号のイに該当することを証明する書類を確認する(建設業の許可申請のためにご用意いただくことになります)

 


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3.経営業務の管理責任者になる方が、ロの1号のロに該当する場合 すなわち


 

許可を受けようとする建設業について

 

経営業務の管理責任者に準ずる地位(ここでいう経営業務の管理責任者に準ずる地位とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等の地位に次ぐ職制上の地位をいいます。)にあって

 

経営業務を補佐した経験6年以上ある方

 

は、過去の地位及び経験に関する要件を満たします。

 

 

ロの1号のロに該当することを証明する書類を確認する(建設業の許可申請のためにご用意いただくことになります)

 


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4.経営業務の管理責任者になる方が、ロの2号のイに該当する場合 すなわち


 

許可を受けようとする建設業以外の建設業について

 

経営業務の管理責任者としての経験経営業務の管理責任者としての経験とは、「営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験」をいい、具体的には、「業務を執行する社員取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長営業所長等の地位にあって経営業務を総合的に執行した経験」をいいます。)6年以上ある方

 

は、過去の地位及び経験に関する要件を満たします。

 

 

ロの2号のイに該当することを証明する書類を確認する(建設業の許可申請のためにご用意いただくことになります)

 


元に戻る

5.経営業務の管理責任者になる方が、ロの2号のロに該当する場合 すなわち


 

許可を受けようとする建設業以外の建設業について

 

経営業務の管理責任者に準ずる地位(ここでいう経営業務の管理責任者に準ずる地位とは、業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位をいいます。)にあって

 

経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的に権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として経営業務を総合的に管理した経験(後述します)6年以上ある方

 

は、過去の地位及び経験に関する要件を満たします。

 

 

ロの2号のロに該当することを証明する書類を確認する(建設業の許可申請のためにご用意いただくことになります)

 


 

過去の地位及び経験」が「」「の1号のイ」「の1号のロ」「の2号のイ」「の2号のロ」の5つの区分のうちのいずれかに該当するのであれば、「過去の地位及び経験」について経営業務の管理責任者になるための適格性を備えていることになります。

 

なお、5つの区分のうち、類似しているもので分けると以下のようになります。

 


経営業務の管理責任者としての経験がある場合】

 

イ     :許可を受けようとする建設業       × 経営業務の管理責任者としての経験 × 年間

ロの2号のイ:許可を受けようとする建設業以外の建設業 × 経営業務の管理責任者としての経験 × 年間

 


経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、執行役員等としての経営管理経験がある場合】

 

ロの1号のイ:許可を受けようとする建設業       × 経営業務の管理責任者に準ずる地位 × 執行役員等としての経験 × 年間

ロの2号のロ:許可を受けようとする建設業以外の建設業 × 経営業務の管理責任者に準ずる地位 × 執行役員等としての経験 × 年間

 


経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の補佐経験がある場合】

 

ロの1号のロ:許可を受けようとする建設業       × 経営業務の管理責任者に準ずる地位 × 経営業務の補佐経験   × 年間

 

*許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の補佐経験では経営業務の管理責任者になることができません。

 


 

実務上は、又は「の2号のイに該当する方(すなわち「執行役員等としての経営管理経験」や「経営業務の補佐経験」を有する方ではなく、「経営業務の管理責任者としての経験」を有する方)を経営業務の管理責任者として申請することが多いです。

 

そのように申し上げる理由は「の1号のイ」の1号のロ」「の2号のロ」に該当する方を経営業務の管理責任者として申請することも、要件を満たしている以上可能ではあるのですが、要件を満たしていることを証明するために必要となる書類を揃えることが困難であることが多いためです。

 


 

さて、これまでにご案内してきたところにより、「現在の地位」及び「過去の地位及び経験」の2つの要件を満たしている方は、経営業務の管理責任者としての適格性を備えていることになりますので、次に「経営業務の管理責任者として適格であることを証明する書類(Q11,Q12)」をご確認下さい。

 

なお、下線部分等について、補足説明をさせて下さい(ご覧のみなさまは、ご自身にご関係がある部分のみご確認下さい)。

 


 

Q.「及び「の2号のイ」の経営業務の管理責任者としての経験とは、具体的にはどのような経験のことをいうのですか?

 

A.経営業務の管理責任者としての経験とは、「営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験」をいい、具体的には、「業務を執行する社員取締役執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長営業所長等の地位にあって経営業務を総合的に執行した経験」をいいます。

 

なお、執行役員(似た言葉に「執行役」というものがありますが、執行役員と執行役は異なります。執行役は会社法上の役員ですが、執行役員は会社法上の役員ではありません)としての経験については、上記に該当しない限り、「経営業務の管理責任者としての経験」にはなりません。

 

ただし、執行役員としての経験が、後述する「経営業務の管理責任者に準ずる地位」における一定の経験があるとして、「ロの1号のイ」ロの1号のロ」「の2号のロ」に該当する可能性はあります。

 

どうでもいい話ですし、私だけかもしれませんが、少しひっかかっていることがあります。

 

経営業務の管理責任者としての経験が「該当(つまり許可を申請しようとする建設業の業種での経験)」ならば5年、「の2号のイ該当(つまり許可を申請しようとする建設業の業種以外の建設業の業種での経験)」ならば6年あれば、経営業務の管理責任者の「過去の地位及び経験」の要件を満たすわけですが、5年(又は6年)以上経営業務の管理責任者としての経験がある人が「経営業務の管理責任者」の要件を満たすという文章に少しひっかかっています。

経営業務の管理責任者の要件を満たす方 = 経営業務の管理責任者としての経験を5年(6年)以上有する方? 

 

1年目から5年(又は6年)に至るまでに、いかなる建設業の経営業務に関する経験を積んだところで、それは経営業務の管理責任者としての要件を満たしていない者が積んだ経験であって、それを「経営業務の管理責任者としての経験」というのは日本語としておかしいのではないかと考えてしまいます。

 

日本語の文章としてどうかという話にすぎないのでどうでもよいことなのですが、この要件の定め方は循環論法に陥っているような気がしています。

 

Q.支店長、営業所長とは、具体的にはどのような方のことをいうのですか?
 

A.支店長支店の長、営業所長営業所の長のことをいうわけですが、会社法上、営業所という概念はありません。

 

また会社法上、支店という概念はありますが、支店の定義は特に定められておりません。

 

ただ、支配人を置くことができるのは本店以外ですと支店に限られ、また支店は登記することができるとされています。

 

つまり、ある拠点に支配人を置く必要がある場合や、ある拠点を何らかの理由で登記する必要がある場合は、その拠点を支店(=登記する必要があるとする必要がありますが、そうでなければただの拠点(=登記する必要がないとして扱えばよいのではないかと考えます(なお、支店の設置の登記には、最低でも6万円の登録免許税がかかります)。

 

ところで、建設業の実務において、営業所とは「本店」又は「支店」若しくは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」をいうとされています。

 

通常、「本店」や「支店」は建設業の営業所に該当するものと思われますが、「本店」や「支店」であっても、建設工事の請負契約の締結権限がなく、また他の営業所に建設工事の請負契約に関する指導・監督などもしていないような場合は、建設業の実務において、営業所とは取り扱われません。

 

そして、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積入札狭義の契約締結請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かは問わないとされています。

 

建設業の実務における営業所に該当する支店又は営業所として経営業務を管理した経験についても、取締役や業務執行社員などの役員として経営業務を管理した経験と同様に、経営業務の管理責任者としての経験に該当する(つまり、その期間が一定の年数以上あれば又はの2号のイに該当する)ということです。

 

なお、建設業の許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所(複数の営業所がある場合は、経営業務の管理責任者が常勤する営業所を「主たる営業所」、それ以外の営業所を「従たる営業所」として届出ます)以外においては当該業種について営業することはできないとされていることから、建設業の許可を受けている建設業者の支店長又は営業所長として経営業務を管理した経験があるというためには、その前提として当該支店又は営業所が「従たる営業所」として届出がされており、かつ支店長又は営業所長が当該支店又は営業所の「建設業法施行令第3条に規定する使用人」として届出がされている必要があるものと思われます(ただし、建設業の許可を受けていない業種を営む支店又は営業所や、建設業の許可を受けていない建設業者の支店又は営業所については、これらの届出は必要ありません(というより届出ができません))。

 

Q.建設業法施行令第3条に規定する使用人とはどのような人のことをいうのですか?

 

A.建設業法施行令第3条に規定する使用人(以下、「令第3条の使用人」といいます。)とは、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される方のことをいいます。

 

具体的には、営業所において締結される請負契約について総合的に管理する職務を行う

 

常勤の支配人

 

支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の常勤の代表者(=支店長、営業所長

 

令第3条の使用人に該当します。

 


令3条の使用人に関する参考条文


 
建設業法施行令第3条

法第6条第1項第4号(法第十七条において準用する場合を含む。)、法第7条第3号、法第8条第4号、第11号及び第12号(これらの規定を法第17条において準用する場合を含む。)、法第28条第1項第3号並びに法第29条の4の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第1条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。
 
建設業法第6条

前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 工事経歴書


二 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面


三 使用人数を記載した書面


四 許可を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その役員等及び政令で定める使用人、個人である場合においてはその者及び政令で定める使用人)及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びその役員等)第8条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面


五 次条第1号及び第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面


六 前各号に掲げる書面以外の書類で国土交通省令で定めるもの


2 許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号までに掲げる書類を添付することを要しない。
 
建設業法第7条

(許可の基準)

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。


一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。


イ 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者


ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者


二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。


イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの


ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者


ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者


三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと


四 請負契約(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

 


 

Q.会社の支配人とは、どのような人のことをいうのですか?

 

A.支配人を置いた本店又は支店内の業務に限りますが、代表取締役と同等の権限を持つ方のことです(支配人には取締役による決定事項や取締役会の決議事項に参加する権限がない点等が代表取締役と異なります)。

 

なお、支配人の権限は非常に大きいですが、会社の支配人は役員ではなく、あくまで使用人ですので、会社との関係は委任契約ではなく雇用契約に基づきます。

 


 
 
会社の支配人については会社法に、支配人の登記については商業登記法に定められております。
 
 

 
会社の支配人に関する参考条文
 

 
会社法第10条

(支配人)


会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。

 

会社法第11条

(支配人の代理権)

支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。


2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。


3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

 


 

支配人と代表取締役は「一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する」点は共通です(ただし、権限を持つ範囲が異なります)。

 

支配人は定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数の賛成(取締役会設置会社であれば取締役会の決議)によって選任されます。

 

支配人は役員と同等の権限を持っているので、取引の安全の観点(取引の相手方を保護するという観点)から、会社の取締役などの役員と同様に、誰が支配人であるかを公おおやけにわかるようにしておかなければなりません。

 

そこで、支配人を選任したときは登記をしなければならないこととなっております(支配人の登記がされることにより、支配人を名乗っている人物が本当に支配人なのかどうか、つまり契約の締結に関する権限などを有する人物であるのかを、取引の相手方は登記簿を閲覧すれば確認することができるようになります)。

 

したがって、支配人を選任したときは会社の本店所在地を管轄する法務局に、登記の申請をしていただく必要があります。

 


 

会社法第12条

(支配人の競業の禁止)

支配人は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

一 自ら営業を行うこと。

二 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。

三 他の会社又は商人(会社を除く。第二十四条において同じ。)の使用人となること。


四 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。


2 支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。

 

会社法第13条

(表見支配人)

会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

 

会社法第918条

(支配人の登記)


会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない

 

会社法第348条

(業務の執行)


取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。


2 取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する


3 前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。


一 支配人の選任及び解任

  
以下省略

 

会社法第349条

(株式会社の代表)

取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。


2 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。


3 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。


4 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。


5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

 

商業登記法第44条

(会社の支配人の登記)

会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。


2 前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。


一 支配人の氏名及び住所


二 支配人を置いた営業所


3 第29条第2項の規定は、第1項の登記について準用する。

 

商業登記法第45条

会社の支配人の選任の登記の申請書には、支配人の選任を証する書面を添付しなければならない。


2 会社の支配人の代理権の消滅の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

 

商業登記法第29条第2項

(変更等の登記)

商号の登記をした者は、前条第2項各号に掲げる事項に変更を生じたとき、又は商号を廃止したときは、その登記を申請しなければならない。

 

商業登記法第28条第2項

(登記事項等)


2 商号の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。


一 商号


二 営業の種類


三 営業所


四 商号使用者の氏名及び住所

 


 

Q.「ロの1号のイ」、「ロの1号のロ」及び「ロの2号のロ」経営業務の管理責任者に準ずる地位とは、それぞれどのような地位のことをいうのですか?
 

A.「ロの1号のイ」及び「ロの2号のロ」執行役員等としての経営管理経験)における経営業務の管理責任者に準ずる地位とは、業務を執行する社員、取締役、執行役に次ぐ職制上の地位をいいます。

 

これに対して、「ロの1号のロ」(経営業務の補佐経験)における経営業務の管理責任者に準ずる地位とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等の地位に次ぐ職制上の地位とされています(平成29年6月30日から「各種の組合等の理事等、支配人、支店長、営業所長に次ぐ地位」にまで範囲が拡大されました)

 

Q.「ロの1号のイ」及び「ロの2号のロ」(執行役員等としての経営管理経験)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的に権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として経営業務を総合的に管理した経験とは具体的にはどのような経験をいうのですか?
 

A.取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮および命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいうとされています。

 

取締役会設置会社」とは、「取締役会を置いている株式会社」のことです(有限会社や持分会社には取締役会を置くことができません)。

 

取締役会は原則として取締役3名以上で構成されます。

 

したがって、取締役が3名以上いる株式会社は、定款で「当会社は、取締役会を置く」などと定めることで、取締役会を置くことができます。

 

なお、取締役会を置く場合は、監査役を置く必要があります(ただし、会計参与(という、会社の計算書類を作成することを仕事とする役員。税理士・公認会計士しかなれません)を置いた場合は、監査役は置かなくてもよいです)。

 

監査役は取締役の業務を監査して会社の利益(ひいては株主の利益)を守るのが仕事ですので、取締役の命令を受ける地位にあっては、取締役の業務の監査をするなどという仕事はできません。

 

したがって、監査役として独立した地位になければならず、その会社の従業員の方など、取締役の命令を受ける地位にある方が、監査役を兼ねることはできません(また、取締役が監査役を兼ねることももちろんできません)。

 

さて、この「執行役員等としての経営管理経験」についてですが、私は、「大規模な株式会社」でしか認められないのではないかと考えます。

 

と申し上げます理由は、通常、会社の経営業務を担当するのは、株式会社においては「取締役」ですので、経営業務を担当する方は「取締役」に選任すればよいわけです。

 

しかし、会社の規模が大きくなりますと、当然、経営業務を担当する方も多くなりますが、これらをすべて取締役に選任するとなると、様々な支障が生じてきます(例えば、取締役を選任するためには株主総会の決議が必要で、一度取締役に選任した人を辞めさせるためには、本人が辞任しない限り、株主総会で解任する決議が必要になりますが、株式を市場に公開しているような大きな株式会社においては、株主も多数にわたることから、頻繁に株主総会を開催することはできません。また、取締役の人数が増えれば、取締役一人ひとりの経営責任も曖昧になりますし、取締役会の開催や決議に支障がでることも予想されます)。

 

そのような背景から、法律上の役員である取締役には選任できないため、事実上の役員である「執行役員」として選任しているものと考えられますので、このような事情がない場合は、「執行役員等としての経営管理経験」を証明することは、個人的にはなかなか難しいのではないかと考えます。

 
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Q.ロの1号のロ経営業務を補佐した経験とは具体的にはどのような経験をいうのですか?
 
A.経営業務を補佐した経験(以下「補佐経験」という。)とは、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達技術者及び技能者の配置下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいいます。
 
 


Q11.経営業務の管理責任者になる方の現在の地位を証明するためには、どのような書類を用意すればよいですか?

 



A11.以下のうち該当するものについて、それぞれご用意下さい。

 



 

Q9.で経営業務の管理責任者になるためには現在、どのような地位にあればよいのかについて確認をして参りましたが、要件を満たす方については、要件を満たすことを証明するための書類をご用意いただく必要があります。

 

ここでは、建設業の許可を申請する方の区分(許可を申請するのが株式会社なのか、有限会社なのか、持分会社なのか、個人事業なのか、法人格を有する組合等なのかの区分です)に応じて、ご用意いただく書類を確認して参ります。

 




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1.許可を申請するのが株式会社の場合


 

(1)現在、常勤取締役である方は、以下の①及び②の書類

 

常勤性の確認資料

 

②許可を申請する株式会社の「履歴事項全部証明書

 


 

(2)現在、常勤取締役に準ずる地位にある方であって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等である方は、以下の①から④のすべての書類

 

常勤性の確認資料(後述します)

 

②執行役員等の地位が取締役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類として組織図その他これに準ずる書類

 

③執行役員等がその業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを確認するための資料として業務分掌規程その他これに準ずる書類

 

④取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類として定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類

 


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2.許可を申請するのが有限会社の場合


 

(1)現在、常勤取締役である方は、以下の①及び②の書類

 

常勤性の確認資料(後述します)

 

②許可を申請する有限会社の「履歴事項全部証明書」(後述します)

 


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3.許可を申請するのが持分会社(合同会社、合資会社、合名会社のことです)の場合


 

(1)現在、常勤業務を執行する社員である方は、以下の①及び②の書類

 

常勤性の確認資料(後述します)

 

②許可を申請する持分会社の「履歴事項全部証明書(後述します。なお合名会社及び合資会社については、定款が必要になる場合があります)」

 


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4.許可を申請するのが個人事業の場合


 

(1)現在、個人事業主本人または個人事業主本人から選任された常勤の支配人である方は、以下の①及び②の書類

 

常勤性の確認資料(後述します。ただし、個人事業主本人については不要。)

 

②個人事業主から選任された支配人の「履歴事項全部証明書」(後述します)

 


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5.許可を申請するのが法人格のある組合などの場合


 

(1)現在、常勤の理事である方は、以下の①及び②の書類

 

常勤性の確認資料(後述します)

 

②組合の「履歴事項全部証明書」(後述します。その他、追加の書類が必要になることがあります。)

 


 
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Q.常勤性の確認資料とは、どのような書類を用意すればよいのですか?

 

A.経営業務の管理責任者になる方に健康保険の被保険者証が交付されている場合は、健康保険の被保険者証のコピーをご用意下さい。

 

許可を申請する会社(または労働者が5人以上いる個人事業)が、義務である健康保険の手続きを取っていない場合や、従業員が5人未満の個人事業であり健康保険の強制適用事業所ではないことを理由に健康保険の手続きを取っていない場合は、経営業務の管理責任者になる方に健康保険の被保険者証が交付されていないことと思われますので、その場合は経営業務の管理責任者になる方の国民健康保険の被保険者証のコピーをご用意下さい。

 

また、経営業務の管理責任者になる方が75歳以上の場合は、その方の後期高齢者医療保険の被保険者証のコピーをご用意下さい。

 

なお、国民健康保険の被保険者証(及び後期高齢者医療保険の被保険者証)は健康保険の被保険者証とは異なり、それによって会社又は個人事業に常勤していることを確認できるわけではありませんので、別途、常勤性を確認するための資料を用意する必要があります。

 

また、健康保険の被保険者証が交付されている方であっても、その方が任意継続被保険者(退職後に申出をすることにより、引き続き健康保険の被保険者となっている方)である場合は、その健康保険の被保険者証からは会社または個人事業に常勤していることを確認できませんので、この場合も別途、常勤性を確認するための資料を用意していただく必要があります。

 


 

経営業務の管理責任者になる方に健康保険の被保険者証が交付されている場合は、常勤性の確認資料は、原則として健康保険の被保険者証」です(紛らわしいですが、国民健康保険の被保険者証ではございませんのでご注意下さい)。

 

健康保険とは、健康保険の適用事業所に使用される方被保険者とする、医療保険です。

 

法人の事業所は、常時従業員を使用するのであれば、その人数にかかわらず健康保険の強制適用事業所となります。

 

また、常時従業員を使用する事業所ではなくても、「法人から労務の対償として報酬を受けている役員がいる法人の事業所については、健康保険の強制適用事業所となります。また当該役員は適用除外に該当しない限り健康保険の被保険者と扱われます。

 

したがって、会社の役員が会社から役員報酬を受け取っているのであれば、健康保険の被保険者となります。

 

建設業を営む個人事業の事業所は、常時5人以上の従業員を使用するのであれば、健康保険の強制適用事業所となります。

 

強制適用事業所は健康保険の被保険者の資格取得の届出を事業所を管轄する年金事務所又は健康保険組合に対してしなければなりません。

 

以上により、健康保険の被保険者証が交付されている方については、ご自身が許可の申請を行う会社又は個人事業に常勤であることを証明するために、健康保険の被保険者証のコピーをご用意下さい。

 


健康保険の被保険者、適用事業所、資格の得喪、被保険者証の交付に関する参考条文


 

健康保険法第3条

(定義)

この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。

一 
船員保険の被保険者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)

二 
臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)

イ 
日々雇い入れられる者

ロ 2
月以内の期間を定めて使用される者

三 
事業所又は事務所(第八十八条第一項及び第八十九条第一項を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者

四 
季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)

五 
臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)

六 
国民健康保険組合の事業所に使用される者

七 
後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第50条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)

八 
厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)

九 
事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第2条に規定する通常の労働者(以下この号において「通常の労働者」という。)の1週間の所定労働時間の4分の3未満である同条に規定する短時間労働者(以下この号において「短時間労働者」という。)又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの

イ 1
週間の所定労働時間が20時間未満であること。

ロ 
当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと。

ハ 
報酬(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第42条第1項の規定の例により算定した額が、8万8千円未満であること。

ニ 
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。

2 
この法律において「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。

一 
適用事業所において、引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。

二 
任意継続被保険者であるとき。

三 
その他特別の理由があるとき。


3 
この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。

一 
次に掲げる事業の事業所であって、常時五人以上の従業員を使用するもの

イ 
物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業

ロ 
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業

ハ 
鉱物の採掘又は採取の事業

ニ 
電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業

ホ 
貨物又は旅客の運送の事業

ヘ 
貨物積卸しの事業

ト 
焼却、清掃又はとさつの事業

チ 
物の販売又は配給の事業

リ 
金融又は保険の事業

ヌ 
物の保管又は賃貸の事業

ル 
媒介周旋の事業

ヲ 
集金、案内又は広告の事業

ワ 
教育、研究又は調査の事業

カ 
疾病の治療、助産その他医療の事業

ヨ 
通信又は報道の事業

タ 
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業

二 
前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの 
 
○法人の代表者又は業務執行者の被保険者資格について

(昭和二四年七月二八日)(保発第七四号)(各都道府県知事・各健康保険組合理事長あて厚生省保険局長通知)

法人の理事、監事、取締役、代表社員及び無限責任社員等法人の代表者又は業務執行者であつて、他面その法人の業務の一部を担任している者は、その限度において使用関係にある者として、健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取扱つて来たのであるが、今後これら法人の代表者又は業務執行者であつても、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得させるよう致されたい

なお、法人に非ざる社団又は組合の総裁、会長及び組合及び組合長等その団体の理事者の地位にある者、又は地方公共団体の業務執行者についても同様な取扱と致されたい。

 
健康保険法第48条

(届出)

適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない
 
健康保険法施行規則第24条

(被保険者の資格取得の届出)

第48条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第29条、第36条、第36条の2及び第42条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、様式第3号による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、個人番号又は基礎年金番号、第3種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。以下同じ。)に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない。

2 前項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、健康保険被保険者資格取得届に被扶養者届を添付しなければならない。

3 第1項の届出は、機構又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うことができる。


一 
事業主の氏名又は名称

二 
事業所の名称及び所在地

三 
届出の件数

4 
前項の規定により光ディスクによって届出を行う場合における第1項の規定の適用については、同項中「付記し」とあるのは、「記録し」とする。
 
健康保険法第39条

(資格の得喪の確認)

被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。第164条第2項及び第3項、第180条第1項、第2項及び第4項並びに第181条第1項を除き、以下同じ。)の確認によって、その効力を生ずる。ただし、第36条第4号に該当したことによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。

2 
前項の確認は、第48条の規定による届出若しくは第51条第一項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。

3 
第1項の確認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第3章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

 

健康保険法施行規則第47条

(被保険者証の交付)

協会は、厚生労働大臣から、法第39条第1項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った又は事業所整理記号及び被保険者整理番号の変更を行った旨の情報の提供を受けたときは、様式第9号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。ただし、当該情報の提供が、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。

2 
健康保険組合は、法第39条第1項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者証の記号及び番号を変更したときは、様式第9号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。

3 
保険者は、被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合においては、これを被保険者に送付しなければならない。

4 
前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを被保険者に交付しなければならない

 


 
 
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Q.健康保険の被保険者証のコピーが用意できない場合、国民健康保険の被保険者証(75歳以上の方は後期高齢者医療保険の被保険者証のコピーのほかに、別途、常勤性を確認するための資料として、どのような書類を用意すればいいですか?
 

A.以下の①~⑤のうち、いずれかをご用意ください。


 

雇用保険被保険者証のコピー + 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の原本

 

このパターンに該当するのは経営業務の管理責任者になる方が雇用保険の被保険者である場合に限られますので、具体的には経営業務の管理責任者になる方が、「現在、使用人兼務役員である場合」、「現在、取締役に準ずる地位にある場合」、「現在、個人事業の支配人である場合」のいずれかに該当する場合に限られるものと思われます。


 

住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)のコピー

 

住民税とは、市町村民税県民税のことです。

 

住民税の特別徴収とは、会社又は個人事業主が本人に代わって個人住民税を納めるために、毎月の役員報酬や従業員の賃金から個人住民税分を天引きすることをいい、例外を除いて会社又は個人事業主の「義務」となっております。

 

特別徴収する住民税の額は、会社又は個人事業主が市区町村に提出した「給与支払報告書」に基づいて市区町村が決定し、これを住民税特別徴収税額決定通知書によって会社又は個人事業主及び役員・従業員本人に対して通知します。

 

住民税特別徴収税額決定通知書は毎年5月から6月ごろに市区町村から送られてきますが、経営業務の管理責任者になる方の氏名、特別徴収税額の記載によって、常勤性を確認することになります(なお、住民税特別徴収税額決定通知書にマイナンバーが記載されている場合は、その部分はわからないようにしてコピーをとって下さい)。

 


 

厚生年金標準報酬額決定通知書の原本

 

このパターンに該当するのは経営業務の管理責任者になる方が健康保険の被保険者ではないが、厚生年金保険の被保険者である場合です。

 

具体的には、建設業にかかる国民健康保険組合(建設国保)の被保険者である方は、健康保険の被保険者ではございませんが、厚生年金保険の被保険者にはなることができますので、このパターンに該当します。


 

許可を申請する会社の法人税確定申告書表紙役員報酬手当等内訳書の控えの原本 + 経営業務の管理責任者になる方の所得証明書の原本

 

このパターンに該当するのは経営業務の管理責任者になる方が会社の役員で、役員報酬を受けている場合に限られます。

 

所得証明書とは1月1日から12月31日までの1年間の「所得」と、その所得に基づいて算定した「市町村民税・県民税の税額」を証明したものです。

 

所得証明書は②で述べた住民税の特別徴収税額決定通知書と同様に、会社又は個人事業主から提出された「給与支払報告書」に基づいて作成されるため、原則として毎年5月から6月ごろには、その前年の1月1日から12月31日までの所得に関する所得証明書を市区町村役場にて取得できるようになります。

 

また、法人税の確定申告書の添付書類である役員報酬手当等の内訳書勘定科目内訳明細書⑭には、申告した事業年度における役員ごとの役員報酬の額が記載されておりますので、ここに記載されている経営業務の管理責任者になる方の役員報酬の額と、その方の直近年度の所得証明書に記載された収入及び所得金額によって、常勤性を確認することになります。

 

なお、所得証明書は上述のとおり1月1日から12月31日までの所得に関する証明書ですが、法人税の確定申告は会社の事業年度ごとに行われますので、会社の事業年度が1月1日から12月31日ではない場合は、所得証明書によって証明される期間をすべて含む、複数年度分の法人税確定申告書表紙役員報酬手当等内訳書が必要になります。


 

経営業務の管理責任者になる方の所得証明書取得可能な年度のうち直近年度のものの原本  所得証明書に対応する年度の経営業務の管理責任者になる方の源泉徴収票

 

源泉徴収票に記載された所得金額と所得証明書に記載された所得金額によって、常勤性を確認することになります。

 
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Q.履歴事項全部証明書とはどのような書類ですか?
 
A.履歴事項全部証明書とは、会社や個人事業主が法務局に申請した登記の内容を記載した公的な証明書の一種です。

 


 

会社の履歴事項全部証明書には、現在の会社の役員の氏名が記載されておりますので、これによって許可の申請をする会社の現在の役員であることが証明できます(ただし、合名会社及び合資会社の業務執行社員については履歴事項証明書に記載されませんので、代表社員として記載されている方はその記載をもって業務執行社員であることを証明できますが、社員としてしか記載されていない業務執行社員の方については、ご自身が業務執行社員であることを証明できる現在の定款等が別途必要になるものと考えられます)。

 

また、個人事業の支配人の履歴事項全部証明書には、個人事業主の住所及び氏名支配人を置いた営業所の住所に加え、支配人の住所及び氏名が記載されておりますので、これによって現在、許可の申請をする個人事業の支配人であることが証明できます。

 

なお、実際は会社の役員や個人事業の支配人であっても、役員の就任登記や支配人の登記の申請を怠っていれば(これを「登記懈怠」といいます。)、当然、履歴事項全部証明書には役員や支配人として記載されません。その場合は、役員の就任登記や個人事業の支配人の登記を法務局に申請して下さい。

 

なお、履歴事項全部証明書全国の法務局や法務局の支局、出張所であればどこでも、またどなたでも取得することができます。

 

取得するために法務局等に足を運ばれる際は、収入印紙代の600円と、会社の商号、本店の住所等のメモを持参して下さい。

 


会社の役員の登記事項に関する参考条文


 

会社法第915条

(変更の登記)

会社において第911条第3項各号又は前3条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。

以下省略。

 

会社の変更登記は、原則として「変更が生じたときから2週間以内に申請することが義務付けられています。

 

会社法第911条

3 
第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。


一から十二 省略

十三 
取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の氏名

十四 
代表取締役の氏名及び住所(第二十三号に規定する場合を除く。)


十五から二十九 省略

 

株式会社の取締役についてはその氏名が、代表取締役については住所及び氏名が登記されます。

 

会社法第912条

合名会社の設立の登記)

第九百十二条 合名会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。

一から四 省略

五 
社員の氏名又は名称及び住所

六 
合名会社を代表する社員の氏名又は名称(合名会社を代表しない社員がある場合に限る。)

七 
合名会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所

八から十 省略
 
会社法第913条

合資会社の設立の登記)

第九百十三条 
合資会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。

一から四 省略

五 
社員の氏名又は名称及び住所

六 
社員が有限責任社員又は無限責任社員のいずれであるかの別

七 
有限責任社員の出資の目的及びその価額並びに既に履行した出資の価額

八 
合資会社を代表する社員の氏名又は名称(合資会社を代表しない社員がある場合に限る。)

九 
合資会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所


十から十二 省略
 
合名会社、合資会社の社員についてはその住所及び氏名が、代表社員については氏名が登記されます。
 
会社法第914条

合同会社の設立の登記)

合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。

一から五 省略

六 
合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称

七 
合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所

八 
合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所

九から十一 省略

 

合同会社の社員については登記がされず、業務執行社員についてはその氏名が、代表社員については住所及び氏名が登記されます。

 



Q12.経営業務の管理責任者になる方の過去の地位及び経験を証明するためには、どのような書類を用意すればよいですか?

 



 

A12.必ず必要になる書類は、経営業務の管理責任者の要件を満たす経験をつんだという事実を、当該経験期間における使用者(法人の場合は当該法人、個人事業の場合は当該個人事業主)が証明した経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)」です。

 

ただし、当該使用者たる法人が「解散」している場合や、当該使用者たる個人事業主が「死亡」している場合や、「行方不明」である場合など、使用者から証明を得ることができない場合についてのみ、例外的に現在建設業の許可を受けている第三者による証明で足ります。

 

その他、過去の地位及び経験を証明するためにご用意いただく書類については、以下、愛知県建設部 建設業不動産業課作成の「建設業許可申請の手引き(以下、「手引き」といいます)」に記載されているものを紫色の文字でご案内しております。

 

また、手引き」に記載されていないものについては、参考までに水色の文字または黒色の文字で記載しておりますが、個別の案件については申請書類の提出先に直接お問合せ下さい(特に、の第1号のイ・ロ及び第2号のロに該当するものとして申請する場合は、事前に提出先にご相談下さい)。

 



 

Q.経営業務の管理責任者証明書様式第7号)とはどのような書類ですか?
 

A.経営業務の管理責任者証明書様式第7号)とは、経営業務の管理責任者になる方イ該当ロ該当であることを、当該経験をつんだ期間における当時の使用者(法人の場合は当該法人、個人事業の場合は当該個人事業主)が証明した書類のことです{ただし、今までに、経営業務の管理責任者として証明されたことがある方経営業務の管理責任者になる場合ついては、許可を申請する方ご自身(許可を申請するのが法人ならば当該法人、許可を申請するのが個人事業ならば当該個人事業主)の証明で構いません}。

 

経営業務の管理責任者証明書様式第7号)には証明者たる当時の使用者の記名及び押印が必要となります。

 

したがって、現在は退職しているが、以前在籍していた建設業者での経験がイ該当又はロ該当である場合は、その在籍していた建設業者(会社ならば当該会社、個人事業ならば個人事業主)に証明してもらわなければなりません。

 

この証明を得ることができない場合は、使用者が証明した経営業務の管理責任者証明書様式第7号)を提出することができないので、その方を経営業務の管理責任者として申請することができません。

 

ただし、当該使用者たる法人が「解散」している場合や、当該使用者たる個人事業主が「死亡」又は「行方不明」である場合などを理由に、使用者から証明を受けることができないという特殊な事情がある場合に限り、例外的に現在建設業の許可を受けている第三者による証明で足りることとされています。

 

Q.建設業の許可の申請書類の提出先を教えて下さい。
 

A.愛知県知事許可愛知県内に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする方は国土交通大臣の許可を受ける必要があります)の場合は、申請書類の提出先は主たる営業所の所在地によって、以下のとおりに分けられています。

 


【 建設業の許可申請の申請先 】


1.主たる営業所の所在地が名古屋市の方(愛知県内に主たる営業所を設けて大臣許可を受けたい方もこちらになります)

提 出 先 部 署 名:建設部建設業不動産業課 都市整備局都市基盤部都市総務課

提  出  先  住  所 :名古屋市中区三の丸3-1-2(自治センター2階)

提出先電話番号  :052-954-6503


2.主たる営業所の所在地が瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡の方

提 出 先 部 署 名 :尾張建設事務所

提  出  先  住  所 :名古屋市中区三の丸2-6-1(三の丸庁舎5階)

提出先電話番号   :052-961-4409


3.主たる営業所の所在地が一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡の方

提 出 先 部 署 名 :一宮建設事務所

提  出  先  住  所 :一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4

提出先電話番号   :0586-72-1465


4.主たる営業所の所在地が津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡の方

提 出 先 部 署 名 :海部建設事務所

提  出  先  住  所 :津島市西柳原町1-14(海部総合庁舎6階)

提出先電話番号   :0567-24-2141


5.主たる営業所の所在地が半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡の方

提 出 先 部 署 名 :知多建設事務所

提  出  先  住  所 :半田市瑞穂町2-2-1

提出先電話番号   :0569-21-3233


6.主たる営業所の所在地が岡崎市、西尾市及び額田郡の方

提 出 先 部 署 名 :西三河建設事務所

提  出  先  住  所 :岡崎市明大寺本町1-4(西三河総合庁舎6階)

提出先電話番号   :0564-27-2745


7.主たる営業所の所在地が碧南市、刈谷市、安城市、知立市及び高浜市の方

提 出 先 部 署 名 :知立建設事務所

提  出  先  住  所 :知立市上重原町蔵福寺124

提出先電話番号   :0566-82-3114


8.主たる営業所の所在地が豊田市及びみよし市の方

提 出 先 部 署 名 :豊田加茂建設事務所

提  出  先  住  所 :豊田市常盤町3-28

提出先電話番号   :0565-35-9312


9.主たる営業所の所在地が新城市及び北設楽郡の方

提 出 先 部 署 名 :新城設楽建設事務所

提  出  先  住  所 :新城市片山字西野畑532-1

提出先電話番号   :0536-23-5111


10.主たる営業所の所在地が豊橋市、豊川市、蒲郡市及び田原市の方

提 出 先 部 署 名 :東三河建設事務所

提  出  先  住  所 :豊橋市今橋町6

提出先電話番号   :0532-52-1312

 


 

その他、過去の地位及び経験を証明するためにご用意いただく書類」は、

 


 

1.今までに、自身を経営業務の管理責任者として建設業の許可申請がなされ、許可を受けた建設業者がある方や、許可を受けた建設業者の経営業務の管理責任者として届出がなされ、受理されたことがある方(=今までに、経営業務の管理責任者として証明されたことがある方)

 



2.該当の方(=許可を受けようとする建設業の経営業務の管理責任者としての経験)

 

経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いた」場合

 

(1)経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いた株式会社の場合

 

 


(2)経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いた有限会社の場合

 

 
 

(3)経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いた持分会社の場合

 

(あ)業務執行社員だった期間が5年以上であった方

(い)支店長又は営業所長だった期間が5年以上であった方

 


 
(4)経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いた個人事業の場合
 
 


 
経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いなかった」場合

 

(5)経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いなかった株式会社の場合

 

 

*(いー❶及びいー❷)については手引きに記載がなく、また証明書類も複雑なものになることが予想されるため、申請先に事前にご相談下さい。

 


(6)経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いなかった有限会社の場合

 
 
*(いー❶及びいー❷)については手引きに記載がなく、また証明書類も複雑なものになることが予想されるため、申請先に事前にご相談下さい。

 


(7)経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いなかった持分会社の場合

 

*(いー❶及びいー❷)については手引きに記載がなく、また証明書類も複雑なものになることが予想されるため、申請先に事前にご相談下さい。

 


(8)経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いなかった個人事業の場合

 
 
 
*(いー❶及びいー❷)については手引きに記載がなく、また証明書類も複雑なものになることが予想されるため、申請先に事前にご相談下さい。
 
 


3.ロの1号のイ該当の方(=許可を受けようとする建設業の執行役員等としての経営管理経験)

 

*ロの1号のイ該当の方については手引きに記載がなく、また証明書類も複雑なものになることが予想されるため、申請先に事前にご相談下さい。

 

 

 



4.ロの1号のロ該当の方(=許可を受けようとする建設業の経営業務を補佐した経験)

 

*ロの1号のロ該当の方については手引きに記載がなく、また証明書類も複雑なものになることが予想されるため、申請先に事前にご相談下さい。

 

 
 
 
 
 

 



5.ロの2号のイ該当の方(=許可を受けようとする建設業以外の建設業経営業務の管理責任者としての経験)

 

経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いた」場合

 

(1)経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いた株式会社の場合

 

 


(2)経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いた有限会社の場合

 

 
 

(3)経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いた持分会社の場合

 

(あ)業務執行社員だった期間が6年以上であった方

(い)支店長又は営業所長だった期間が6年以上であった方

 


 
(4)経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いた個人事業の場合
 
 


 
経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いなかった」場合

 

(5)経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いなかった株式会社の場合

 

 

*(いー❶及びいー❷)については手引きに記載がなく、また証明書類も複雑なものになることが予想されるため、申請先に事前にご相談下さい。

 


(6)経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いなかった有限会社の場合

 
 
*(いー❶及びいー❷)については手引きに記載がなく、また証明書類も複雑なものになることが予想されるため、申請先に事前にご相談下さい。

 


(7)経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いなかった持分会社の場合

 

*(いー❶及びいー❷)については手引きに記載がなく、また証明書類も複雑なものになることが予想されるため、申請先に事前にご相談下さい。

 


(8)経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いなかった個人事業の場合

 
 
 
*(いー❶及びいー❷)については手引きに記載がなく、また証明書類も複雑なものになることが予想されるため、申請先に事前にご相談下さい。
 
 


 
6.ロの2号のロ該当の方(=許可を受けようとする建設業以外の建設業の執行役員等としての経営管理経験)

 

*ロの2号のロ該当の方については手引きに記載がなく、また証明書類も複雑なものになることが予想されるため、申請先に事前にご相談下さい。

 

 

 

 




 

1.今までに、自身を経営業務の管理責任者として建設業の許可申請がなされ、許可を受けた建設業者がある方や、許可を受けた建設業者の経営業務の管理責任者として届出がなされ、受理されたことがある方(=今までに、経営業務の管理責任者として証明されたことがある方)については、以下の①②のうちいずれかの書類

 


 
 
許可を受けたときの建設業許可申請書類の控え経営業務の管理責任者証明書様式第7号を含む

 

経営業務管理責任者の変更の届出をしたときの変更届出書類の控え経営業務の管理責任者証明書様式第7号を含む
 
 

 
 
*「手引き」では、この場合の証明書類として、

過去に経営業務の管理責任者として証明されていることが確認できる以下の書類【提示】

・許可申請書副本又は経営業務管理責任者証明書(様式第7号)(変更届)の副本

と記載されております。

 

 

*通常、①又は②の書類は、ご自身が経営業務の管理責任者であった建設業者から、許可の申請のために一時的にお借りすることになります。




 

2.イ該当の方(=許可を受けようとする建設業の経営業務の管理責任者としての経験)


 

建設業の許可を受けて「いた」建設業者での経験なのか、許可を受けて「いなかった」建設業者での経験なのかによって証明書類が異なりますので、分けてご案内致します。

 



 

(1)経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いた」株式会社の場合


 

(あ)その株式会社の取締役だった方は、取締役だった期間が5年以上であったことがわかる

 

履歴事項全部証明書 及び

 

閉鎖事項証明書(取締役だった期間が5年以上あるが、履歴事項全部証明書に記載されている期間だけでは足りない場合に限り必要となります。)

 


元に戻る

(い)その株式会社の支店長又は営業所長だった方は、令第3条の使用人だった期間が5年以上であったことがわかる

 

建設業の許可申請書類の控え建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表様式第11号を含む及び建設業法施行令第3条に規定する使用人ではなくなった旨の変更届出書類の控え 

 

又は

 

建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更届出書類の控え建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表様式第11号を含む及び建設業法施行令第3条に規定する使用人ではなくなった旨の変更届出書類の控え

 

 

*建設業の許可を受けて「いた」株式会社の支店長又は営業所長であった方であっても、令3条の使用人には該当しない場合があります。

 

たとえば、主たる営業所のみで許可を受けた建設業を営んでいて、その他の営業所や支店では許可を受けた建設業以外の建設業を営んでいた場合(その他の営業所や支店では許可を受けた建設業以外の建設業について、軽微な建設工事であれば、請け負うことができます)がこれにあたります。

 

この場合は、当該営業所や支店の長については、令3条の使用人には該当しません。

 

また、この場合は「建設業の許可を受けていた建設業者での経験」ではなく、「建設業の許可を受けていなかった建設業者での経験」として取り扱われるものと考えられます(つまりロの2号のイ又はロに該当するか否かを検討することになります)。

 


 

*「手引き」では、(あ)及び(い)の場合の証明書類として、

経営業務の管理責任者としての経験年数を確認できる申請書類(副本)等【提示】

と記載されております。

 

しかし、(あ)の「取締役だった期間が5年以上であったこと」については、上記で述べたとおり

当該株式会社の「履歴事項全部証明書」や「閉鎖事項証明書」によって証明することができますので、

申請書類(副本)で証明する必要はないものと考えられます。

 

他方、(い)の「令第3条の使用人だった期間が5年以上であったこと」については、

過去に令3条の使用人として建設業の許可の申請や変更の届出がされている必要がありますので、

そのことがわかる「許可申請書類の控え」や「変更届出書類の控え」が必要になるものと考えられます。

 

また、「令3条の使用人だった期間が5年以上であったこと」を証明するためには、

令3条の使用人になったときから令3条の使用人ではなくなったときまでの期間が5年以上あったこと

を明らかにする必要がありますので、

令3条の使用人ではなくなった旨の変更届出書類の控え

が必要になるものと考えられます。

 

 

*通常、(い)の①又は②の書類は、ご自身が令3条の使用人であった株式会社から、許可の申請のために一時的にお借りすることになります。

 



 

(2)経験をつんだ建設業者が、建設業の許可を受けて「いた」有限会社の場合


 

➡(あ)その有限会社の取締役だった方は、取締役だった期間が5年以上であったことがわかる

 

履歴事項全部証明書 及び

 

閉鎖事項証明書(取締役だった期間が5年以上あるが、履歴事項全部証明書に記載されている期間だけでは足りない場合に限ります。)

 


元に戻る

➡(い)その有限会社の支店長又は営業所長だった方は、令第3条の使用人だった期間が5年以上であったことがわかる

 

建設業の許可申請書類の控え建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表様式第11号を含む及び建設業法施行令第3条に規定する使用人ではなくなった旨の変更届出書類の控え

 

又は

 

建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更届出書類の控え建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表様式第11号を含む及び建設業法施行令第3条に規定する使用人ではなくなった旨の変更届出書類の控え

 

 

*建設業の許可を受けて「いた」有限会社の支店長又は営業所長であった方であっても、令3条の使用人には該当しない場合があります。

 

たとえば、主たる営業所のみで許可を受けた建設業を営んでいて、その他の営業所や支店では許可を受けた建設業以外の建設業を営んでいた場合(その他の営業所や支店では許可を受けた建設業以外の建設業について、軽微な建設工事であれば、請け負うことができます。)がこれにあたります。

 

この場合は、当該営業所や支店の長については、令3条の使用人には該当しません。

 

また、この場合は「建設業の許可を受けていた建設業者での経験」ではなく、「建設業の許可を受けていなかった建設業者での経験」として取り扱われるものと考えられます(つまりロの2号のイ又はロに該当するか否かを検討することになります)。

 


 

*「手引き」では、(あ)及び(い)の場合の証明書類として、

経営業務の管理責任者としての経験年数を確認できる申請書類(副本)等【提示】

と記載されております。

 

しかし、(あ)の「取締役だった期間が5年以上であったこと」については、上記で述べたとおり

当該有限会社の「履歴事項全部証明書」や「閉鎖事項証明書」によって証明することができますので、

申請書類(副本)で証明する必要はないものと考えられます。

 

他方、(い)の「令第3条の使用人だった期間が5年以上であったこと」については、

過去に令3条の使用人として建設業の許可の申請や変更の届出がされている必要がありますので、

そのことがわかる「許可申請書類の控え」や「変更届出書類の控え」が必要になるものと考えられます。

 

また、「令3条の使用人だった期間が5年以上であったこと」を証明するためには、

令3条の使用人になったときから令3条の使用人ではなくなったときまでの期間が5年以上あったこと

を明らかにする必要がありますので、

令3条の使用人ではなくなった旨の変更届出書類の控え

が必要になるものと考えられます。

 

 

*通常、(い)の①又は②の書類は、ご自身が令3条の使用人であった有限会社から、許可の申請のために一時的にお借りすることになります。

 



 

(3)経験をつんだ建設業者が、建設業の許可を受けて「いた」持分会社の場合


 

➡(あ)その持分会社の業務執行社員だった方は、業務執行社員だった期間が5年以上であったことがわかる

 

履歴事項全部証明書 及び

 

閉鎖事項証明書(業務執行社員だった期間が5年以上あるが、履歴事項全部証明書に記載されている期間だけでは足りない場合に限ります。)

 


元に戻る

➡(い)その持分会社の支店長又は営業所長だった方は、令第3条の使用人だった期間が5年以上であったことがわかる

 

建設業の許可申請書類の控え建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表様式第11号を含む及び建設業法施行令第3条に規定する使用人ではなくなった旨の変更届出書類の控え

 

又は

 

建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更届出書類の控え建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表様式第11号を含む及び建設業法施行令第3条に規定する使用人ではなくなった旨の変更届出書類の控え

 

 

*建設業の許可を受けて「いた」持分会社の支店長又は営業所長であった方であっても、令3条の使用人には該当しない場合があります。

 

たとえば、主たる営業所のみで許可を受けた建設業を営んでいて、その他の営業所や支店では許可を受けた建設業以外の建設業を営んでいた場合(その他の営業所又は支店では許可を受けた建設業以外の建設業について、軽微な建設工事であれば、請け負うことができます)がこれにあたります。

 

この場合は、当該営業所や支店の長については、令3条の使用人には該当しません。

 

また、この場合は「建設業の許可を受けていた建設業者での経験」ではなく、「建設業の許可を受けていなかった建設業者での経験」として取り扱われるものと考えられます(つまりロの2号のイ又はロに該当するか否かを検討することになります)。

 


 

*「手引き」では、(あ)及び(い)の場合の証明書類として、

経営業務の管理責任者としての経験年数を確認できる申請書類(副本)等【提示】

と記載されております。

 

しかし、(あ)の「業務執行社員だった期間が5年以上であったこと」については、上記で述べたとおり

当該持分会社の「履歴事項全部証明書」や「閉鎖事項証明書」によって証明することができますので、

申請書類(副本)で証明する必要はないものと考えられます。

 

他方、(い)の「令第3条の使用人だった期間が5年以上であったこと」については、

過去に令3条の使用人として建設業の許可の申請や変更の届出がされている必要がありますので、

そのことがわかる「許可申請書類の控え」や「変更届出書類の控え」が必要になるものと考えられます。

 

また、「令3条の使用人だった期間が5年以上であったこと」を証明するためには、

令3条の使用人になったときから令3条の使用人ではなくなったときまでの期間が5年以上あったこと

を明らかにする必要がありますので、

令3条の使用人ではなくなった旨の変更届出書類の控え

が必要になるものと考えられます。

 

 

*通常、(い)の①又は②の書類は、ご自身が令3条の使用人であった持分会社から、許可の申請のために一時的にお借りすることになります。

 



 

(4)経験をつんだ建設業者が、建設業の許可を受けて「いた」個人事業者の場合


 

(あ)その個人事業の事業主だった方は、建設業の許可を受けていた個人事業の事業主だった期間が5年以上であったことがわかる

 

建設業の許可申請書類の控え

 

*この要件に該当するケースとは、過去に建設業の許可を受けていたとき、ご自身がその個人事業の事業主であったが、ご自身を経営業務の管理責任者とせず、支配人を選任してその支配人を経営業務の管理責任者としていた場合です。

 

個人事業主ご自身を経営業務の管理責任者としていた場合は、「1.」の「今までに、経営業務の管理責任者として証明されたことがある方」に該当しますので、そちらをご覧ください。

 


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(い)その個人事業の支店長又は営業所長だった方は、令第3条の使用人だった期間が5年以上であったことがわかる

 

建設業の許可申請書類の控え建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表様式第11号を含む及び建設業法施行令第3条に規定する使用人ではなくなった旨の変更届出書類の控え 

 

又は

 

建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更届出書類の控え建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表様式第11号を含む及び建設業法施行令第3条に規定する使用人ではなくなった旨の変更届出書類の控え

 

 

*建設業の許可を受けて「いた」個人事業の支店長又は営業所長であった方であっても、令3条の使用人には該当しない場合があります。

 

たとえば、主たる営業所のみで許可を受けた建設業を営んでいて、その他の営業所や支店では許可を受けた建設業以外の建設業を営んでいた場合(その他の営業所又は支店では許可を受けた建設業以外の建設業について、軽微な建設工事であれば、請け負うことができます)がこれにあたります。

 

この場合は、当該営業所や支店の長については、令3条の使用人には該当しません。

 

また、この場合は「建設業の許可を受けていた建設業者での経験」ではなく、「建設業の許可を受けていなかった建設業者での経験」として取り扱われるものと考えられます(つまりロの2号のイ又はロに該当するか否かを検討することになります)。

 


 

*「手引き」では、この場合の証明書類として、

経営業務の管理責任者としての経験年数を確認できる申請書類(副本)等【提示】

と記載されております。

 

(あ)の「個人事業の事業主だった期間が5年以上であったこと」については、

ご自身を事業主として、建設業の許可を受けて建設業を営んでいた期間が、5年以上あることがわかる

建設業の「許可申請書類の控えが必要になります。

 

(い)の「令第3条の使用人だった期間が5年以上であったこと」については、

過去に令3条の使用人として建設業の許可の申請や変更の届出がされている必要がありますので、

そのことがわかる「許可申請書類の控え」や「変更届出書類の控え」が必要になるものと考えられます。

 

また、令3条の使用人だった期間が5年以上であったことを証明するためには、

令3条の使用人になったときから令3条の使用人ではなくなったときまでの期間が5年以上あったこと

を明らかにする必要がありますので、

令3条の使用人ではなくなった旨の変更届出書類の控え

が必要になるものと考えられます。

 

 

*通常、(い)の①又は②の書類は、ご自身が令3条の使用人であった個人事業の事業主から、許可の申請のために一時的にお借りすることになります。

 



 

(5)経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いなかった」株式会社の場合


 

(あ)その株式会社の取締役だった方は、取締役だった期間が5年以上であったことがわかる

 

履歴事項全部証明書 及び

 

閉鎖事項証明書(取締役だった期間が5年以上あるが、履歴事項全部証明書に記載されている期間だけでは足りない場合に限ります。)

 

に加え

 

その株式会社が、自身が取締役だった期間のうち少なくとも5年間、許可を申請しようとする建設業の業種を営んでいたことを証明するために、その期間中に施工された当該業種の建設工事に関する以下の書類

 

建設工事の請負契約書の原本 又は

 

建設工事の注文書及び請書のセットの原本 又は

 

建設工事の注文書、請求書、見積書のいずれかのコピー 及び 発注者の発注証明書の原本

 

③~⑤のいずれかを、年1件ずつご用意いただく必要があります。

 

 

ただし、自身が取締役だった期間において、株式会社が登記している事業目的の中に、当該建設業の業種に関する事項が明確に記載されておらず、当該建設業の業種を営んでいたことが判断できない期間においては、③~⑤の書類を、月1件ずつご用意いただく必要があります。

 


 

*「手引き」では、この場合の証明書類として、

 

a.登記事項証明書(証明期間中の必要年数について、法人の目的および継続して役員であったことが確認できるもの【提示】

 

b.該当年に施工した次の①、②、③のいずれかを年(暦年)1件(もしくは月1件(摘要欄参照)ずつ提出(工事内容、業種、請負実績の判断できるものに限る。)

①契約書(写しを提出、原本提示)

②注文書(写しを提出、原本提示)+それに対応する請書控(写しを提出、原本提示)

③注文書、請求書、見積書のいずれか(写しを提出)+それに対応する発注者の発注証明書(提出)

 

摘要

登記事項証明書の目的欄に、業種を考慮した事項が明確に記載されておらず、当該業種を営んでいたことが判断できない期間がある場合、b.の書類(①~③のいずれか)は当該全期間について月1件ずつ必要となります。

 

と記載されております。

 

*通常、(あ)の③~⑤の書類は、ご自身が経験をつんだ株式会社から、許可の申請のために一時的にお借りすることになります。


 

(い)その株式会社の支店長又は営業所長だった方については、「手引きに証明書類の案内がありませんので、具体的な手続きについては、直接申請先にお問合せ下さい。また、以下❶❷の記述は、当方の推測になりますので、参考程度にご覧下さい。

 


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❶支店の支配人だった方については、支配人だった期間が5年以上であったことがわかる

 

①履歴事項全部証明書 及び

 

②閉鎖事項証明書(支配人だった期間が5年以上あるが、履歴事項全部証明書に記載されている期間だけでは足りない場合に限ります。)

 

に加え

 

その株式会社の支店が、自身が支配人だった期間のうち少なくとも5年間、許可を申請しようとする建設業の業種を営んでいたことを証明するために、その期間中に支店によって請負契約等の事務がなされ、施工された当該業種の建設工事に関する以下の書類

 

建設工事の請負契約書の原本 又は

 

建設工事の注文書及び請書のセットの原本 又は

 

建設工事の注文書、請求書、見積書のいずれかのコピー 及び 発注者の発注証明書の原本

 

③~⑤のいずれかを、年1件ずつご用意いただく必要があるのではないかと思われます。

 

ただし、自身が支配人だった期間において、株式会社が登記している事業目的の中に、当該建設業の業種に関する事項が明確に記載されておらず、当該建設業の業種を営んでいたことが判断できない期間においては、③~⑤の書類を、月1件ずつご用意いただく必要があるのではないかと思われます。

 

なお、③~⑤の書類には、支店名(及び支配人の氏名)が明示されている必要があるのではないかと考えられます。

 

*通常、③~⑤の書類は、ご自身が経験をつんだ株式会社から、許可の申請のために一時的にお借りすることになります。


元に戻る

支店の支配人ではなかった支店長又は営業所長

 

支店長又は営業所長だった期間が5年以上であったことを、公的な証明書類によって明らかにすることができませんので、支店長又は営業所長に命じる人事発令書、当該期間中の組織図、支店又は営業所の業務分掌規程や支店・営業所会議の議事録などの会社内部の書類に加え、当該期間中に支店又は営業所に在籍していたことを証明する雇用保険の被保険者資格取得等確認通知書及び被保険者資格喪失確認通知書等によって証明するほかないのではないかと思われます。

 

また建設工事の請負契約書等については、❶の③~⑤と同様の書類が必要になるものと思われます。

 



 

(6)経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いなかった」有限会社の場合


 

(あ)その有限会社の取締役だった方は、取締役だった期間が5年以上であったことがわかる

 

履歴事項全部証明書

 

及び

 

閉鎖事項証明書(取締役だった期間が5年以上あるが、履歴事項全部証明書に記載されている期間だけでは足りない場合に限ります。)

 

に加え

 

その有限会社が、自身が取締役だった期間のうち少なくとも5年間、許可を申請しようとする建設業の業種を営んでいたことを証明するために、その期間中に施工された当該業種の建設工事に関する以下の書類

 

建設工事の請負契約書の原本 又は

 

建設工事の注文書及び請書のセットの原本 又は

 

建設工事の注文書、請求書、見積書のいずれかのコピー 及び 発注者の発注証明書

 

③~⑤のいずれかを、年1件ずつご用意いただく必要があります。

 

ただし、自身が取締役だった期間において、有限会社が登記している事業目的の中に、当該建設業の業種に関する事項が明確に記載されておらず、当該建設業の業種を営んでいたことが判断できない期間においては、③~⑤の書類を、月1件ずつご用意いただく必要があります。

 

*通常、③~⑤の書類は、ご自身が経験をつんだ有限会社から、許可の申請のために一時的にお借りすることになります。

 


 

*「手引き」では、この場合の証明書類として、

 

a.登記事項証明書(証明期間中の必要年数について、法人の目的および継続して役員であったことが確認できるもの【提示】

 

b.該当年に施工した次の①、②、③のいずれかを年(暦年)1件(もしくは月1件(摘要欄参照)ずつ提出(工事内容、業種、請負実績の判断できるものに限る。)

①契約書(写しを提出、原本提示)

②注文書(写しを提出、原本提示)+それに対応する請書控(写しを提出、原本提示)

③注文書、請求書、見積書のいずれか(写しを提出)+それに対応する発注者の発注証明書(提出)

 

摘要

登記事項証明書の目的欄に、業種を考慮した事項が明確に記載されておらず、当該業種を営んでいたことが判断できない期間がある場合、b.の書類(①~③のいずれか)は当該全期間について月1件ずつ必要となります。

 

と記載されております。

 


 

(い)その有限会社の支店長又は営業所長だった方については、「手引きに証明書類の案内がありませんので、具体的な手続きについては、直接申請先にお問合せ下さい。また、以下❶❷の記述は、当方の推測になりますので、参考程度にご覧下さい。

 


元に戻る

❶支店の支配人だった方については、支配人だった期間が5年以上であったことがわかる

 

①履歴事項全部証明書

 

及び

 

②閉鎖事項証明書(支配人だった期間が5年以上あるが、履歴事項全部証明書に記載されている期間だけでは足りない場合に限る)

 

に加え

 

その有限会社の支店が、自身が支配人だった期間のうち少なくとも5年間、許可を申請しようとする建設業の業種を営んでいたことを証明するために、その期間中に支店によって請負契約等の事務がなされ、施工された当該業種の建設工事に関する以下の書類

 

建設工事の請負契約書の原本 又は

 

建設工事の注文書及び請書のセットの原本 又は

 

建設工事の注文書、請求書、見積書のいずれかのコピー 及び 発注者の発注証明書 

 

③~⑤のいずれかを、年1件ずつご用意いただく必要があるのではないかと思われます。

 

ただし、自身が支配人だった期間において、有限会社が登記している事業目的の中に、当該建設業の業種に関する事項が明確に記載されておらず、当該建設業の業種を営んでいたことが判断できない期間においては、③~⑤の書類を、月1件ずつご用意いただく必要があるのではないかと思われます。

 

なお、③~⑤の書類には、支店名(及び支配人の氏名)が明示されている必要があるものと考えられます。

 

*通常、③~⑤の書類は、ご自身が経験をつんだ有限会社から、許可の申請のために一時的にお借りすることになります。


元に戻る

支店の支配人ではなかった支店長又は営業所長

 

支店長又は営業所長だった期間が5年以上であったことを、公的な証明書類によって明らかにすることができませんので、支店長又は営業所長に命じる人事発令書、当該期間中の組織図、支店又は営業所の業務分掌規程や支店・営業所会議の議事録などの会社内部の書類に加え、当該期間中に支店又は営業所に在籍していたことを証明する雇用保険の被保険者資格取得等確認通知書及び被保険者資格喪失確認通知書等によって証明するほかないのではないかと思われます。

 

また建設工事の請負契約書等については、❶の③~⑤と同様の書類が必要になるものと思われます。

 



 

(7)経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いなかった」持分会社の場合


 

(あ)その持分会社の業務執行社員だった方は、業務執行社員だった期間が5年以上であったことがわかる

 

履歴事項全部証明書

 

及び

 

閉鎖事項証明書(業務執行社員だった期間が5年以上あるが、履歴事項全部証明書に記載されている期間だけでは足りない場合に限ります。)

 

定款(合名会社及び合資会社の場合。場合によっては社員全員の同意書など。)

 

に加え

 

その持分会社が、自身が業務執行社員だった期間のうち少なくとも5年間、許可を申請しようとする建設業の業種を営んでいたことを証明するために、その期間中に施工された当該業種の建設工事に関する以下の書類

 

建設工事の請負契約書の原本 又は

 

建設工事の注文書及び請書のセットの原本 又は

 

建設工事の注文書、請求書、見積書のいずれかのコピー 及び 発注者の発注証明書

 

④~⑥のいずれかを、年1件ずつご用意いただく必要があります。

 

ただし、自身が業務執行社員だった期間において、持分会社が登記している事業目的の中に、当該建設業の業種に関する事項が明確に記載されておらず、当該建設業の業種を営んでいたことが判断できない期間においては、④~⑥の書類を、月1件ずつご用意いただく必要があります。

 

 

*通常、④~⑥の書類は、ご自身が経験をつんだ持分会社から、許可の申請のために一時的にお借りすることになります。


 

*「手引き」では、この場合の証明書類として、

 

a.登記事項証明書(証明期間中の必要年数について、法人の目的および継続して役員であったことが確認できるもの【提示】

 

b.該当年に施工した次の①、②、③のいずれかを年(暦年)1件(もしくは月1件(摘要欄参照)ずつ提出(工事内容、業種、請負実績の判断できるものに限る。)

①契約書(写しを提出、原本提示)

②注文書(写しを提出、原本提示)+それに対応する請書控(写しを提出、原本提示)

③注文書、請求書、見積書のいずれか(写しを提出)+それに対応する発注者の発注証明書(提出)

 

摘要

登記事項証明書の目的欄に、業種を考慮した事項が明確に記載されておらず、当該業種を営んでいたことが判断できない期間がある場合、b.の書類(①~③のいずれか)は当該全期間について月1件ずつ必要となります。

 

と記載されております。

 


 

(い)その持分会社の支店長又は営業所長だった方については、「手引きに証明書類の案内がありませんので、具体的な手続きについては、直接申請先にお問合せ下さい。また、以下❶❷の記述は、当方の推測になりますので、参考程度にご覧下さい。

 


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❶支店の支配人だった方については、支配人だった期間が5年以上であったことがわかる

 

①履歴事項全部証明書

 

及び

 

②閉鎖事項証明書(支配人だった期間が5年以上あるが、履歴事項全部証明書に記載されている期間だけでは足りない場合に限ります。)

に加え

 

その持分会社の支店が、自身が支配人だった期間のうち少なくとも5年間、許可を申請しようとする建設業の業種を営んでいたことを証明するために、その期間中に支店によって請負契約等の事務がなされ、施工された当該業種の建設工事に関する以下の書類

 

建設工事の請負契約書の原本 又は

 

建設工事の注文書及び請書のセットの原本 又は

 

建設工事の注文書、請求書、見積書のいずれかのコピー 及び 発注者の発注証明書

 

③~⑤のいずれかを、年1件ずつご用意いただく必要があるのではないかと思われます。

 

ただし、自身が支配人だった期間において、持分会社が登記している事業目的の中に、当該建設業の業種に関する事項が明確に記載されておらず、当該建設業の業種を営んでいたことが判断できない期間においては、③~⑤の書類を、月1件ずつご用意いただく必要があるのではないかと思われます。

 

なお、③~⑤の書類には、支店名(及び支配人の氏名)が明示されている必要があるものと考えられます。

 

*通常、③~⑤の書類は、ご自身が経験をつんだ持分会社から、許可の申請のために一時的にお借りすることになります。


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支店の支配人ではなかった支店長又は営業所長

 

支店長又は営業所長だった期間が5年以上であったことを、公的な証明書類によって明らかにすることができませんので、支店長又は営業所長に命じる人事発令書、当該期間中の組織図、支店又は営業所の業務分掌規程や支店・営業所会議の議事録などの会社内部の書類に加え、当該期間中に支店又は営業所に在籍していたことを証明する雇用保険の被保険者資格取得等確認通知書等によって証明するほかないのではないかと思われます。

 

建設工事の請負契約書等については、❶の③~⑤と同様の書類が必要になるものと思われます。

 



 

(8)経験をつんだ建設業者が、建設業の許可を受けて「いなかった」個人事業者の場合


 

(あ)その個人事業の事業主だった方は、事業主だった期間が5年以上であったことがわかる、

 

確定申告書第一表から収支内訳書又は青色申告決算書等一式添付のものの控えの原本

 

及び

 

所得証明書の原本

 

に加え、

 

その個人事業において少なくとも5年間、許可を申請しようとする建設業の業種を営んでいたことを証明するために、その期間中に施工された当該業種の建設工事に関する以下の書類

 

建設工事の請負契約書の原本 又は

 

建設工事の注文書及び請書のセットの原本 又は

 

建設工事の注文書、請求書、見積書のいずれかのコピー 及び 発注者の発注証明書 

 

③~⑤のいずれかを、年1件ずつご用意いただく必要があります。

 

ただし、当該期間の確定申告書の収支内訳書において売上が確認できない期間があるなどにより、確定申告書に不備があると判断された場合においては、その期間においては③~⑤の書類を、月1件ずつご用意いただく必要があります。

 

*通常、③~⑤の書類は、ご自身が経験をつんだ個人事業から、許可の申請のために一時的にお借りすることになります。


 

*「手引き」では、この場合の証明書類として、

 

a.登記事項証明書(証明期間中の必要年数について、法人の目的および継続して役員であったことが確認できるもの【提示】

 

b.該当年に施工した次の①、②、③のいずれかを年(暦年)1件(もしくは月1件(摘要欄参照)ずつ提出(工事内容、業種、請負実績の判断できるものに限る。)

①契約書(写しを提出、原本提示)

②注文書(写しを提出、原本提示)+それに対応する請書控(写しを提出、原本提示)

③注文書、請求書、見積書のいずれか(写しを提出)+それに対応する発注者の発注証明書(提出)

 

摘要

登記事項証明書の目的欄に、業種を考慮した事項が明確に記載されておらず、当該業種を営んでいたことが判断できない期間がある場合、b.の書類(①~③のいずれか)は当該全期間について月1件ずつ必要となります。

 

と記載されております。

 


 

➡(い)その個人事業の支店長又は営業所長だった方については、「手引きに証明書類の案内がありませんので、具体的な手続きについては、直接申請先にお問合せ下さい。また、以下❶❷の記述は、当方の推測になりますので、参考程度にご覧下さい。


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❶支配人だった方については、支配人だった期間が5年以上であったことがわかる

 

①履歴事項全部証明書選任日は登記されませんが、登記日は登記されますので、登記日から5年以上経過していることがわかればよいものと思われます。

 

及び

 

②閉鎖事項証明書(支配人だった期間が5年以上あるが、履歴事項全部証明書に記載されている期間だけでは足りない場合に限ります。)

 

に加え

 

その個人事業の支店又は営業所が、自身が支配人だった期間のうち少なくとも5年間、許可を申請しようとする建設業の業種を営んでいたことを証明するために、その期間中に支店又は営業所によって請負契約等の事務がなされ、施工された当該業種の建設工事に関する以下の書類

 

建設工事の請負契約書の原本 又は

 

建設工事の注文書及び請書のセットの原本 又は

 

建設工事の注文書、請求書、見積書のいずれかのコピー 及び 発注者の発注証明書

 

③~⑤のいずれかを、年1件ずつご用意いただく必要があるのではないかと思われます。

 

なお、③~⑤の書類には、支店名または営業所名(及び支配人の氏名)が明示されている必要があるものと考えられます。

 

*通常、③~⑤の書類は、ご自身が経験をつんだ個人事業から、許可の申請のために一時的にお借りすることになります。


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支配人ではなかった支店長又は営業所長

 

支店長又は営業所長だった期間が5年以上であったことを、公的な証明書類によって明らかにすることができませんので、支店長又は営業所長に命じる人事発令書、当該期間中の組織図、支店又は営業所の業務分掌規程や支店・営業所会議の議事録などの事業所内部の書類に加え、当該期間中に支店又は営業所に在籍していたことを証明する雇用保険の被保険者資格取得等確認通知書等によって証明するほかないのではないかと思われます。

建設工事の請負契約書等については、❶と同様の書類が必要になるものと思われます。

 




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3.ロの1号のイ該当の方(=許可を受けようとする建設業の執行役員等としての経営管理経験)


 

ロの1号のイ該当の方については、「手引きに証明書類の案内がありませんので、具体的な手続きについては、直接申請先にお問合せ下さい。また、以下の記述は、当方の推測になりますので、参考程度にご覧下さい。

 



 

(1)経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いた」株式会社の場合


 

①執行役員等の地位が取締役に次ぐ職制上の地位にあったことを確認するための書類として当該地位にあった期間における組織図その他これに準ずる書類

 

②執行役員等がその業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを確認するための資料として業務分掌規程その他これに準ずる書類

 

③取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類として定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類

 

④執行役員等としての経営管理経験の期間(5年以上)を確認するための書類として取締役会の議事録、人事発令書その他これに準ずる書類

 



 

(2)経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いなかった」株式会社の場合


 

①執行役員等の地位が取締役に次ぐ職制上の地位にあったことを確認するための書類として当該地位にあった期間における組織図その他これに準ずる書類

 

②執行役員等がその業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを確認するための資料として業務分掌規程その他これに準ずる書類

 

③取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類として定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類

 

執行役員等としての経営管理経験の期間(5年以上)を確認するための書類として取締役会の議事録、人事発令書その他これに準ずる書類

 

に加え

 

その株式会社が、自身が執行役員等だった期間のうち少なくとも5年間、許可を申請しようとする建設業の業種を営んでいたことを証明するために、その期間中に施工された当該業種の建設工事に関する以下の書類

 

建設工事の請負契約書の原本又は

 

建設工事の注文書及び請書のセットの原本又は

 

建設工事の注文書、請求書、見積書のいずれかのコピー及び 発注者の発注証明書

 

⑤~⑦のいずれかを、年1件ずつご用意いただく必要があります。

 

ただし、自身が執行役員等だった期間において、株式会社が登記している事業目的の中に、当該建設業の業種に関する事項が明確に記載されておらず、当該建設業の業種を営んでいたことが判断できない期間においては、⑤~⑦の書類を、月1件ずつご用意いただく必要があるものと考えられます。

 




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4.ロの1号のロ該当の方(=許可を受けようとする建設業の経営業務を補佐した経験)


 

ロの1号のロ該当の方については、「手引きに証明書類の案内がありませんので、具体的な手続きについては、直接申請先にお問合せ下さい。また、以下の記述は、当方の推測になりますので、参考程度にご覧下さい。

 

 



 

(1)経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いた」株式会社の場合


 

①被認定者による経験が取締役、執行役その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類として組織図その他これに準ずる書類

 

②被認定者における経験が補佐経験に該当することを確認するための書類として業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類

 

③補佐経験の期間を確認するための書類として人事発令書その他これらに準ずる書類

 



 

(2)経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いなかった」株式会社の場合


 

①被認定者による経験が取締役、執行役その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類として組織図その他これに準ずる書類

 

②被認定者における経験が補佐経験に該当することを確認するための書類として業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類

 

③補佐経験の期間を確認するための書類として人事発令書その他これらに準ずる書類

 

に加え

 

その株式会社が、自身が経営業務の補佐をしていた期間のうち少なくとも6年間、許可を申請しようとする建設業の業種を営んでいたことを証明するために、その期間中に施工された当該業種の建設工事に関する以下の書類

 

建設工事の請負契約書の原本 又は

 

建設工事の注文書及び請書のセットの原本 又は

 

建設工事の注文書、請求書、見積書のいずれかのコピー 及び 発注者の発注証明書

 

④~⑥のいずれかを、年1件ずつご用意いただく必要があるものと考えられます。

 

ただし、自身が経営業務の補佐をしていた期間において、株式会社が登記している事業目的の中に、当該建設業の業種に関する事項が明確に記載されておらず、当該建設業の業種を営んでいたことが判断できない期間においては、④~⑥の書類を、月1件ずつご用意いただく必要があるものと考えられます。

 



 

(3)経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いた」有限会社の場合


 

①被認定者による経験が取締役その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類として組織図その他これに準ずる書類

 

②被認定者における経験が補佐経験に該当することを確認するための書類として業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類

 

③補佐経験の期間を確認するための書類として人事発令書その他これらに準ずる書類

 



 

(4)経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いなかった」有限会社の場合


 

①被認定者による経験が取締役その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類として組織図その他これに準ずる書類

 

②被認定者における経験が補佐経験に該当することを確認するための書類として業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類

 

③補佐経験の期間を確認するための書類として人事発令書その他これらに準ずる書類

 

に加え

 

その有限会社が、自身が経営業務の補佐をしていた期間のうち少なくとも6年間、許可を申請しようとする建設業の業種を営んでいたことを証明するために、その期間中に施工された当該業種の建設工事に関する以下の書類

 

建設工事の請負契約書の原本 又は

 

建設工事の注文書及び請書のセットの原本 又は

 

建設工事の注文書、請求書、見積書のいずれかのコピー 及び 発注者の発注証明書

 

④~⑥のいずれかを、年1件ずつご用意いただく必要があるものと考えられます。

 

ただし、自身が経営業務の補佐をしていた期間において、有限会社が登記している事業目的の中に、当該建設業の業種に関する事項が明確に記載されておらず、当該建設業の業種を営んでいたことが判断できない期間においては、④~⑥の書類を、月1件ずつご用意いただく必要があるものと考えられます。

 



 

(5)経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いた」持分会社の場合


 

①被認定者による経験が業務を執行する社員その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類として組織図その他これに準ずる書類

 

②被認定者における経験が補佐経験に該当することを確認するための書類として業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類

 

③補佐経験の期間を確認するための書類として人事発令書その他これらに準ずる書類

 



 
(6)経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いなかった」持分会社の場合
 

 

①被認定者による経験が業務を執行する社員その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類として組織図その他これに準ずる書類

 

②被認定者における経験が補佐経験に該当することを確認するための書類として業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類

 

③補佐経験の期間を確認するための書類として人事発令書その他これらに準ずる書類

 

に加え

 

その持分会社が、自身が経営業務の補佐をしていた期間のうち少なくとも6年間、許可を申請しようとする建設業の業種を営んでいたことを証明するために、その期間中に施工された当該業種の建設工事に関する以下の書類

 

建設工事の請負契約書の原本 又は

 

建設工事の注文書及び請書のセットの原本 又は

 

建設工事の注文書、請求書、見積書のいずれかのコピー 及び 発注者の発注証明書

 

④~⑥のいずれかを、年1件ずつご用意いただく必要があるものと考えられます。

 

ただし、自身が経営業務の補佐をしていた期間において、持分会社が登記している事業目的の中に、当該建設業の業種に関する事項が明確に記載されておらず、当該建設業の業種を営んでいたことが判断できない期間においては、④~⑥の書類を、月1件ずつご用意いただく必要があるものと考えられます。

 



 
(7)経験をつんだ建設業者が、建設業の許可を受けて「いた」個人事業者の場合
 

 

①被認定者による経験が個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類として組織図その他これに準ずる書類

 

②被認定者における経験が補佐経験に該当することを確認するための書類として業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類

 

③補佐経験の期間を確認するための書類として人事発令書その他これらに準ずる書類

 



 
(8)経験をつんだ建設業者が、建設業の許可を受けて「いなかった」個人事業者の場合
 

 

①被認定者による経験が個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類として組織図その他これに準ずる書類

 

②被認定者における経験が補佐経験に該当することを確認するための書類として業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類

 

③補佐経験の期間を確認するための書類として人事発令書その他これらに準ずる書類

 

に加え

 

その個人事業が、自身が経営業務の補佐をしていた期間のうち少なくとも6年間、許可を申請しようとする建設業の業種を営んでいたことを証明するために、その期間中に施工された当該業種の建設工事に関する以下の書類

 

建設工事の請負契約書の原本 又は

 

建設工事の注文書及び請書のセットの原本 又は

 

建設工事の注文書、請求書、見積書のいずれかのコピー 及び 発注者の発注証明書

 

④~⑥のいずれかを、年1件ずつご用意いただく必要があるものと考えられます。

ただし、当該期間の確定申告書の収支内訳書において売上が確認できない期間があるなどにより、確定申告書に不備があると判断された場合においては、その期間においては④~⑥の書類を、月1件ずつご用意いただく必要があるものと考えられます。

 




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3.ロの2号のイ該当の方(=許可を受けようとする建設業以外の建設業の経営業務の管理責任者としての経験)


 

建設業の許可を受けて「いた」建設業者での経験なのか、許可を受けて「いなかった」建設業者での経験なのかによって証明書類が異なりますので、分けてご案内致します。

 



 

(1)経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いた」株式会社の場合


 

(あ)その株式会社の取締役だった方は、取締役だった期間が6年以上であったことがわかる

 

履歴事項全部証明書 及び

 

閉鎖事項証明書(取締役だった期間が6年以上あるが、履歴事項全部証明書に記載されている期間だけでは足りない場合に限り必要となります。)

 


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(い)その株式会社の支店長又は営業所長だった方は、令第3条の使用人だった期間が6年以上であったことがわかる

 

建設業の許可申請書類の控え建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表様式第11号を含む及び建設業法施行令第3条に規定する使用人ではなくなった旨の変更届出書類の控え 

 

又は

 

建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更届出書類の控え建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表様式第11号を含む及び建設業法施行令第3条に規定する使用人ではなくなった旨の変更届出書類の控え

 

 

*建設業の許可を受けて「いた」株式会社の支店長又は営業所長であった方であっても、令3条の使用人には該当しない場合があります。

 

たとえば、主たる営業所のみで許可を受けた建設業を営んでいて、その他の営業所や支店では許可を受けた建設業以外の建設業を営んでいた場合(その他の営業所や支店では許可を受けた建設業以外の建設業について、軽微な建設工事であれば、請け負うことができます)がこれにあたります。

 

この場合は、当該営業所や支店の長については、令3条の使用人には該当しません。

 

また、この場合は「建設業の許可を受けていた建設業者での経験」ではなく、「建設業の許可を受けていなかった建設業者での経験」として取り扱われるものと考えられます。

 


 

*「手引き」では、(あ)及び(い)の場合の証明書類として、

経営業務の管理責任者としての経験年数を確認できる申請書類(副本)等【提示】

と記載されております。

 

しかし、(あ)の「取締役だった期間が6年以上であったこと」については、上記で述べたとおり

当該株式会社の「履歴事項全部証明書」や「閉鎖事項証明書」によって証明することができますので、

申請書類(副本)で証明する必要はないものと考えられます。

 

他方、(い)の「令第3条の使用人だった期間が6年以上であったこと」については、

過去に令3条の使用人として建設業の許可の申請や変更の届出がされている必要がありますので、

そのことがわかる「許可申請書類の控え」や「変更届出書類の控え」が必要になるものと考えられます。

 

また、「令3条の使用人だった期間が6年以上であったこと」を証明するためには、

令3条の使用人になったときから令3条の使用人ではなくなったときまでの期間が5年以上あったこと

を明らかにする必要がありますので、

令3条の使用人ではなくなった旨の変更届出書類の控え

が必要になるものと考えられます。

 

 

*通常、(い)の①又は②の書類は、ご自身が令3条の使用人であった株式会社から、許可の申請のために一時的にお借りすることになります。

 



 

(2)経験をつんだ建設業者が、建設業の許可を受けて「いた」有限会社の場合


 

➡(あ)その有限会社の取締役だった方は、取締役だった期間が6年以上であったことがわかる

 

履歴事項全部証明書 及び

 

閉鎖事項証明書(取締役だった期間が6年以上あるが、履歴事項全部証明書に記載されている期間だけでは足りない場合に限ります。)

 


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➡(い)その有限会社の支店長又は営業所長だった方は、令第3条の使用人だった期間が6年以上であったことがわかる

 

建設業の許可申請書類の控え建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表様式第11号を含む及び建設業法施行令第3条に規定する使用人ではなくなった旨の変更届出書類の控え

 

又は

 

建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更届出書類の控え建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表様式第11号を含む及び建設業法施行令第3条に規定する使用人ではなくなった旨の変更届出書類の控え

 

 

*建設業の許可を受けて「いた」有限会社の支店長又は営業所長であった方であっても、令3条の使用人には該当しない場合があります。

 

たとえば、主たる営業所のみで許可を受けた建設業を営んでいて、その他の営業所や支店では許可を受けた建設業以外の建設業を営んでいた場合(その他の営業所や支店では許可を受けた建設業以外の建設業について、軽微な建設工事であれば、請け負うことができます。)がこれにあたります。

 

この場合は、当該営業所や支店の長については、令3条の使用人には該当しません。

 

また、この場合は「建設業の許可を受けていた建設業者での経験」ではなく、「建設業の許可を受けていなかった建設業者での経験」として取り扱われるものと考えられます。

 


 

*「手引き」では、(あ)及び(い)の場合の証明書類として、

経営業務の管理責任者としての経験年数を確認できる申請書類(副本)等【提示】

と記載されております。

 

しかし、(あ)の「取締役だった期間が6年以上であったこと」については、上記で述べたとおり

当該有限会社の「履歴事項全部証明書」や「閉鎖事項証明書」によって証明することができますので、

申請書類(副本)で証明する必要はないものと考えられます。

 

他方、(い)の「令第3条の使用人だった期間が6年以上であったこと」については、

過去に令3条の使用人として建設業の許可の申請や変更の届出がされている必要がありますので、

そのことがわかる「許可申請書類の控え」や「変更届出書類の控え」が必要になるものと考えられます。

 

また、「令3条の使用人だった期間が6年以上であったこと」を証明するためには、

令3条の使用人になったときから令3条の使用人ではなくなったときまでの期間が5年以上あったこと

を明らかにする必要がありますので、

令3条の使用人ではなくなった旨の変更届出書類の控え

が必要になるものと考えられます。

 

 

*通常、(い)の①又は②の書類は、ご自身が令3条の使用人であった有限会社から、許可の申請のために一時的にお借りすることになります。

 



 

(3)経験をつんだ建設業者が、建設業の許可を受けて「いた」持分会社の場合


 

➡(あ)その持分会社の業務執行社員だった方は、業務執行社員だった期間が6年以上であったことがわかる

 

履歴事項全部証明書 及び

 

閉鎖事項証明書(業務執行社員だった期間が6年以上あるが、履歴事項全部証明書に記載されている期間だけでは足りない場合に限ります。)

 


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➡(い)その持分会社の支店長又は営業所長だった方は、令第3条の使用人だった期間が6年以上であったことがわかる

 

建設業の許可申請書類の控え建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表様式第11号を含む及び建設業法施行令第3条に規定する使用人ではなくなった旨の変更届出書類の控え

 

又は

 

建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更届出書類の控え建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表様式第11号を含む及び建設業法施行令第3条に規定する使用人ではなくなった旨の変更届出書類の控え

 

 

*建設業の許可を受けて「いた」持分会社の支店長又は営業所長であった方であっても、令3条の使用人には該当しない場合があります。

 

たとえば、主たる営業所のみで許可を受けた建設業を営んでいて、その他の営業所や支店では許可を受けた建設業以外の建設業を営んでいた場合(その他の営業所又は支店では許可を受けた建設業以外の建設業について、軽微な建設工事であれば、請け負うことができます)がこれにあたります。

 

この場合は、当該営業所や支店の長については、令3条の使用人には該当しません。

 

また、この場合は「建設業の許可を受けていた建設業者での経験」ではなく、「建設業の許可を受けていなかった建設業者での経験」として取り扱われるものと考えられます。

 


 

*「手引き」では、(あ)及び(い)の場合の証明書類として、

経営業務の管理責任者としての経験年数を確認できる申請書類(副本)等【提示】

と記載されております。

 

しかし、(あ)の「業務執行社員だった期間が6年以上であったこと」については、上記で述べたとおり

当該持分会社の「履歴事項全部証明書」や「閉鎖事項証明書」によって証明することができますので、

申請書類(副本)で証明する必要はないものと考えられます。

 

他方、(い)の「令第3条の使用人だった期間が6年以上であったこと」については、

過去に令3条の使用人として建設業の許可の申請や変更の届出がされている必要がありますので、

そのことがわかる「許可申請書類の控え」や「変更届出書類の控え」が必要になるものと考えられます。

 

また、「令3条の使用人だった期間が6年以上であったこと」を証明するためには、

令3条の使用人になったときから令3条の使用人ではなくなったときまでの期間が6年以上あったこと

を明らかにする必要がありますので、

令3条の使用人ではなくなった旨の変更届出書類の控え

が必要になるものと考えられます。

 

 

*通常、(い)の①又は②の書類は、ご自身が令3条の使用人であった持分会社から、許可の申請のために一時的にお借りすることになります。

 



 

(4)経験をつんだ建設業者が、建設業の許可を受けて「いた」個人事業者の場合


 

(あ)その個人事業の事業主だった方は、建設業の許可を受けていた個人事業の事業主だった期間が6年以上であったことがわかる

 

建設業の許可申請書類の控え

 

*この要件に該当するケースとは、過去に建設業の許可を受けていたとき、ご自身がその個人事業の事業主であったが、ご自身を経営業務の管理責任者とせず、支配人を選任してその支配人を経営業務の管理責任者としていた場合です。

 

個人事業主ご自身を経営業務の管理責任者としていた場合は、「1.」の「今までに、経営業務の管理責任者として証明されたことがある方」に該当しますので、そちらをご覧ください。

 


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(い)その個人事業の支店長又は営業所長だった方は、令第3条の使用人だった期間が6年以上であったことがわかる

 

建設業の許可申請書類の控え建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表様式第11号を含む及び建設業法施行令第3条に規定する使用人ではなくなった旨の変更届出書類の控え 

 

又は

 

建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更届出書類の控え建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表様式第11号を含む及び建設業法施行令第3条に規定する使用人ではなくなった旨の変更届出書類の控え

 

 

*建設業の許可を受けて「いた」個人事業の支店長又は営業所長であった方であっても、令3条の使用人には該当しない場合があります。

 

たとえば、主たる営業所のみで許可を受けた建設業を営んでいて、その他の営業所や支店では許可を受けた建設業以外の建設業を営んでいた場合(その他の営業所又は支店では許可を受けた建設業以外の建設業について、軽微な建設工事であれば、請け負うことができます)がこれにあたります。

 

この場合は、当該営業所や支店の長については、令3条の使用人には該当しません。

 

また、この場合は「建設業の許可を受けていた建設業者での経験」ではなく、「建設業の許可を受けていなかった建設業者での経験」として取り扱われるものと考えられます。

 


 

*「手引き」では、この場合の証明書類として、

経営業務の管理責任者としての経験年数を確認できる申請書類(副本)等【提示】

と記載されております。

 

(あ)の「個人事業の事業主だった期間が6年以上であったこと」については、

ご自身を事業主として、建設業の許可を受けて建設業を営んでいた期間が、6年以上あることがわかる

建設業の「許可申請書類の控え」が必要になります。

 

(い)の「令第3条の使用人だった期間が6年以上であったこと」については、

過去に令3条の使用人として建設業の許可の申請や変更の届出がされている必要がありますので、

そのことがわかる「許可申請書類の控え」や「変更届出書類の控え」が必要になるものと考えられます。

 

また、令3条の使用人だった期間が6年以上であったことを証明するためには、

令3条の使用人になったときから令3条の使用人ではなくなったときまでの期間が6年以上あったこと

を明らかにする必要がありますので、

令3条の使用人ではなくなった旨の変更届出書類の控え

が必要になるものと考えられます。

 

 

*通常、(い)の①又は②の書類は、ご自身が令3条の使用人であった個人事業の事業主から、許可の申請のために一時的にお借りすることになります。

 



 

(5)経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いなかった」株式会社の場合


 

(あ)その株式会社の取締役だった方は、取締役だった期間が6年以上であったことがわかる

 

履歴事項全部証明書 及び

 

閉鎖事項証明書(取締役だった期間が6年以上あるが、履歴事項全部証明書に記載されている期間だけでは足りない場合に限ります。)

 

に加え

 

その株式会社が、自身が取締役だった期間のうち少なくとも6年間、許可を申請しようとする建設業の業種を営んでいたことを証明するために、その期間中に施工された当該業種の建設工事に関する以下の書類

 

建設工事の請負契約書の原本 又は

 

建設工事の注文書及び請書のセットの原本 又は

 

建設工事の注文書、請求書、見積書のいずれかのコピー 及び 発注者の発注証明書の原本

 

③~⑤のいずれかを、年1件ずつご用意いただく必要があります。

 

 

ただし、自身が取締役だった期間において、株式会社が登記している事業目的の中に、当該建設業の業種に関する事項が明確に記載されておらず、当該建設業の業種を営んでいたことが判断できない期間においては、③~⑤の書類を、月1件ずつご用意いただく必要があります。

 

*通常、③~⑤の書類は、ご自身が経験をつんだ株式会社から、許可の申請のために一時的にお借りすることになります。


 

*「手引き」では、この場合の証明書類として、

 

a.登記事項証明書(証明期間中の必要年数について、法人の目的および継続して役員であったことが確認できるもの【提示】

 

b.該当年に施工した次の①、②、③のいずれかを年(暦年)1件(もしくは月1件(摘要欄参照)ずつ提出(工事内容、業種、請負実績の判断できるものに限る。)

①契約書(写しを提出、原本提示)

②注文書(写しを提出、原本提示)+それに対応する請書控(写しを提出、原本提示)

③注文書、請求書、見積書のいずれか(写しを提出)+それに対応する発注者の発注証明書(提出)

 

摘要

登記事項証明書の目的欄に、業種を考慮した事項が明確に記載されておらず、当該業種を営んでいたことが判断できない期間がある場合、b.の書類(①~③のいずれか)は当該全期間について月1件ずつ必要となります。

 

と記載されております。

 


 

(い)その株式会社の支店長又は営業所長だった方については、「手引きに証明書類の案内がありませんので、具体的な手続きについては、直接申請先にお問合せ下さい。また、以下❶❷の記述は、当方の推測になりますので、参考程度にご覧下さい。

 


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❶支店の支配人だった方については、支配人だった期間が6年以上であったことがわかる

 

①履歴事項全部証明書 及び

 

②閉鎖事項証明書(支配人だった期間が6年以上あるが、履歴事項全部証明書に記載されている期間だけでは足りない場合に限ります。)

 

に加え

 

その株式会社の支店が、自身が支配人だった期間のうち少なくとも6年間、許可を申請しようとする建設業の業種を営んでいたことを証明するために、その期間中に支店によって請負契約等の事務がなされ、施工された当該業種の建設工事に関する以下の書類

 

建設工事の請負契約書の原本 又は

 

建設工事の注文書及び請書のセットの原本 又は

 

建設工事の注文書、請求書、見積書のいずれかのコピー 及び 発注者の発注証明書の原本

 

③~⑤のいずれかを、年1件ずつご用意いただく必要があるのではないかと思われます。

 

ただし、自身が支配人だった期間において、株式会社が登記している事業目的の中に、当該建設業の業種に関する事項が明確に記載されておらず、当該建設業の業種を営んでいたことが判断できない期間においては、③~⑤の書類を、月1件ずつご用意いただく必要があるのではないかと思われます。

 

なお、③~⑤の書類には、支店名(及び支配人の氏名)が明示されている必要があるのではないかと考えられます。


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支店の支配人ではなかった支店長又は営業所長

 

支店長又は営業所長だった期間が6年以上であったことを、公的な証明書類によって明らかにすることができませんので、支店長又は営業所長に命じる人事発令書、当該期間中の組織図、支店又は営業所の業務分掌規程や支店・営業所会議の議事録などの会社内部の書類に加え、当該期間中に支店又は営業所に在籍していたことを証明する雇用保険の被保険者資格取得等確認通知書及び被保険者資格喪失確認通知書等によって証明するほかないのではないかと思われます。

 

また建設工事の請負契約書等については、❶の③~⑤と同様の書類が必要になるものと思われます。

 



 

(6)経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いなかった」有限会社の場合


 

(あ)その有限会社の取締役だった方は、取締役だった期間が6年以上であったことがわかる

 

履歴事項全部証明書

 

及び

 

閉鎖事項証明書(取締役だった期間が6年以上あるが、履歴事項全部証明書に記載されている期間だけでは足りない場合に限ります。)

 

に加え

 

その有限会社が、自身が取締役だった期間のうち少なくとも6年間、許可を申請しようとする建設業の業種を営んでいたことを証明するために、その期間中に施工された当該業種の建設工事に関する以下の書類

 

建設工事の請負契約書の原本 又は

 

建設工事の注文書及び請書のセットの原本 又は

 

建設工事の注文書、請求書、見積書のいずれかのコピー 及び 発注者の発注証明書

 

③~⑤のいずれかを、年1件ずつご用意いただく必要があります。

 

ただし、自身が取締役だった期間において、有限会社が登記している事業目的の中に、当該建設業の業種に関する事項が明確に記載されておらず、当該建設業の業種を営んでいたことが判断できない期間においては、③~⑤の書類を、月1件ずつご用意いただく必要があります。

 

*通常、③~⑤の書類は、ご自身が経験をつんだ有限会社から、許可の申請のために一時的にお借りすることになります。


 

*「手引き」では、この場合の証明書類として、

 

a.登記事項証明書(証明期間中の必要年数について、法人の目的および継続して役員であったことが確認できるもの【提示】

 

b.該当年に施工した次の①、②、③のいずれかを年(暦年)1件(もしくは月1件(摘要欄参照)ずつ提出(工事内容、業種、請負実績の判断できるものに限る。)

①契約書(写しを提出、原本提示)

②注文書(写しを提出、原本提示)+それに対応する請書控(写しを提出、原本提示)

③注文書、請求書、見積書のいずれか(写しを提出)+それに対応する発注者の発注証明書(提出)

 

摘要

登記事項証明書の目的欄に、業種を考慮した事項が明確に記載されておらず、当該業種を営んでいたことが判断できない期間がある場合、b.の書類(①~③のいずれか)は当該全期間について月1件ずつ必要となります。

 

と記載されております。

 


 

(い)その有限会社の支店長又は営業所長だった方については、「手引きに証明書類の案内がありませんので、具体的な手続きについては、直接申請先にお問合せ下さい。また、以下❶❷の記述は、当方の推測になりますので、参考程度にご覧下さい。

 


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❶支店の支配人だった方については、支配人だった期間が6年以上であったことがわかる

 

①履歴事項全部証明書

 

及び

 

②閉鎖事項証明書(支配人だった期間が5年以上あるが、履歴事項全部証明書に記載されている期間だけでは足りない場合に限る)

 

に加え

 

その有限会社の支店が、自身が支配人だった期間のうち少なくとも6年間、許可を申請しようとする建設業の業種を営んでいたことを証明するために、その期間中に支店によって請負契約等の事務がなされ、施工された当該業種の建設工事に関する以下の書類

 

建設工事の請負契約書の原本 又は

 

建設工事の注文書及び請書のセットの原本 又は

 

建設工事の注文書、請求書、見積書のいずれかのコピー 及び 発注者の発注証明書 

 

③~⑤のいずれかを、年1件ずつご用意いただく必要があるのではないかと思われます。

 

ただし、自身が支配人だった期間において、有限会社が登記している事業目的の中に、当該建設業の業種に関する事項が明確に記載されておらず、当該建設業の業種を営んでいたことが判断できない期間においては、③~⑤の書類を、月1件ずつご用意いただく必要があるのではないかと思われます。

 

なお、③~⑤の書類には、支店名(及び支配人の氏名)が明示されている必要があるものと考えられます。


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支店の支配人ではなかった支店長又は営業所長

 

支店長又は営業所長だった期間が6年以上であったことを、公的な証明書類によって明らかにすることができませんので、支店長又は営業所長に命じる人事発令書、当該期間中の組織図、支店又は営業所の業務分掌規程や支店・営業所会議の議事録などの会社内部の書類に加え、当該期間中に支店又は営業所に在籍していたことを証明する雇用保険の被保険者資格取得等確認通知書及び被保険者資格喪失確認通知書等によって証明するほかないのではないかと思われます。

 

また建設工事の請負契約書等については、❶の③~⑤と同様の書類が必要になるものと思われます。

 



 

(7)経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いなかった」持分会社の場合


 

(あ)その持分会社の業務執行社員だった方は、業務執行社員だった期間が6年以上であったことがわかる

 

履歴事項全部証明書

 

及び

 

閉鎖事項証明書(業務執行社員だった期間が6年以上あるが、履歴事項全部証明書に記載されている期間だけでは足りない場合に限ります。)

 

定款(合名会社及び合資会社の場合。場合によっては社員全員の同意書など。)

 

に加え

 

その持分会社が、自身が業務執行社員だった期間のうち少なくとも6年間、許可を申請しようとする建設業の業種を営んでいたことを証明するために、その期間中に施工された当該業種の建設工事に関する以下の書類

 

建設工事の請負契約書の原本 又は

 

建設工事の注文書及び請書のセットの原本 又は

 

建設工事の注文書、請求書、見積書のいずれかのコピー 及び 発注者の発注証明書

 

④~⑥のいずれかを、年1件ずつご用意いただく必要があります。

 

ただし、自身が業務執行社員だった期間において、持分会社が登記している事業目的の中に、当該建設業の業種に関する事項が明確に記載されておらず、当該建設業の業種を営んでいたことが判断できない期間においては、④~⑥の書類を、月1件ずつご用意いただく必要があります。

 

*通常、④~⑥の書類は、ご自身が経験をつんだ持分会社から、許可の申請のために一時的にお借りすることになります。


 

*「手引き」では、この場合の証明書類として、

 

a.登記事項証明書(証明期間中の必要年数について、法人の目的および継続して役員であったことが確認できるもの【提示】

 

b.該当年に施工した次の①、②、③のいずれかを年(暦年)1件(もしくは月1件(摘要欄参照)ずつ提出(工事内容、業種、請負実績の判断できるものに限る。)

①契約書(写しを提出、原本提示)

②注文書(写しを提出、原本提示)+それに対応する請書控(写しを提出、原本提示)

③注文書、請求書、見積書のいずれか(写しを提出)+それに対応する発注者の発注証明書(提出)

 

摘要

登記事項証明書の目的欄に、業種を考慮した事項が明確に記載されておらず、当該業種を営んでいたことが判断できない期間がある場合、b.の書類(①~③のいずれか)は当該全期間について月1件ずつ必要となります。

 

と記載されております。

 


 

(い)その持分会社の支店長又は営業所長だった方については、「手引きに証明書類の案内がありませんので、具体的な手続きについては、直接申請先にお問合せ下さい。また、以下❶❷の記述は、当方の推測になりますので、参考程度にご覧下さい。

 


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❶支店の支配人だった方については、支配人だった期間が6年以上であったことがわかる

 

①履歴事項全部証明書

 

及び

 

②閉鎖事項証明書(支配人だった期間が6年以上あるが、履歴事項全部証明書に記載されている期間だけでは足りない場合に限ります。)

に加え

 

その持分会社の支店が、自身が支配人だった期間のうち少なくとも6年間、許可を申請しようとする建設業の業種を営んでいたことを証明するために、その期間中に支店によって請負契約等の事務がなされ、施工された当該業種の建設工事に関する以下の書類

 

建設工事の請負契約書の原本 又は

 

建設工事の注文書及び請書のセットの原本 又は

 

建設工事の注文書、請求書、見積書のいずれかのコピー 及び 発注者の発注証明書 

 

③~⑤のいずれかを、年1件ずつご用意いただく必要があるのではないかと思われます。

 

ただし、自身が支配人だった期間において、持分会社が登記している事業目的の中に、当該建設業の業種に関する事項が明確に記載されておらず、当該建設業の業種を営んでいたことが判断できない期間においては、③~⑤の書類を、月1件ずつご用意いただく必要があるのではないかと思われます。

 

なお、③~⑤の書類には、支店名(及び支配人の氏名)が明示されている必要があるものと考えられます。


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支店の支配人ではなかった支店長又は営業所長

 

支店長又は営業所長だった期間が6年以上であったことを、公的な証明書類によって明らかにすることができませんので、支店長又は営業所長に命じる人事発令書、当該期間中の組織図、支店又は営業所の業務分掌規程や支店・営業所会議の議事録などの会社内部の書類に加え、当該期間中に支店又は営業所に在籍していたことを証明する雇用保険の被保険者資格取得等確認通知書等によって証明するほかないのではないかと思われます。

 

建設工事の請負契約書等については、❶の③~⑤と同様の書類が必要になるものと思われます。

 



 

(8)経験をつんだ建設業者が、建設業の許可を受けて「いなかった」個人事業者の場合


 

(あ)その個人事業の事業主だった方は、事業主だった期間が6年以上であったことがわかる、

 

確定申告書第一表から収支内訳書又は青色申告決算書等一式添付のものの控えの原本  

 

及び

 

所得証明書の原本

 

に加え、

 

その個人事業において少なくとも6年間、許可を申請しようとする建設業の業種を営んでいたことを証明するために、その期間中に施工された当該業種の建設工事に関する以下の書類

 

建設工事の請負契約書の原本 又は

 

建設工事の注文書及び請書のセットの原本 又は

 

建設工事の注文書、請求書、見積書のいずれかのコピー 及び 発注者の発注証明書 

 

③~⑤のいずれかを、年1件ずつご用意いただく必要があります。

 

ただし、当該期間の確定申告書の収支内訳書において売上が確認できない期間があるなどにより、確定申告書に不備があると判断された場合においては、その期間においては③~⑤の書類を、月1件ずつご用意いただく必要があります。

 


 

*「手引き」では、この場合の証明書類として、

 

a.登記事項証明書(証明期間中の必要年数について、法人の目的および継続して役員であったことが確認できるもの【提示】

 

b.該当年に施工した次の①、②、③のいずれかを年(暦年)1件(もしくは月1件(摘要欄参照)ずつ提出(工事内容、業種、請負実績の判断できるものに限る。)

①契約書(写しを提出、原本提示)

②注文書(写しを提出、原本提示)+それに対応する請書控(写しを提出、原本提示)

③注文書、請求書、見積書のいずれか(写しを提出)+それに対応する発注者の発注証明書(提出)

 

摘要

登記事項証明書の目的欄に、業種を考慮した事項が明確に記載されておらず、当該業種を営んでいたことが判断できない期間がある場合、b.の書類(①~③のいずれか)は当該全期間について月1件ずつ必要となります。

 

と記載されております。

 


 

➡(い)その個人事業の支店長又は営業所長だった方については、「手引きに証明書類の案内がありませんので、具体的な手続きについては、直接申請先にお問合せ下さい。また、以下❶❷の記述は、当方の推測になりますので、参考程度にご覧下さい。


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❶支配人だった方については、支配人だった期間が6年以上であったことがわかる

 

①履歴事項全部証明書(選任日は登記されませんが、登記日は登記されますので、登記日から6年以上経過していることがわかればよいものと思われます。

 

及び

 

②閉鎖事項証明書(支配人だった期間が6年以上あるが、履歴事項全部証明書に記載されている期間だけでは足りない場合に限ります。)

 

に加え

 

その個人事業の支店又は営業所が、自身が支配人だった期間のうち少なくとも6年間、許可を申請しようとする建設業の業種を営んでいたことを証明するために、その期間中に支店又は営業所によって請負契約等の事務がなされ、施工された当該業種の建設工事に関する以下の書類

 

建設工事の請負契約書の原本 又は

 

建設工事の注文書及び請書のセットの原本 又は

 

建設工事の注文書、請求書、見積書のいずれかのコピー 及び 発注者の発注証明書 

 

③~⑤のいずれかを、年1件ずつご用意いただく必要があるのではないかと思われます。

 

なお、③~⑤の書類には、支店名または営業所名(及び支配人の氏名)が明示されている必要があるものと考えられます。


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支配人ではなかった支店長又は営業所長

 

支店長又は営業所長だった期間が6年以上であったことを、公的な証明書類によって明らかにすることができませんので、支店長又は営業所長に命じる人事発令書、当該期間中の組織図、支店又は営業所の業務分掌規程や支店・営業所会議の議事録などの事業所内部の書類に加え、当該期間中に支店又は営業所に在籍していたことを証明する雇用保険の被保険者資格取得等確認通知書等によって証明するほかないのではないかと思われます。

建設工事の請負契約書等については、❶と同様の書類が必要になるものと思われます。

 



 

3.ロの2号のロ該当の方(=許可を受けようとする建設業以外の建設業の執行役員等としての経営管理経験)


 

ロの2号のロ該当の方については、「手引きに証明書類の案内がありませんので、具体的な手続きについては、直接申請先にお問合せ下さい。また、以下の記述は、当方の推測になりますので、参考程度にご覧下さい。

 



 

(1)経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いた」株式会社の場合


 

①執行役員等の地位が取締役に次ぐ職制上の地位にあったことを確認するための書類として当該地位にあった期間における組織図その他これに準ずる書類

 

②執行役員等がその業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを確認するための資料として業務分掌規程その他これに準ずる書類

 

③取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類として定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類

 

④執行役員等としての経営管理経験の期間(6年以上)を確認するための書類として取締役会の議事録、人事発令書その他これに準ずる書類

 



 

(2)経験をつんだ建設業者が建設業の許可を受けて「いなかった」株式会社の場合


 

①執行役員等の地位が取締役に次ぐ職制上の地位にあったことを確認するための書類として当該地位にあった期間における組織図その他これに準ずる書類

 

②執行役員等がその業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを確認するための資料として業務分掌規程その他これに準ずる書類

 

③取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類として定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類

 

④執行役員等としての経営管理経験の期間(5年以上)を確認するための書類として取締役会の議事録、人事発令書その他これに準ずる書類

 

に加え

 

その株式会社が、自身が執行役員等だった期間のうち少なくとも6年間、許可を申請しようとする建設業の業種を営んでいたことを証明するために、その期間中に施工された当該業種の建設工事に関する以下の書類

 

建設工事の請負契約書の原本 又は

 

建設工事の注文書及び請書のセットの原本 又は

 

建設工事の注文書、請求書、見積書のいずれかのコピー 及び 発注者の発注証明書

 

⑤~⑦のいずれかを、年1件ずつご用意いただく必要があります。

 

ただし、自身が執行役員等だった期間において、株式会社が登記している事業目的の中に、当該建設業の業種に関する事項が明確に記載されておらず、当該建設業の業種を営んでいたことが判断できない期間においては、⑤~⑦の書類を、月1件ずつご用意いただく必要があるものと考えられます。

 




 

以上、経営業務の管理責任者の要件と、要件を満たすことを証明する書類について、Q7~Q12までご案内して参りました。

 

経営業務の管理責任者の要件については、その要件を満たすことだけではなく、そのことを証明する書類をご用意できるかどうかがとても大切です。

 

特に、「執行役員等としての経営管理経験」や「経営業務の補佐経験」に基づいて申請される場合については、「経営業務の管理責任者としての経験」に基づいて申請される場合に比べ、申請の難易度が相当上がりますので、申請先に事前に必要な書類等を確認してから手続きに着手するようにして下さいますよう、お願いを申し上げます。

 

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