「一般貨物Q&A」は、運送業に関する様々なテーマをピックアップして、知識や情報を提供することを目的としたページです。
これから開業しようとお考えの方が本ページを読んで、運送業に関する知識を習得していただければ、幸いです。
Q23.「自動車車庫」とは何ですか?
A23.事業用自動車(緑ナンバーの車両)専用の駐車場のことです。
倉庫やスーパーハウスなどを自動車車庫として利用する土地に設置する場合は、そのスペース分の面積を自動車車庫の面積から減じて申請することになります。
Q24.自動車車庫は許可を申請する会社の代表者の自宅の土地でもいいですか?また、使用権原としては所有権ではなく、賃借(=有償での貸借)権又は使用借(=無償での貸借)権でもいいですか?
A24.後述する要件を満たしているのであれば、会社の代表者の自宅の土地でも構いません。
ただし、代表者から会社が賃借する場合や、購入する場合は、「会社の利益」と「代表者の利益」が相反する「利益相反取引りえきそうはんとりひき」に該当するため、当該代表者が唯一の株主(または唯一の当該持分会社の社員)である「一人会社」の場合を除いて、取引に関する重要な事実を開示したうえで会社の承認を得ることが必要です。
使用権原は、所有権ではなく賃借権や使用借権しようしゃくけんでも構いません。
なお、使用借の場合は、会社側に不利益になることがないので上記利益相反取引には該当しません。
代表者の自宅の土地を会社が賃借又は使用借をして、その土地を自動車車庫とすることができます。
その場合は賃貸借契約や使用貸借契約について、契約書を交わして下さい。
契約書に記載する土地の使用目的は「自動車車庫」や「駐車場」としていただければ結構です。
契約期間を1年以上とする(1年未満とした場合は、期間満了時に自動的に更新される旨の定めを設けること)よう、お願い致します。
なお、代表者から賃借する場合等に該当する利益相反取引についての注意点については、「一般貨物Q&Aその8.運送業の開業にあたり備えるべき要件は(営業所編)のQ19.」をご確認下さい。
自動車車庫の使用権に関する公示
一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案の処理方針について
一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案については、その迅速かつ適切な処理を図るため、審査項目及びその適合基準に関する処理方針を下記のとおり定めたので公示する。
A.許可(法第3条・第35条第1項)
許可の申請事案に対する審査は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第6条第1項又は同法第35条第3項に規定する許可基準に基づき、厳正かつ公平に行うが、特に次の項目については、それぞれの適合基準により審査する。
なお、審査にあたっては、事実関係を確認するための書類の提出を求めることとする。
Ⅰ.一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送を除く。)
審査項目適合基準
3.自動車車庫
(4)使用権
①申請者が、土地について2年以上の使用権原を有するもの(自己所有の場合は発行後3ヶ月以内の登記簿謄本等、借用の場合は契約期間が概ね2年以上の賃貸借契約書等の提示又は写しの提出をもって使用権原を有するものとする。ただし、賃貸借契約が2年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権原を有するものとみなす。)であること。
Q25.自動車車庫の広さは、どの程度が必要になりますか?
A25.現実的に事業用自動車の全車両を容易に駐車できるだけの面積が必要です。
なお、車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔は最低でも50センチ以上確保できなければなりません。
自動車車庫の収容能力に関する公示
一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案の処理方針について
一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案については、その迅速かつ適切な処理を図るため、審査項目及びその適合基準に関する処理方針を下記のとおり定めたので公示する。
A.許可(法第3条・第35条第1項)
許可の申請事案に対する審査は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第6条第1項又は同法第35条第3項に規定する許可基準に基づき、厳正かつ公平に行うが、特に次の項目については、それぞれの適合基準により審査する。
なお、審査にあたっては、事実関係を確認するための書類の提出を求めることとする。
Ⅰ.一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送を除く。)
審査項目適合基準
3.自動車車庫
(3)収容能力
①車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画する自動車のすべてを容易に収容できるものであること。
②他の用途に使用される部分と明確に区分されるものであること。
③事業用自動車を適切に収容することができることが確認できる写真の提出があること。なお、申請時において車庫として整備が完了していない等特段の事情がある場合は、事後に、事業用自動車を適切に収容することができることが確認できる写真の提出があること。
④共同使用に係る事業用自動車については、使用の本拠たる営業所において自動車車庫が確保されていれば、当該共同使用に係る他の営業所においても自動車車庫が確保されているものとして扱うものとする。
Q26.「この場所にある土地では自動車車庫にできない」などの決まりはありますか?
A26.あります。
基本的なものとして以下のような要件がありますので、ひとつずつ検討する必要があります。
青空駐車場であれば建築物ではありませんので、「一般貨物Q&Aその8.運送業の開業にあたり備えるべき要件は(営業所編)」でご案内しました「都市計画法」や「建築基準法」などの規制はありません。
したがって、青空駐車場については土地の現況が「農地であるかどうか」に気を付けていただければ問題ないと考えられます。
「農地」というのは、「田」や「畑」といった「耕作の目的に使用されている土地」のことです。
現に「田」や「畑」として利用されている土地はもちろんのこと、現在は耕作放棄地であったり、現在は農地以外の用途に利用されているが、本来は農地である土地である場合も、一部例外を除き「農地」とお考え下さい。
したがって、どうしても「農地」を自動車車庫にしたいというお考えをお持ちの場合は、事前に農業委員会の事務局に相談して、ご自身のケースでは転用の許可が受けられそうかどうか、許可が受けられる見込みがありそうな場合はどのような条件をクリアしなければならないかを、よく事務局の担当者に確認して下さい。
自動車車庫とする土地の選定にあたっては、土地の現況が「田」や「畑」ではないかの現地確認と、土地の登記簿の地目が「田」や「畑」ではないことを法務局で登記簿を取得して確認していただく必要があるものと考えられます。
中部運輸局管内(愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、福井県)での申請の場合は、営業所から直線距離で10km以内にある土地を当該営業所の自動車車庫としなければなりません。
本来、自動車車庫は営業所に「併設」されていることが望ましいのですが、営業所に併設されている車庫を確保することが難しい場合の救済措置として、「営業所から直線距離で10km以内の土地」であれば、事業用自動車の自動車車庫にすることができることになっています。
なお、中部運輸局管内の場合、以前は「 経営許可申請書作成の手引き 」において「営業所から直線距離でおおむね10km」とされていましたが、現在は「営業所から直線距離で10km」となりました。
したがって、営業所からの直線距離が10kmをわずかでも超過している場合は許可を受けられません。
なお、中部運輸局管内の場合は以上述べた通りですが、この「営業所からの直線距離」については、「運輸省告示第340号」によることとされており、都道府県(及び一部の市区町村)によって営業所と自動車車庫間の直線距離の許容される限度が異なりますので、中部運輸局管外に営業所を置く場合は、管轄の運輸局の公示などでご確認下さい。
自動車車庫の位置に関する公示
一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案については、その迅速かつ適切な処理を図るため、審査項目及びその適合基準に関する処理方針を下記のとおり定めたので公示する。
A.許可(法第3条・第35条第1項)
許可の申請事案に対する審査は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第6条第1項又は同法第35条第3項に規定する許可基準に基づき、厳正かつ公平に行うが、特に次の項目については、それぞれの適合基準により審査する。
なお、審査にあたっては、事実関係を確認するための書類の提出を求めることとする。
Ⅰ.一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送を除く。)
審査項目適合基準
3.自動車車庫
(1)位置及び営業所との関連
①原則として、営業所に併設するものであること。(営業所に近接し通常徒歩で連絡できる場所に設置するものは、営業所に併設されたものとみなす。)ただし、併設できない場合は、平成3年運輸省告示第340号(中部運輸局管内においては、営業所から直線で10㎞以内)に適合するものであること。
(2)立地条件
①出入口の前面道路の幅員が車両制限令に適合し、かつ、交通安全上支障がないものであること。
②出入口の前面道路が国道の場合にあっては、原則として当該幅員が車両制限令に適合しているものとみなす。
③都市計画法(昭和43年法律第100号)、農地法(昭和27年法律第229号)等関係法令に抵触しないものであり、その旨の宣誓書の提出があること。
(3)収容能力
①車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画する自動車のすべてを容易に収容できるものであること。
②他の用途に使用される部分と明確に区分されるものであること。
③事業用自動車を適切に収容することができることが確認できる写真の提出があること。なお、申請時において車庫として整備が完了していない等特段の事情がある場合は、事後に、事業用自動車を適切に収容することができることが確認できる写真の提出があること。
④共同使用に係る事業用自動車については、使用の本拠たる営業所において自動車車庫が確保されていれば、当該共同使用に係る他の営業所においても自動車車庫が確保されているものとして扱うものとする。
(4)使用権
①申請者が、土地について2年以上の使用権原を有するもの(自己所有の場合は発行後3ヶ月以内の登記簿謄本等、借用の場合は契約期間が概ね2年以上の賃貸借契約書等の提示又は写しの提出をもって使用権原を有するものとする。ただし、賃貸借契約が2年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権原を有するものとみなす。)であること。
要件その3. 自動車車庫の出入口の前面道路の車道の幅員
自動車は「車道」を通行しなければなりませんが、幅が狭い車道をトラックなどの幅の広い車両が通行すると、対向車が通行できないなどの弊害が生じる可能性がありますし、また通行する歩行者の安全を脅かす危険があります。
そのため、「車道」と「その車道を通行することができる自動車」の関係に基準を設け、この基準を満たさない自動車の通行を制限しなければなりません。
この基準を定めたものが「 車両制限令 」という政令です。
一般貨物(特定貨物)の許可の要件のひとつとして、事業用自動車を駐車する「自動車車庫の出入口の前面道路の車道の幅員」と、「通行する事業用自動車の幅」の関係が、車両制限令が定める基準に適合しているかどうかが問われます。
ただし、前面道路が「国道」の場合は、車両制限令に適合しているものとみなされる取扱いですので、前面道路が国道である場合は、車両制限令に適合しているかどうかを検討する必要はありません。
したがって前面道路が「都道府県道」や「市区町村道」の場合に、車両制限令に適合しているかどうかを検討することになります。
なお、前面道路が「私道わたくしどう」であって一般の交通の用に供されていないような場合は、その「私道」と接続する「国道・都道府県道・市町村道」について、車両制限令が定める基準に適合しているかどうかを検討することになります。
以下では、まず「車道の定義」及び「車道の幅員の考え方」についてご案内し、それから「車両制限令が定める基準」をご案内することと致します。
車道とは
車両制限令では、車道とは「専ら車両及び無軌条電車以外の軌道車の通行の用に供されている道路の部分(自転車道を除く。)又は歩道、自転車道若しくは自転車歩行者道のいずれをも有しない道路(自動車のみの一般交通の用に供されている道路を除く。)の一般通行の用に供されている部分をいう。」とされています。
前段の「専ら車両及び無軌条電車(トロリーバスのことです)以外の軌道車の通行の用に供されている道路の部分(自転車道を除く。)」とは、「車両通行帯」をイメージしていただけばよいと思います。
後段の「歩道、自転車道若しくは自転車歩行者道のいずれをも有しない道路(自動車のみの一般交通の用に供されている道路を除く。)の一般通行の用に供されている部分」は、前段との関係で、「車道であることが道路標示(ペイント)で明確にされていない道路のこと」をいうものと考えられます。
もっとも、後段の車道であっても、その道路の幅員すべてが車道の幅員ということではありません。
「路肩」の定義をご覧ください。
路肩 道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられている帯状の道路の部分をいう。
車道外側線のある道路では、車道外側線の左側にある車道でも歩道でも自転車道でもないいわばブランクの部分とでもいうべき部分が、路肩であると考えられます。
(余談ですが歩道がない道路では、路肩が「路側帯」としての機能を持つことがあります。)
路側帯とは「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。」
そして、車両制限令第9条によると
歩道、自転車道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する自動車は、その車輪が路肩(路肩が明らかでない道路にあつては、路端から車道寄りの〇・五メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・二五メートル)の幅の道路の部分)にはみ出してはならない。
となっております。
車両制限令での車道の定義のうち、後段の車道(歩道、自転車道若しくは自転車歩行者道のいずれをも有しない道路(自動車のみの一般交通の用に供されている道路を除く。)の一般通行の用に供されている部分)については、上記車両制限令第9条により
①路肩が明らかな場合は、自動車の車輪は「路肩に」はみ出してはならない
②路肩が明らかではない場合は、自動車の車輪は「路端ろたんから車道よりの0.5mに」はみ出してはならない
となっています。
以上をまとめますと
前段の車道 | 専ら車両及び無軌条電車以外の軌道車の通行の用に供されている道路の部分(自転車道を除く。) |
車道の幅員 | 車両通行帯などの自動車が通行する部分の幅の合計 |
後段の車道 | 歩道、自転車道若しくは自転車歩行者道のいずれをも有しない道路(自動車のみの一般交通の用に供されている道路を除く。)の一般通行の用に供されている部分 |
車道の幅員 | ①路肩が明らかな場合は、 道路の総幅 ー *路肩の幅の合計 |
②路肩が明らかではない場合は、 道路の総幅 ー 0.5m × 2 |
となります。
なお、*路肩の幅の合計が1.0m未満の場合は、路肩の幅の合計は1.0mであるものとします。
以上ご案内しましたことをまとめますと、自動車車庫の出入口の前面道路の車道幅員を調べるにあたっては、まず、前面道路が車両制限令が定める車道の定義のうち、「前段」に該当するのか、「後段」に該当するのかをまず判断していただきます。
そして、その判断に基づいて上記の表にあてはめていただけば、車道の幅員が算出できるものと考えられます。
あとは、以下❶~❸の表にあてはめていただけば、車両制限令が定める基準に適合するかどうか、判断することができるのではないかと考えられます。
車両制限令が定める基準
「 車両制限令 」は「車道の幅員」と「車道を通行することができる自動車の幅」の関係について、以下のような基準を設定しています。
見ていただくとお分かりになるかと思いますが、基準の内容はとてもシンプルです。
上記で算出した車道の幅員を、市街地区域内の道路であれば、通常は❶(い)の基準、特殊な場合のみ❶(あ)の基準にあてはめればよく、また市街地区域外の道路であれば、❷の基準にあてはめて考えて頂ければ結構です。
計算の結果、「通行できる車両の幅」が「事業用自動車の幅」よりも広ければ、原則として車両制限令による基準に適合すると考えることができます。
❶ 前面道路が市街地区域内にある場合
(あ)前面道路が「駅前、繁華街等にある歩行者の多い道路」で「道路管理者が指定したもの」の「歩道又は自転車歩行車道のいずれをも有しない区間」を「道路管理者が指定した時間」内に通行する場合
道路の種類 |
通行できる車両の幅の計算式 |
車両幅員が2.5mのトラックが通行するために必要となる車道の幅員 |
通常の道路 |
( 車道の幅員 ― 1.5m )÷ 2 |
6.5m |
*極少指定道路 一方通行の道路 |
車道の幅員 ― 1.0m |
3.5m |
*極少指定道路とは、道路管理者が指定した、極めて自動車の通行が少ないと認められた道路のことです。
(い)(あ)以外の場合
道路の種類 |
通行できる車両の幅の計算式 |
車両幅員が2.5mのトラックが通行するために必要となる車道幅員 |
通常の道路 |
( 車道の幅員 ― 0.5m )÷ 2 |
5.5m |
極少指定道路 一方通行の道路 |
車道の幅員 ― 0.5m |
3.0m |
❷ 前面道路が市街地区域外にある場合
道路の種類 |
通行できる車両の幅の計算式 |
車両幅員が2.5mのトラックが通行するために必要となる車道幅員 |
通常の道路 |
( 車道の幅員 ― 0.0m )÷ 2 |
5.0m |
極少指定道路 |
車道の幅員 ― 0.0m |
2.5m |
一方通行の道路 及び*1 |
車道の幅員 ― 0.5m |
3.0m |
*1 おおむね300m以内の区間ごとに待避所がある道路
一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案の処理方針について
一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案については、その迅速かつ適切な処理を図るため、審査項目及びその適合基準に関する処理方針を下記のとおり定めたので公示する。
A.許可(法第3条・第35条第1項)
許可の申請事案に対する審査は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第6条第1項又は同法第35条第3項に規定する許可基準に基づき、厳正かつ公平に行うが、特に次の項目については、それぞれの適合基準により審査する。
なお、審査にあたっては、事実関係を確認するための書類の提出を求めることとする。
Ⅰ.一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送を除く。)
審査項目適合基準
3.自動車車庫
(2)立地条件
①出入口の前面道路の幅員が車両制限令に適合し、かつ、交通安全上支障がないものであること。
②出入口の前面道路が国道の場合にあっては、原則として当該幅員が車両制限令に適合しているものとみなす。
③都市計画法(昭和43年法律第100号)、農地法(昭和27年法律第229号)等関係法令に抵触しないものであり、その旨の宣誓書の提出があること。
要件その4. 自動車車庫の出入口開口部
自動車車庫の道路接地面の「開口部分」が広すぎると、どこからでも事業用自動車を出入り出来てしまい、通行人の往来の妨げになってしまったり、安全の見地でも好ましくないことから、出入口部分を特定させ、それ以外の部分に「ネットフェンス」や「くい」などの地面に固着した囲障いしょうを設置することが、許可を受ける条件に付されることがあります。
実務上、出入りできる部分の幅が8m以内であれば、条件がつかない傾向があります。
以上(1)~(4)の要件が自動車車庫に関する基本的な要件となります。
そのほかにも「自動車車庫の出入口から5m以内に交差点、曲り角、急坂がないこと」や「自動車車庫の出入口から10m以内にバス停留所、横断歩道、横断陸橋、踏切がないこと」が求められることがあります。
また、幼稚園、保育園、学校、公園など児童が集まるような施設の近辺に自動車車庫を設けてしまうと、児童の往来に危険が生じてしまいますので、これらの施設の近辺に自動車車庫を設けることは避けた方がよいものと考えます。
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