建設業Q&Aその1|建設業・建設工事・建設業の許可についての概要|

 

 

建設業Q&A」は、建設業に関する様々なテーマをピックアップして、知識や情報を提供することを目的としたページです。

 

これから開業しようとお考えの方が本ページを読んで、建設業に関する知識を習得していただければ、幸いです。

 

なお、参考までに建設業法などの法令の規定を一部掲載しておりますが、本題から脱線してしまっている個所もございますので、読み飛ばしていただいても構いません。

 



Q1.建設業とはどのような営業のことをいうのですか?

 



 

A1.「建設業」とは元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事完成を「請け負う」営業をいいます。

 



建設業とは


 

建設業とは、建設工事を「施工する」営業ではなく、建設工事を請け負う営業のことをいう点にご注意下さい。

 

建設業の許可についてはQ3.で後述しますが、建設業を営むには例外を除き建設業の許可を受けなければならないとされています。

 

つまり、建設工事を「自ら施工するかどうかを問わず」、建設工事を「請け負う」には、原則として建設業の許可を受ける必要があるということです(例外の「軽微な建設工事」については後述します)。

 


建設工事の請負契約とは


 

建設工事は、時系列順で追うと

 

①建設工事の請負契約書面で(*口頭ではいけません)発注者と建設業者が締結する

 

②請け負った建設工事を建設業者が自ら施工する(又は他の建設業者である下請に発注する)

 

という流れで進行していきますが、建設業の許可は①の請負契約を締結するために必要になります。

 

例えば、建設工事の請け負いはしているが、請け負った建設工事を100%下請に発注するつもりでいて、自らは一切施工するつもりがないという事業者であっても、建設工事の請負契約の当事者となる以上は、原則として建設業の許可を受ける必要があります

 


 

建設工事では一般に「請負契約」という類型の契約が締結されます。

 

請負契約とは、「請負人」が「仕事の完成」をさせ、それに対し「注文者」が「報酬を支払う」ことを約束する契約で(民法第632条)、報酬の支払時期は、原則として「仕事の目的物の引渡しと同時」とされています(民法第633条)。

 

ところで、請負契約は民法上、書面を交わさなくても「口頭のみ」のやりとりで契約の効力が発生します(このような契約を「諾成契約」といいます)。

 

しかし、建設工事の請負契約については「建設業法」という法律に以下のような特別の規定があり、「建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。(建設業法第19条第1項)」とされております。

 

したがって、建設工事の請負契約をする場合は、口頭のみのやりとりでは違法となってしまいます。

 

建設業法第19条第1項が規定する「次に掲げる事項」とは、後述する建設業法第19条第1項にある14の事項です。

 

これらを記載した「請負契約書を建設工事ごとに作成してお互いに1通ずつ保有するか建設工事ごとに「注文書と請書」を交換する方法によるか、あるいは頻繁に請負契約を締結する当事者間であれば、建設業法第19条第1項「四~十四」の事項についての取り決めについては「基本契約書」を作成して交付し、「一~三」の事項については建設工事ごとに「注文書と請書」を交換する方法によるなどして、書面に残る形で請負契約を締結するようにして下さい。

 

なお、必ずしも紙媒体の契約書である必要はなく、電子契約書でも構いません。

 


建設工事の請負に関する参考条文


 

建設業法第2条第2項

この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。

 

建設業法第18条

建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。

 

契約の鉄則である「信義誠実の原則信義則)」を述べた規定です。

 

契約当事者はお互いに「信義」に従って、「誠実」に、契約を履行しなければなりません。

 

注文者と建設業者の元請契約の場合はもちろん、建設業者同士の下請契約の場合でも同様です。

 


 

Q.建設工事の請負契約を締結する際に、いつも契約書などの書面は交付しておらず、見積書のみを交付していますが、何か問題がありますか?

 

建設業法第19条

建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない

一 工事内容
二 請負代金の額
三 工事着手の時期及び工事完成の時期
四 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
五 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
六 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
七 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
八 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
九 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
十 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十一 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十二 工事の目的物の瑕疵(かし)を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
十三 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十四 契約に関する紛争の解決方法

2 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない

3 建設工事の請負契約の当事者は、前2項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。

 

A.問題があります。建設工事の請負契約は、契約を締結する際に、上記建設業法第19条第1項の「第1号から第14号までの事項」を「書面」に記載し、この書面に「契約当事者が署名又は記名押印」をして、「契約当事者相互」に「交付」しなければならないこととされております。

 

見積書には、通常、上記第1号から第14号までの事項は記載されておりませんし、また契約当事者の署名又は記名押印もされません。したがって、見積書の交付のみでは、建設業法第19条違反となります

 


 

建設工事の請負契約では、契約に関する文書の作成と、両当事者の署名又は記名押印、そして両当事者への交付が義務付けられています。

 

そして、契約に関する文書には、建設業法第19条第1項の第1号から第14号までの取り決めが、最低限盛り込まれている必要があります。

 

上記第1号から第14号までの取り決めが盛り込まれている書面であれば、必ずしも「契約書」の形式である必要はありません。

 

「注文書」と「それに対応する請書」が契約当事者相互に各1通ずつ交付されていれば、建設業法第19条に違反しませんので、問題ございません。

 

信義則の適用と同様に、契約文書の作成、契約当事者の署名又は記名押印、交付についても、注文者と建設業者の元請契約の場合はもちろん、建設業者同士の下請契約にも適用があります。

 


 

Q.では、建設工事の請負契約を締結する際に、見積書を交付することは、義務ですか? 

 

建設業法第20条

建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。

建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない

3 建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結する以前に、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行う以前に、第十九条第一項第一号及び第三号から第十四号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。

 

A.注文者からの請求がなければ交付する義務はありません。

 

建設工事の請負契約の契約書等の交付については、「注文者からの請求がなくても」交付しなければなりませんでしたが、見積書については、「注文者からの請求がなければ」交付しなくてもよいとされております。

 



 

Q2.建設工事とはどのような工事のことをいいますか?

 



 

A2.土木建築に関する工事で、以下のとおり29種類(うち「一式工事」と言われるものが2種類、「専門工事」といわれるものが27種類)あります。

 



建設工事の種類に関する参考条文


 

建設業法第2条第1項

この法律において建設工事とは、土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。

 

別表第一

土木一式工事
土木工事業
建築一式工事
建築工事業
大工工事
大工工事業
左官工事
左官工事業
とび・土工・コンクリート工事
とび・土工工事業
石工事
石工事業
屋根工事
屋根工事業
電気工事
電気工事業
管工事
管工事業
タイル・れんが・ブロツク工事
タイル・れんが・ブロツク工事業
鋼構造物工事
鋼構造物工事業
鉄筋工事
鉄筋工事業
舗装工事
舗装工事業
しゆんせつ工事
しゆんせつ工事業
板金工事
板金工事業
ガラス工事
ガラス工事業
塗装工事
塗装工事業
防水工事
防水工事業
内装仕上工事
内装仕上工事業
機械器具設置工事
機械器具設置工事業
熱絶縁工事
熱絶縁工事業
電気通信工事
電気通信工事業
造園工事
造園工事業
さく井工事
さく井工事業
建具工事
建具工事業
水道施設工事
水道施設工事業
消防施設工事
消防施設工事業
清掃施設工事
清掃施設工事業
解体工事
解体工事業

 

「別表第1の上欄」とは、上記別表第一のうち、左側の列のことです。

 

上記のとおり、建設工事は「土木一式工事」~「解体工事」までの29種類に分けられております。

 

なお、右側の列には、建設工事に対応する建設業の「業種」が書かれております。

 


一式工事とは


 

一式工事は、大規模又は施工が複雑な建設工事を、原則として元請業者の立場で総合的にマネージメント(企画、指導、調整等)する事業者向けの業種です。

 

一式工事には、以下の2種類があります。

 

1.土木一式工事

2.建築一式工事

 



注意事項その1

 

一式工事の許可を受けた場合に請け負うことができるのは、原則として「元請」として請け負う「総合的なマネージメントが必要な大規模又は施工が複雑な建設工事」のみです。

 

したがって一式工事の許可を受けていても、後述する「専門工事のみ」の請け負いはできません

 



 

Q.建築一式工事業の許可を受けているA株式会社は、戸建住宅の新築工事を元請として請け負うことはできますか?

 

A.できます。

 

Q.建築一式工事業の許可を受けているA株式会社は、戸建住宅の新築工事を元請として請け負ったB株式会社から、コンクリート基礎工事下請として請け負うことはできますか?

 

A.戸建住宅のコンクリート基礎工事は通常、一式工事ではないと考えられるため、建築一式工事業の許可を受けていても請け負うことはできません。

 

この場合、コンクリート基礎工事を請け負うために必要となる「とび・土工・コンクリート工事業の許可」を受けている必要があると考えられます。

 

Q.建築一式工事業の許可を受けているA株式会社は、戸建住宅の新築工事を元請として請け負ったB株式会社から、当該新築工事下請として請け負うことはできますか?

 

A.建設工事は「一括下請負が禁止されておりますので、A株式会社が請け負った戸建住宅の新築工事をB株式会社が一括して請け負うことは「原則としてできません

 

そこで、一括下請負に該当するかどうかの判断方法についてですが、「A株式会社が当該戸建住宅の新築工事について、自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を実際に行っているかどうか」によることとされています。

 

なお、本問のA株式会社からB株式会社への新築工事の発注が一括下請負に該当する場合でも、元請であるA株式会社が「あらかじめ」「発注者から」「書面による承諾」を得たときは、「例外として」B株式会社に戸建住宅の新築工事を一括して請け負わせることができます

 

ただし、この例外が許されるのは「共同住宅の新築工事以外民間の建設工事」に限ります。共同住宅の新築工事公共工事についてはこの例外が認められませんのでご注意下さい。

 


一括下請負に関する参考条文


 

建設業法第22条

1 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない

2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない

前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない

 

一括下請負は、「請け負わせる(1項)」だけでなく「請け負う(2項)」ことも禁止されています。

 

したがって、一括下請負があった場合、請け負わせた建設業者、請け負った建設業者の双方が、一括下請負の禁止違反となります。

 


 

Q.一括下請負の禁止に違反した場合、建設業者にはなにか罰則がありますか?

 

建設業者の不正行為等に対する監督処分要領第1条

本要領は、建設業者による不正行為等について、愛知県知事が営業停止処分及び指示処分(以下「監督処分」という。)を行う場合の統一的な基準を定めることにより、建設業者の行う不正行為等に厳正に対処し、もって建設業に対する信頼確保と不正行為等の未然防止に寄与することを目的とする。

 

建設業者の不正行為等に対する監督処分要領第15

建設業者が請負契約に関し(入札、契約の締結・履行、瑕疵担保責任の履行その他の建設工事の請負契約に関する全ての過程をいう。)、社会通念上建設業者が有すべき誠実性を欠くものと判断されるものとしては、次のとおり監督処分を行うこととする。

(2)一括下請負
建設業者が建設業法第22条の規定に違反したときは、15日以上の営業停止処分を行うこととする。ただし、元請負人が施工管理等について契約を誠実に履行しない場合等、建設工事を他の建設業者から、一括して請け負った建設業者に酌量すべき情状があるときは、営業停止の期間について、必要な減軽を行うこととする。


 

A.一括下請負の禁止違反は建設業法上の「罰則」はありませんが、上記のとおり15日以上の営業停止処分の対象になっております(愛知県の場合)。

 


 

建設業法施行令第6条の3

法第22条第3項政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。

 

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

第2条 2 この法律において「公共工事」とは、国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事をいう。

第14条 
公共工事については、建設業法第22条第3項の規定は、適用しない

 

建設工事の一括下請負は、元請負人が「あらかじめ」「発注者から」「書面による承諾」を得たときには、例外的に許されますが、民間の共同住宅の新築工事及び公共工事については、この例外は適用されません。

 



注意事項その2

 

一式工事として請け負った工事に含まれている専門工事については、「専門技術者」を配置することで、専門工事の許可を受けていなくても実施工をすることができます

 



 
Q.建築工事業の許可を受けているA株式会社は戸建住宅の新築工事を元請として請け負いました。そのうちのコンクリート基礎工事を下請に発注せず、A株式会社が自ら施工したいと思っていますが、A株式会社はとび・土工・コンクリート工事業の許可を受けてはいません。この場合、A株式会社がコンクリート基礎工事は自ら施工することは違法となりますか?

 

A.当該コンクリート基礎工事が軽微な建設工事(工事1件の請負代金の額が500万円に満たない建設工事)であれば、問題なく自ら施工することができます。

 

他方、当該コンクリート基礎工事が軽微な建設工事ではない場合は、B株式会社の役員や従業員の中にとび・土工・コンクリート工事業の専任技術者の資格要件を満たす方がおり、その方を専門技術者として現場に配置する場合に限り、自ら施工することができます。

 


専門技術者に関する参考条文


 

建設業法第26条の2第1項

土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。

 

第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者とは、「専任技術者」の要件に該当する者のことです。

 

建設業法第3条第1項

建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの

 

軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業の許可を受ける必要がありません。

 

建設業法施行令第1条の2

法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあつては千五百万円に満たない工事又は延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅工事建築一式工事以外の建設工事にあつては五百万円に満たない工事とする。

2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。

3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

 

軽微な建設工事の詳細については、コチラでご案内いたしております。

 

建設業法第7条第2号

その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者

国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

 

専任技術者についての詳細は、Q&Aその3.でご案内致します。

 



専門工事とは


 

専門工事は建設工事の実施工を行う業種です。

 

専門工事には、以下の27種類があります。

 

3.大工工事

4.左官工事

5.とび・土工・コンクリート工事

6.石工事

7.屋根工事

8.電気工事

9.管工事

10.タイル・れんが・ブロック工事

11.鋼構造物工事

12.鉄筋工事

13.舗装工事

14.しゅんせつ工事

15.板金工事

16.ガラス工事

17.塗装工事

18.防水工事

19.内装仕上工事

20.機械器具設置工事

21.熱絶縁工事

22.電気通信工事

23.造園工事

24.さく井せい工事

25.建具工事

26.水道施設工事

27.消防施設工事

28.清掃施設工事

29.解体工事

 



 

一式工事は大規模又は施工が複雑な建設工事を、原則として元請業者の立場で総合的にマネージメント(企画、指導、調整等)する事業者向けの業種である。

 

専門工事は建設工事の実施工を行う業種である。

 

一式工事の許可を受けている場合に請け負うことができるのは一式工事のみで、専門工事単体での請負はできない

 

一式工事の許可を受けている事業者が専門工事の許可も受けていれば、許可を受けている専門工事を請け負うことはもちろん可能である。

 

軽微な建設工事とは、工事1件の請負代金の額が500万円に満たない建設工事である。

 



Q3.建設工事を請け負うためには、必ず建設業の許可を受けなければなりませんか?

 



 

A3.軽微な建設工事以外の工事を請け負う場合、すなわち1件の建設工事の「請負金額+消費税・地方消費税の額+注文者が負担した材料費の市場価格・運送費の合計額500万円以上」となるものを請け負うためには、事前に建設業の許可を受けていなければなりません。

 

ただし、請け負う建設工事が「木造住宅の建築一式工事」の場合は例外があります

 



軽微な建設工事とは
 

(原則)

軽微な建設工事とは、1件の建設工事の「請負金額+消費税・地方消費税の額+注文者が負担した材料費の市場価格・運送費の合計額」が「500万円未満」の建設工事のことをいいます。

 

例外)

木造住宅建築一式工事についてのみ、以下①又は②に該当するものも、軽微な建設工事として扱われます。

 

1件建築一式工事の「請負金額+消費税・地方消費税の額+注文者が負担した材料費の市場価格・運送費の合計額」が「1500万円未満」のもの

 

1件建築一式工事の「延べ面積が150㎡未満」(150㎡×0.3025=約45.375坪未満)のもの

 


 

軽微な建設工事しか請け負う予定がない場合は、建設業の許可を受けなくても建設業法上は問題となることはありません(浄化槽設置工事、解体工事、電気工事については建設業法ではなく独自の法令により注意すべき点がありますので、後述します)。

 


注意事項その1

 

上記のように軽微な建設工事の請負については建設業の許可を受けなくても問題ありませんが、この「請負代金の額」の考え方については、以下の点にご留下さい。
 

(1)「請負代金の額」が500万円(建築一式工事は1500万円)未満か否かは、建設工事1件ごとに判断します。

 

(2)1件の建設工事について、2件以上に契約を分割して請け負った場合であっても、その「合計額」を「請負代金の額」と考えます。

 

(3)建設工事の注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを請負代金の額と考えます。

 

このように、1枚の請負契約書に記載された請負代金によると軽微な建設工事と判断されるものであっても、実際は軽微な建設工事に該当しない場合がありますのでご注意下さい。

 


 

軽微な建設工事しか請け負わないのであれば、建設業の許可を受ける必要はない。

 



注意事項その2

 

軽微な建設工事しか請け負わない場合は、建設業の許可を受けなくても「建設業法上は」問題となることはありませんが、以下の建設工事を行う場合は建設業法以外の法令によって、都道府県知事の登録を受ける必要があります。

 


浄化槽の設置工事を行う場合


 

管工事業土木工事業建築工事業のうちのいずれの建設業の許可も受けていない事業者が、浄化槽の設置工事を行う場合は、浄化槽工事業登録を受ける必要があります。

 


浄化槽工事業に関する参考条文


 

浄化槽法第2条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 浄化槽
便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流するための設備又は施設であつて、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条第一項の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう

二 浄化槽工事 
化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする工事をいう。

六 浄化槽工事業 浄化槽工事を行う事業をいう。

 

6号(上記の「六」)によると、浄化槽工事業とは、浄化槽工事を行う事業をいうとあり、浄化槽工事を「請け負う」事業をいう、とはなっていませんので、浄化槽工事を「請け負う」ことはあるが「請け負った全ての浄化槽工事を下請の業者に施工させる」という場合は、浄化槽工事業に当たらないように読めます(浄化槽工事業に該当しないのであれば、登録は不要です)。

 

この点については自治体によって取扱いが異なる可能性がありますので、登録の要否については、おそれいりますが直接管轄の自治体にお問合せ下さい。

 

浄化槽法第21条

浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、五年とする。


3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。


4 更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。


5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

 

浄化槽工事業を営もうとする方は、都道府県知事の登録が必要である旨、登録には5年の有効期間があり、有効期間が満了する前に登録の更新を受けなければならない旨が書かれています。

 

浄化槽法第33条

第21条
から第28条まで及び前条の規定は、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第2条第3項に規定する建設業者であつて同法別表第1下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けているものには、適用しない

2 前項に規定する者であつて浄化槽工事業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第21条第1項の登録を受けた浄化槽工事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。

3 第1項に規定する者は、浄化槽工事業を開始したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があつたとき又は浄化槽工事業を廃止したときも同様とする。

4 浄化槽工事業者が第1項に規定する建設業者となつたときは、その者に係る第二十一条第一項又は第三項の登録は、その効力を失う

 

浄化槽工事業を営もうとする方は、登録が必要である旨を述べましたが、これには例外があり、土木工事業、建築工事業又は管工事業のうちのいずれかの建設業の許可を受けている方については、登録を受けたものとみなされますので、登録を受ける必要はありません(このような浄化槽工事業者のことを、「特例浄化槽工事業者」といいます)。

 

ただし、都道府県知事の登録を受けるかわりに、都道府県知事に届出をしなければならないことになっています。

 

浄化槽法第30条

浄化槽工事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

 

浄化槽第31条

浄化槽工事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 

浄化槽工事業に係る登録等に係る省令

(標識の掲示)
 
第9条 法第30条の規定により浄化槽工事業者が掲げる標識の記載事項は、次に掲げる事項とする。
一 氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録番号及び登録年月日
三 浄化槽設備士の氏名

2 
法第30条の規定により浄化槽工事業者が掲げる標識は、別記様式第8号によるものとする。

3 
法第33条第2項の規定により浄化槽工事業者とみなされた者(以下「特例浄化槽工事業者」という。)については、前2項の規定は、第1項第2号中「登録番号及び登録年月日」とあるのは「届出番号及び届出年月日」と、前項中「別記様式第8号」とあるのは「別記様式第9号」と読み替えて適用する。

(帳簿の記載事項等)
 
第10条 法第31条の規定により浄化槽工事業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。
一 注文者の氏名又は名称及び住所
二 施工場所
三 着工年月日及び竣工年月日
四 工事請負金額
五 浄化槽設備士の氏名

2 
法第31条の規定により浄化槽工事業者が備える帳簿は、別記様式第10号によるものとする。

3 
第1項各号に掲げる事項が電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて別記様式第10号による紙面に表示されるときは、当該記録をもつて前項の帳簿への記載に代えることができる。

4 
第2項の帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、浄化槽工事ごとに作成し、かつ、これに次の書類を添付しなければならない。
一 処理方式及び処理能力を記載した書面
二 構造図
三 仕様書
四 処理工程図

5 
浄化槽工事業者は、第2項の帳簿(第3項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)及び前項の規定により添付した書類を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿及び添付書類を保存しなければならない。

 


 

建築工事業、土木工事業、管工事業のうちのいずれかの建設業の許可を受けている浄化槽工事業者を「特例浄化槽工事業者」といいます。

 

特例浄化槽工事業者は浄化槽工事業登録を受ける必要がありませんが、登録を受ける代わりに届出をしなければならないことになっています。

 

具体的には、浄化槽工事業を開始したときは「開始の届出を、届出事項に変更があったときは変更の届出を、浄化槽工事業を廃止したときは廃業の届出をそれぞれする必要がございますので、ご注意下さい。

 


 

浄化槽工事業に係る登録等に係る省令

(特例浄化槽工事業者の届出)

第11条 法第33条第3項の規定により届出を行おうとする特例浄化槽工事業者は、別記様式第11号による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

2 
前項の届出書には、次の書類を添付しなければならない。
一 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第3条第1項の許可を受けたことを証する書面
二 第3条第1項第2号及び第4号に掲げる書面
 
(特例浄化槽工事業者の変更の届出)

第12条 
特例浄化槽工事業者は、次の各号に掲げる事項に変更があつたときは、別記様式第12号による変更届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業、許可番号及び許可年月日
三 浄化槽工事業を営む営業所の名称及び所在地
四 前号の営業所ごとに置かれる浄化槽設備士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽設備士免状の交付番号

2 
前項の場合において、当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を変更届出書に添付しなければならない。
一 前項第2号に掲げる事項の変更 前条第2項第1号に掲げる書面
二 前項第4号に掲げる事項の変更 前条第2項第2号に掲げる書面
 
 

 
解体工事を請け負う場合
 

 

解体工事業、土木工事業、建築工事業のうちのいずれの建設業の許可も受けていない方が解体工事を請け負うには、解体工事業登録を受ける必要があります。

 


解体工事業の登録に関する参考条文


 

建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律第2条

11 
この法律において「解体工事業」とは、建設業のうち建築物等を除却するための解体工事を請け負う営業(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。

12 この法律において「解体工事業者」とは、第21条第1項の登録を受けて解体工事業を営む者をいう。

 

建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律は、「建設リサイクル法」などと呼ばれることがあります。

 

解体工事を「請け負う」営業を「(建設リサイクル法の)解体工事業」と、登録を受けて解体工事業を営む方を「(建設リサイクル法の)解体工事業者」といいます。

 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条

解体工事業を営もうとする者(建設業法別表第1の下欄に掲げる土木工事業建築工事業又は解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。


2 
前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3 
前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5 
第一項の登録(第2項の登録の更新を含む。以下「解体工事業者の登録」という。)を受けた者が、第1項に規定する許可を受けたときは、その登録は、その効力を失う。

 

解体工事業を営もうとする方は、都道府県知事の登録が必要である旨、登録には5年の有効期間があり、有効期間が満了する前に登録の更新を受けなければならない旨が書かれています。

 

ただし、土木工事業、建築工事業又は解体工事業のうちのいずれかの建設業の許可を受けている方については、登録を受けなくても解体工事業を営むことができるとされています。

 

土木工事業や建築工事業の建設業許可を受けている場合に請け負うことができる解体工事は、軽微な建設工事に該当する解体工事のほかは、一式工事に該当する解体工事でなければなりませんので、高層ビルの解体工事のような大規模な解体工事に限られる取扱いのようです。

 

また、軽微な建設工事に該当しない家屋の解体工事については、解体工事業の建設業許可を受けている場合のみ、請け負うことができる取扱いのようです。

 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第33条

解体工事業者は、主務省令で定めるところにより、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第34

解体工事業者は、主務省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

 

解体工事業に係る登録等に関する省令

(標識の掲示)

第8条 法第33条に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法人である場合にあっては、その代表者の氏名
二 登録年月日
三 技術管理者の氏名

2 
法第33条の規定により解体工事業者が掲げる標識は、別記様式第7号によるものとする。

(帳簿の記載事項等)


第9条 
法第34条の規定により解体工事業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。
一 注文者の氏名又は名称及び住所
二 施工場所
三 着工年月日及び竣工年月日
四 工事請負金額
五 技術管理者の氏名

2 
法第34条の規定により解体工事業者が備える帳簿は、別記様式第8号によるものとする。

3 
第1項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ解体工事業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって前項の帳簿への記載に代えることができる。

4 
第2項の帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、解体工事ごとに作成し、かつ、これに建設業法第19条第1項及び第2項の規定による書面又はその写し(当該工事が対象建設工事の全部又は一部である場合にあっては、法第13条第1項及び第2項の規定による書面又はその写し)を添付しなければならない。

5 
建設業法第19条第3項又は法第13条第3項に規定する措置が講じられた場合にあっては、当該各項に掲げる事項又は請負契約の内容で当該各項に掲げる事項に該当するものの変更の内容が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって前項に規定する添付書類に代えることができる。

6 
解体工事業者は、第2項の帳簿(第3項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)及び第4項の規定により添付した書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿及び添付書類を保存しなければならない。
 
 

 

解体工事業、建築工事業、土木工事業のうちのいずれかの建設業の許可を受けている解体工事業者は解体工事業登録を受ける必要がありません。

 

この場合、浄化槽工事業の場合と異なり、届出も不要です。

 



電気工事を行う場合


 

許可の業種を問わず、いずれの建設業の許可も受けていない場合は、電気工事業登録を受けるか、通知をする必要があります。

 


電気工事業の登録に関する参考条文


 

電気工事業の業務の適正化に関する法律第2

この法律において「電気工事」とは、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第2条第3項に規定する電気工事をいう。ただし、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事を除く。

2 この法律において「電気工事業」とは、電気工事を行なう事業をいう。
 

2項によると、電気工事業とは、電気工事を行なう事業をいうとあり、電気工事を「請け負う」事業をいう、とはなっていませんので、電気工事を「請け負う」ことはあるが「請け負った全ての電気工事を下請の業者に施工させる」という場合は、電気工事業に当たらないように読めます(電気工事業に該当しないのであれば、登録又は通知は不要です)。

 

この点については自治体によって取扱いが異なる可能性がありますので、登録又は通知の要否については、おそれいりますが直接管轄の自治体にお問合せ下さい。

 

電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条

電気工事業を営もうとする者(第17条の2第1項に規定する者を除く。第3項において同じ。)は、二以上の都道府県の区域内に営業所(電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

2 登録電気工事業者の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとす

 

電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の2

自家用電気工作物に係る電気工事(以下「自家用電気工事」という。)のみに係る電気工事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の10日前までに、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

2 経済産業大臣に前項の規定による通知をした通知電気工事業者は、その通知をした後一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつて引き続き電気工事業を営もうとする場合において都道府県知事に同項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に通知しなければならない。

3 
都道府県知事に第一項の規定による通知をした通知電気工事業者は、その通知をした後次の各号の一に該当して引き続き電気工事業を営もうとする場合において経済産業大臣又は都道府県知事に同項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その旨を従前の同項の規定による通知をした都道府県知事に通知しなければならない。
一 二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなつたとき。
二 当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなつたとき。

4 
第十条第一項の規定は第一項の規定による通知に係る事項に変更があつた場合に、第十一条の規定は通知電気工事業者が電気工事業を廃止した場合に準用する。この場合において、第十条第一項及び第十一条中「その登録をした」とあるのは「第十七条の二第一項の規定による通知をした」と、「届け出なければならない」とあるのは「通知しなければならない」と読み替えるものとする。

 

電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条

第2章及び第28条中登録の取消しに係る部分の規定は、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第2条第3項に規定する建設業者には、適用しない


2 前項に規定する者であつて電気工事業を営むもの次項に規定する者を除く。)については、前項に掲げる規定を除き、第3条第1項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。


3 第1項に規定する者であつて自家用電気工事のみに係る電気工事業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、経済産業大臣又は都道府県知事に第17条の2第1項の規定による通知をした通知電気工事業者とみなしてこの法律を適用する。


4 第1項に規定する者は、電気工事業を開始したとき(次項に規定する場合を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があつたとき、又は当該電気工事業を廃止したときも、同様とする。


5 第1項に規定する者は、自家用電気工事のみに係る電気工事業を開始したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。その通知に係る事項について変更があつたとき、又は当該電気工事業を廃止したときも、同様とする。


6 登録電気工事業者が建設業法第2条第3項に規定する建設業者となつたときは、その者に係る第3条第1項又は第3項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。

 

29業種ある建設業許可のうちの、いずれかの建設業の許可を受けている電気工事業者は、登録を受ける必要がありませんが、登録を受ける代わりに届出をしなければならないことになっています。

 

具体的には、電気工事業を開始したときは「開始の届出を、届出事項に変更があったときは変更の届出を、電気工事業を廃止したときは廃業の届出をそれぞれする必要がございますので、ご注意下さい。

 



 

 

軽微な建設工事のみを請け負う事業者は、建設業の許可を受ける必要はないが、建設工事の種類により都道府県知事等の登録を受ける(又は都道府県知事等に通知をすることが求められる場合がある(具体的には以下の浄化槽設置工事解体工事電気工事の場合)。

 

浄化槽設置工事業者が管工事業、土木工事業、建築工事業のうちのいずれかの建設業の許可を受けている場合は、都道府県知事の登録を受ける必要はないが、登録に代わる届出をする必要がある。

 

解体工事業者が解体工事業、土木工事業、建築工事業のうちのいずれかの建設業の許可を受けている場合は、都道府県知事の登録を受ける必要はないし、登録に代わる届出をする必要もない。

 

電気工事業者が何らかの建設業の許可を受けている場合は、経済産業大臣若しくは都道府県知事の登録を受ける(又は経済産業大臣若しくは都道府県知事に通知をする)必要はないが、登録に代わる届出をする必要がある。

 

 



 

Q4.建設業の許可は何年間有効ですか?

 



 

A4.5年間です。

5年ごとに許可の更新を受ける手続をする必要があります。

 



 

建設業法第3条第3項

第1項の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 



 

Q5.建設業の許可を受けるために、どの程度の費用がかかりますか?

 

 



 

A5.愛知県知事許可をご自身で申請される場合は、10万円強かかります。

(内訳)
①県証紙代:9万円(更新時は5万円
②申請に必要な身分証明書、登記されていないことの証明書などの交付手数料:数千円
③許可後に標識を購入する場合、1万円程度

 

*当事務所に許可申請の書類作成と申請手続を依頼する場合、上記のほかに手続報酬として10万8,000円がかかります。
 



 

なお、③の標識については、許可後は店舗及び工事現場に掲示する必要があります。

 

建設業法第40条

建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第1の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない
 
 


Q6.建設業の許可を受けるためにどの程度、期間がかかりますか?

 



 

A6.愛知県の場合、申請してからおおよそ30日程度で許可の通知書が発送されます。

 



 

正確には、申請書類に問題がなければ「県庁の休日を除き、受付後23日」となっています。
 


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