一般貨物Q&Aその3|運送業の開業手続きは|

 

一般貨物Q&A」は、運送業に関する様々なテーマをピックアップして、知識や情報を提供することを目的としたページです。

 

これから開業しようとお考えの方が本ページを読んで、運送業に関する知識を習得していただければ、幸いです。

 

Q6.「許可」は一般貨物(特定貨物)自動車運送事業の開業後に受ければよいですか?

 



 

A6.「開業」に受けなければなりません。

 



 

前回の記事で、「一般貨物自動車運送事業」と「特定貨物自動車運送事業」を開業するためには「許可」を受ける必要があることを説明しました。

 

では、「許可」はいつまでに受けなければならないのかというと、「運送事業を開始するよりも」に受けなければなりません。

 

許可を受けないで貨物自動車運送事業を行う行為を「白トラ行為」ということがありますが、これには則が設けられています。

 

許可を受けないで一般貨物自動車運送事業を経営した場合の罰則は、「 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」となっています。

 

許可を受けないで特定貨物自動車運送事業を経営した場合の罰則は、「 1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」となっています。

 

許可を受けないで現に一般貨物(特定貨物)自動車運送事業を行ってしてしまっている場合は、許可申請の手続きに着手して下さいますよう、お願いを申し上げます。

 


白トラ行為に対する罰則についての参考条文


 

貨物自動車運送事業法第70条

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第3条の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を経営した者
 
貨物自動車運送事業法第71条

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

二 第35条第1項の規定に違反して特定貨物自動車運送事業を経営した者
 
貨物自動車運送事業法第76条

次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
 
九 第36条第1項の規定に違反して、貨物自動車運送事業を経営した者

 

 



Q7.運送を「無償」で行う場合でも、許可を受けなければいけませんか?

 



 

A7.運送を「常に無償」で行う場合は貨物自動車運送事業に該当しませんので、許可を受ける必要はありません。

 



 

運送を常に無償」で行う場合は、貨物自動車運送事業に該当しませんので、「許可を受ける必要がない」ことになります。

 

一般貨物自動車運送事業がメインの事業であれば、常に「無償」ということはあり得ないでしょうが、一般貨物自動車運送事業がメインの事業に付帯する事業の場合には、該当することがあり得ます。

 

実際に「無償」に該当するかどうかは個別の案件ごとに判断することになりますが、運賃や料金相当額を受け取っていれば、たとえ運賃や料金とは異なる名目で受け取っていたとしても、それは「無償ではない」と判断すべきものと考えられます。

 



Q8.許可申請をしたいのですが、申請窓口はどこですか?



 

A8.各都道府県にある「運輸支局」(兵庫県は兵庫陸運部、沖縄県は沖縄総合事務局運輸部)の輸送課・輸送担当です。

 



書類の提出先に関する参考条文


 

貨物自動車運送事業法第66条

(権限の委任)

 
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

2 
前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。
 
貨物自動車運送事業法施行規則第45条

(書類の提出)


法及びこの省令の規定により地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が二以上の地方運輸局長、運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長)に提出しなければならない。

2 
法及びこの省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、全国実施機関に関するものを除き、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長)を経由して提出しなければならない

 


 

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