産廃の収集運搬業の許可講習について

新型コロナウィルスの影響で、許可講習が中止となっていましたが、先月からオンラインでの講義動画の配信という形式での講習会(これを「暫定講習会」というそうです)が始まりました。

 

愛知県の場合、この暫定講習会の修了証」は「通常の講習会の修了証」と同じものと扱われますので、これから産業廃棄物の収集運搬業の新規許可を受けようとお考えの事業者様は、取締役の方に産業廃棄物の収集・運搬課程(新規講習会) の暫定講習会を受講していただければOKです。

 

なお、更新許可の場合は、「通常の講習会が開催され次第、速やかに講習会を修了し、修了できない場合には申請を取り下げる旨の誓約書」を更新許可申請書とともに提出すれば、更新許可を受けることはできないものの、従前の許可の期限が切れても、特例的に引き続き収集運搬業を継続できる(ただし、新型コロナウィルスの流行が終息し、通常の講習会が開催されるようになったら、急ぎ講習を受ける必要があります)という取扱いは、暫定講習会が開催されるようになった2020年7月時点においても、変わりません。

 

暫定講習会の注意点としては、講習の受講者が在住している都道府県の会場でしか許可講習の試験を受けられないことです。

 

愛知県にお住まいの方は、愛知県内の会場で開催されている試験しか受けられません。

 

10月以降の暫定講習会につきましては、在住している都道府県以外でも、許可講習の試験を受験できる取扱いになりました。

 

日程があえばいいのですが、都合のよい日程がない場合は、本日時点でまた発表されていない、10月以降の日程に賭けることになります。

 

たとえば、特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程(新規講習会)の暫定講習会の試験は、8月17日を最後に、9月いっぱいまで愛知県では開催されませんので、10月以降の日程を待つしかありません。

 

10月以降の試験の日程、場所が発表されましたので、お急ぎの方はJWセンターのホームページで日程等をご確認いただき、9月17日の申込み受付開始日に、お申込み下さい。

 

申込は先着順で、かつ人数制限がございますので、暫定講習会の受講が必要な方は、日程をこまめにチェックしていただき、お早目にお申込みください。

 



 

 

 
 

コメント