一般貨物Q&Aその9|運送業の開業にあたり備えるべき要件は(休憩・睡眠施設編)|

 

一般貨物Q&A」は、運送業に関する様々なテーマをピックアップして、知識や情報を提供することを目的としたページです。

 

これから開業しようとお考えの方が本ページを読んで、運送業に関する知識を習得していただければ、幸いです。

 



Q22.「休憩・睡眠施設」とは何ですか?

 



 

A22.乗務員(運転者及び運転の補助に従事する従業員)が休憩するための施設が休憩施設、睡眠するための施設が睡眠施設です。

 



 

睡眠施設は、乗務員に睡眠施設で睡眠を与える必要がある場合に限り、必要となります。

 

休憩施設は、乗務員に休憩施設で休憩を与える必要がない場合であっても、必要となります。

 

休憩・睡眠施設の要件については、基本的に、営業所と同じと考えていただいて構いません。

 

ただ、広さについては睡眠施設を設ける場合に限り最低基準の定めがあり、1度に複数の乗務員に睡眠を与える必要がある場合は、同時睡眠者1人あたり2.5㎡以上の広さを確保しなければなりません(休憩施設には広さの最低基準の定めはありません)。

 

休憩・睡眠施設は営業所又は車庫に併設しなければいけません。ただし、通常、徒歩で連絡できる場所に設置するものは、併設されたものとみなすという取扱いになっています。

 



休憩施設・睡眠施設に関する公示


 

中運局公示第277号公示(*令和元年11月1日から適用される部分は赤字で記載された部分です。

一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案の処理方針について

一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案については、その迅速かつ適切な処理を図るため、審査項目及びその適合基準に関する処理方針を下記のとおり定めたので公示する。

A.許可(法第3条・第35条第1項)
許可の申請事案に対する審査は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第6条第1項又は同法第35条第3項に規定する許可基準に基づき、厳正かつ公平に行うが、特に次の項目については、それぞれの適合基準により審査する。
なお、審査にあたっては、事実関係を確認するための書類の提出を求めることとする。

Ⅰ.一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送を除く。)


審査項目適合基準


4.休憩・睡眠施設

(1)位置

①原則として、営業所又は自動車車庫に併設するものであること。
なお、営業所又は自動車車庫に近接し通常徒歩で連絡できる場所に設置するものは、営業所又は自動車車庫に併設されたものとみなす。

(2)規模

①乗務員が常時有効に利用することができる適切な施設であり乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5㎡以上の広さを有すること。

②休憩施設に必要な備品等が備えられていることが確認できる写真の提出があること。なお、申請時において当該備品等が用意できない等特段の事情がある場合は、事後に、必要な備品等が備えられていることが確認できる写真の提出があること。

(3)使用権

①申請者が、建物について2年以上の使用権原を有するもの(自己所有の場合は発行後3ヶ月以内の登記簿謄本等、借用の場合は契約期間が概ね2年以上の賃貸借契約書等の提示又は写しの提出をもって使用権原を有するものとする。ただし、賃貸借契約が2年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権原を有するものとみなす。)であること。

(4)立地条件①都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法
律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)、農地法(昭和27年法律第229号)等関係法令に抵触しないものであり、その旨の宣誓書の提出があること

 

 

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