一般貨物Q&Aその12|運送業の開業にあたり備えるべき要件は(人員編2)

 

一般貨物Q&A」は、運送業に関する様々なテーマをピックアップして、知識や情報を提供することを目的としたページです。

 

これから開業しようとお考えの方が本ページを読んで、運送業に関する知識を習得していただければ、幸いです。

 



Q30.一般貨物(特定貨物)の事業用自動車の運転者になるための要件を教えて下さい。

 



 

A30.「一般貨物(特定貨物)の事業用自動車の運転者になる」ということは、法令的には「事業者から運転者として選任される」ということを意味します。

 

したがって事業者から運転者として選任されていない人は、運転者とはなれません。

 



 

もっとも、誰でも運転者として選任されることができるわけではありません。

 

運転者として選任されるためには、

 

①常時選任運転者の要件に該当すること

 

②健康診断を受診していること

 

③適性診断を受診していること

 

④運転する自動車に対応する運転免許を保有していること

 

⑤社会保険等に加入する義務がある場合は、加入していること

 

といった要件を満たしていなくてはなりません。

 

以下では、からの要件を一つずつご説明します。

 

 

 


①常時選任運転者の要件に該当すること


 

「常時選任運転者」という聞きなれない言葉が出てきましたが、一般貨物(特定貨物)において、事業用自動車の運転者は「常時選任運転者」でなければならないとされています。

 

「常時選任運転者」の要件として、以下(1)から(3)のすべてに該当して「いない」ことが必要です。

 

(1)日々、雇い入れられる者

 

(2)2月以内の期間を定めて使用される者

 

(3)試みの使用期間中の者14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く

 

(1)日雇いの労働者の方、(2)雇用期間を2か月以内の一定の期間と定めて雇用された労働者の方は、常時選任運転者にはなれません。

 

なお、同じ理屈から派遣先への派遣期間を2か月以内の一定の期間と定めて派遣契約をした派遣労働者の方は、派遣先の常時選任運転者にはなれないものと考えられます。

 

(3)は試用期間中の新人の方のことです。

 

試用期間中の新人の方については、2か月以上の雇用期間を定めていたとしても、試用開始から14日間は、常時選任運転者にはなることができません。

 

 

必要な員数の「常時選任運転者」を選任していれば、常時選任運転者の要件を満たさない「それ以外の運転者」に事業用自動車を運転させることができるのか

 

以下、貨物自動車運送事業法輸送安全規則第3条1項、2項及び第20条1項1号の記載により、常時選任運転者の要件を満たさない「それ以外の運転者」には、法令上、事業用自動車を運転させることができないものと思われます。

 

貨物自動車運送事業法輸送安全規則第3条

(過労運転の防止)

第3条  一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者以下運転者」という。)を常時選任しておかなければならない

2 前項の規定により選任する運転者は、日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。

 
貨物自動車運送事業法輸送安全規則第20条第1項

(運行管理者の業務)

第20条 運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
一 一般貨物自動車運送事業者等により運転者として選任された者以外の者に事業用自動車を運転させないこと。

 

輸送安全規則の第3条第1項により、一般貨物(特定貨物)の事業計画に従い業務を行うために必要な員数の「運転者」を常時選任することが求められています。

そして、運行管理者は選任した「運転者」以外に事業用自動車を運転させてはならないとされていますので、「常時選任運転者の要件を満たす、選任された運転者」以外の運転者は事業用自動車を運転することができないものと考えられます。

 

 

 


2. 健康診断を受診していること


 

健康診断の受診については、「一般貨物(特定貨物)の運転者だから特別に受診義務がある」というわけではありません。

 

広く「労働者」に対して健康診断の受診が義務付けられています。

 

一般貨物(特定貨物)の運転者の方に関係がある健康診断の種類としましては、

 

1.雇入時の健康診断

 

2.定期健康診断

 

3.特定業務従事者の健康診断
深夜に働くことがある常時使用する労働者に対し、6か月以内ごとに1回

 

が挙げられます。

 

以下、ひとつずつ、見ていくことにします。

 


1. 雇入時の健康診断


 

原則常時使用する労働者雇い入れたときに、受診させる必要があります。

 

「常時使用する労働者」とは

 

・期間の定めのない労働契約により使用される労働者の方

 

・期間の定めのある労働契約により使用される労働者の場合は、1年以上使用されることが予定されている方

 

のことをいいます。

 

なお、パートの方やアルバイトの方などの短時間労働者であっても、その短時間労働者の1週間の労働時間数が、「同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上」である場合は、健康診断を受診させる義務があります。

 

たとえば、同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間=雇用契約書(労働契約書)や会社の就業規則などで決められた労働時間のことが、8時間×5日の計40時間である場合、その4分の3以上である30時間以上労働するパートやアルバイトの方には、健康診断を受診させなければなりません。

 

例外)健康診断を受けたあと、3か月を経過しない労働者を雇い入れる場合に、その労働者が健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目については、省略して行うことができます。

 

労働安全衛生規則第43条
 
雇入時の健康診断
 
事業者は、常時使用する労働者雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
 
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第一項第三号において同じ。)の検査
四 胸部エックス線検査
五 血圧の測定
六 血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。)
七 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。)
八 低比重リポたん 白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポたん 白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。)
九 血糖検査
十 尿中の糖及びたん 白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。)
十一 心電図検査

 

 


2. 定期健康診断


 

原則常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に受診させる必要があります。

 

「常時使用する労働者」は 1.雇入時の健康診断に記載したとおりです。

 

また、パートやアルバイトなどの短時間労働者については、「 1.雇入時の健康診断」に記載した取扱いと同じです。

 

例外)雇入時の健康診断を受けた方については、その健康診断の実施の日から1年間に限り、その方が受けた健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができます。

 

労働安全衛生規則第44条
 
(定期健康診断)
 
事業者は、常時使用する労働者第45条第1項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
 
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
四 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん 検査
五 血圧の測定
六 貧血検査
七 肝機能検査
八 血中脂質検査
九 血糖検査
十 尿検査
十一 心電図検査
 
2 第1項第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
 
3 第1項の健康診断は、前条、第45条の2又は法第66条第2項前段の健康診断を受けた者(前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から一年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
 
4 第1項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。

 

 


3. 特定業務従事者の健康診断


原則深夜=午後10時から午前5時までの間に勤務することがある常時使用する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に受診させる必要があります。

 

深夜に勤務することがある業務に配置替えする場合は、配置換えの際に受診させる必要があります。

 

「常時使用する労働者」は、「 1.雇入時の健康診断」に記載したとおりです。

 

例外)省略

 

以上のように、運転者の方に関わりがある健康診断は大きく分けて3種類ありますが、該当する健康診断を受診させなければ、運転者には選任できません。

 

労働安全衛生規則第45条
 
特定業務従事者の健康診断
 
事業者は、第13条第1項第三号に掲げる業務常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第44条第1項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第四号の項目については、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。
 
2 前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において第44条第1項第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、前項の規定にかかわらず、医師が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省略して行うことができる。
 
3 第44条第2項及び第3項の規定は、第一1の健康診断について準用する。この場合において、同条第3項中「一年間」とあるのは、「六月間」と読み替えるものとする。
 
4 第1項の健康診断(定期のものに限る。)の項目のうち第44条第1項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、前回の健康診断において当該項目について健康診断を受けた者又は四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、第1項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。
 
労働安全衛生規則第13条
 
(産業医の選任)
 
法第13条第1項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 次に掲げる者(イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の者のうちから選任すること。
イ 事業者が法人の場合にあつては当該法人の代表者
ロ 事業者が法人でない場合にあつては事業を営む個人
ハ 事業場においてその事業の実施を統括管理する者
常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、びよう打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、素、黄りん、ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、素、黄りん、ふつ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
四 常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任すること。
 
労働安全衛生法第66条の2
 
(自発的健康診断の結果の提出)
 
午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間における業務(以下「深夜業」という。)に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断(前条第五項ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
 

 

雇入時には「 1.雇入時の健康診断」を、雇入れ後は「 2.定期健康診断」か「 3.特定業務従事者の健康診断」を、運転者の方には受診させるようにして下さい。

 

そして、健康診断は受診させることに意味があるのではなく、その結果を確認することに意味があります。

 

健康診断の結果、異常の所見があった場合は、運転業務に支障がないか、医師に相談すべきであります。

 

「産業医」が選任されていれば、産業医に相談できます。

 

常時使用する労働者が50人未満の事業場では「産業医」を選任する義務がありませんので、産業医を選任していない場合で、相談する医師や保健師がいなければ、「地域産業保健センター」の健康相談窓口を利用して医師に相談するなどの方法で、どのような措置をとるべきか、意見を受けることができます。

 

健康診断の結果は、そのコピーを運転者台帳と一緒に綴じてご保管ください。

 

労働安全衛生法第13条
 
(産業医等)
 
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
 
2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
 
3 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
 
4 事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。

 

労働安全衛生法施行令第5条
 
(産業医を選任すべき事業場)
 
法第13条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。

 

労働安全衛生規則第13条から第15条の2
 
(産業医の選任)
 
法第13条第1項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 次に掲げる者(イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の者のうちから選任すること。
イ 事業者が法人の場合にあつては当該法人の代表者
ロ 事業者が法人でない場合にあつては事業を営む個人
ハ 事業場においてその事業の実施を統括管理する者
三 常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、びよう 打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、 素、黄りん、ふつ 化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、 素、黄りん、ふつ 化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
四 常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任すること。
 
2 第2条第2項の規定は、産業医について準用する。ただし、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十三条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下この項及び第四十四条の二第一項において「認定こども園法」という。)第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校(同条において準用する場合にあつては、認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園)において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。
 
3 第8条の規定は、産業医について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは、「第十三条第一項」と読み替えるものとする。
 
 

第14条
 
(産業医及び産業歯科医の職務等)
 
法第13条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
一 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
二 法第六十六条の八第一項に規定する面接指導及び法第六十六条の九に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
三 法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第三項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
四 作業環境の維持管理に関すること。
五 作業の管理に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
七 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
八 衛生教育に関すること。
九 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
 
2 法第13条第2項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
一 法第13条第1項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
二 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの
三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
四 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
 
3 産業医は、第1項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
 
4 事業者は、産業医が法第13条第3項の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
 
5 事業者は、令第22条第3項の業務に常時五十人以上の労働者を従事させる事業場については、第一項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。
 
6 前項の事業場の労働者に対して法第66条第3項の健康診断を行なつた歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限る。)を防止するため必要な事項を勧告することができる。
 
 

第15条
 
(産業医の定期巡視及び権限の付与)
 
産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 第11条第1項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果
二 前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であつて、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
 
2 事業者は、産業医に対し、前条第1項に規定する事項をなし得る権限を与えなければならない。
 
 

第15条の2
 
(産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等)
 
法第13条の2の厚生労働省令で定める者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師とする。
2 事業者は、法第13条第1項の事業場以外の事業場について、法第13条の2に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるに当たつては、労働者の健康管理等を行う同条に規定する医師の選任、国が法第19条の3に規定する援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業の利用等に努めるものとする。

 

貨物自動車運送事業法輸送安全規則第9条の5
 
運転者台帳
 
一般貨物自動車運送事業者等は、運転者ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載し、かつ、第九号に掲げる写真をはり付けた一定の様式の運転者台帳を作成し、これを当該運転者の属する営業所に備えて置かなければならない
一 作成番号及び作成年月日
二 事業者の氏名又は名称
三 運転者の氏名、生年月日及び住所
四 雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
五 道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
イ 運転免許証の番号及び有効期限
ロ 運転免許の年月日及び種類
ハ 運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
六 事故を引き起こした場合又は道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を受けた場合は、その概要
七 運転者の健康状態
八 第十条第二項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況
九 運転者台帳の作成前六月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の写真
 
2 一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。

 

 

 


3.適性診断を受診していること


 

健康診断に似た言葉で「適性診断」というものがあります。

 

 適性診断では、各運転者の運転時の「動作の正確さ」や「注意の配分」、「感情の安定性」などの「運転傾向」を測定・分析することで、運転における長所・短所を知ることができます。

 

 適性診断には、以下のとおり、法令上受診が義務付けられているものがありますので、該当する運転者には受診させなければなりません。

 

1.初任診断・・・新たに雇い入れた運転者

2.適齢診断・・・高齢運転者

3.特定診断Ⅰ・・事故惹起じゃっき運転者

4.特定診断Ⅱ・・事故惹起じゃっき運転者

 

適性診断は、国土交通大臣の認定を受けた機関でしか受診することができません。

 

愛知県ですと、NASVA(自動車事故対策機構)、愛知県トラック協会、ヤマト・スタッフ・サプライなどが国土交通大臣の認定を受けて適性診断を実施しています。

 

事前に受講申し込みの手続きをしていただき、決められた時期までに受診して下さい。

 

なお、新たに雇い入れた運転者の方については、自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認して下さい。

 

貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針

第二章  特定の運転者に対する特別な指導方針

一般貨物自動車運送事業者等は、安全規則第10条第2項の規定に基づき、第一章の一般的な指導及び監督に加え、1に掲げる目的を達成するため、2の各号に掲げる事業用自動車の運転者に対し、それぞれ当該各号に掲げる内容について、3に掲げる事項に配慮しつつ指導を実施し、安全規則第9条の5第1項に基づき、指導を実施した年月日及び指導の具体的内容を運転者台帳に記載するか、又は、指導を実施した年月日を運転者台帳に記載したうえで指導の具体的内容を記録した書面を運転者台帳に添付するものとする。また、 4の各号に掲げる運転者に対し、当該各号に掲げる方法により適性診断を受診させ、受診年月日及び適性診断の結果を記録した書面を同項に基づき運転者台帳に添付するものとする。さらに、5に掲げる事項により、運転者として新たに雇い入れた者に対し、雇い入れる前の事故歴を把握した上で、必要に応じ、特別な指導を行い、適性診断を受けさせるものとする

5 新たに雇い入れた者の事故歴の把握

(1) 一般貨物自動車運送事業者等は、安全規則第3条第1項に基づき運転者を常時選任するために新たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)に規定する自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認すること


(2) (1)の確認の結果、当該運転者が事故惹起運転者に該当した場合であって、2(1)の特別な指導を受けていない場合には、特別な指導を行うこと。


(3) (1)の確認の結果、当該運転者が事故惹起運転者に該当した場合であって、4(1)の適性診断を受診していない場合には、適性診断を受けさせること。

 

 
 

1.初任診断



運転者として新たに雇用された方は事業用自動車の運転者として乗務するまでに(ただし、やむを得ない場合は乗務開始後1ヶ月以内までに)初任診断を受診しなければなりません。

 

ただし、事業用自動車の運転者として乗務する前3年間に初任診断を受けたことがある方については、初任診断を受診する必要がありません。

 
貨物自動車運送事業法輸送安全規則第10条第2項

2 一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第12条の2及び第12条の3の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない

一 死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号、第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者

二 
運転者として新たに雇い入れた者

三 
高齢者(六十五才以上の者をいう。)

 

貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針

第二章  特定の運転者に対する特別な指導方針

一般貨物自動車運送事業者等は、安全規則第10条第2項の規定に基づき、第一章の一般的な指導及び監督に加え、1に掲げる目的を達成するため、2の各号に掲げる事業用自動車の運転者に対し、それぞれ当該各号に掲げる内容について、3に掲げる事項に配慮しつつ指導を実施し、安全規則第9条の5第1項に基づき、指導を実施した年月日及び指導の具体的内容を運転者台帳に記載するか、又は、指導を実施した年月日を運転者台帳に記載したうえで指導の具体的内容を記録した書面を運転者台帳に添付するものとする。また、 4の各号に掲げる運転者に対し、当該各号に掲げる方法により適性診断を受診させ、受診年月日及び適性診断の結果を記録した書面を同項に基づき運転者台帳に添付するものとする。さらに、5に掲げる事項により、運転者として新たに雇い入れた者に対し、雇い入れる前の事故歴を把握した上で、必要に応じ、特別な指導を行い、適性診断を受けさせるものとする。

適性診断の受診

(2) 運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって当該貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に初任診断(初任運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。)を受診したことがない者

当該貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前に初任診断を受診させる。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内に受診させる。

 


2.適齢診断


 

 65歳以上の高齢運転者は、65歳に達してから1年以内に1回、その後は3年に1回適齢診断を受診しなければなりません。

 

貨物自動車運送事業法輸送安全規則第10条第2項

2 一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第12条の2及び第12条の3の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。

一 死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号、第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者

二 
運転者として新たに雇い入れた者

三 
高齢者六十五才以上の者をいう。)

 

貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針

第二章  特定の運転者に対する特別な指導方針

一般貨物自動車運送事業者等は、安全規則第10条第2項の規定に基づき、第一章の一般的な指導及び監督に加え、1に掲げる目的を達成するため、2の各号に掲げる事業用自動車の運転者に対し、それぞれ当該各号に掲げる内容について、3に掲げる事項に配慮しつつ指導を実施し、安全規則第9条の5第1項に基づき、指導を実施した年月日及び指導の具体的内容を運転者台帳に記載するか、又は、指導を実施した年月日を運転者台帳に記載したうえで指導の具体的内容を記録した書面を運転者台帳に添付するものとする。また、 4の各号に掲げる運転者に対し、当該各号に掲げる方法により適性診断を受診させ、受診年月日及び適性診断の結果を記録した書面を同項に基づき運転者台帳に添付するものとする。さらに、5に掲げる事項により、運転者として新たに雇い入れた者に対し、雇い入れる前の事故歴を把握した上で、必要に応じ、特別な指導を行い、適性診断を受けさせるものとする。

4 適性診断の受診

(3) 高齢運転者

適齢診断(高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。)を65才に達した日以後1年以内65才以上の者を新たに運転者として選任した場合には、選任の日から1年以内に1回受診させその後3年以内ごとに1回受診させる。

 


3.特定診断Ⅰ


 

死者又は重傷者」を生じた交通事故を引き起こした方で、その事故を起こす前1年間の間に交通事故を引き起こしたことが「ない」方は、交通事故を引き起こしたあと、再度事業用自動車の運転者として乗務するまでに(ただし、やむを得ない場合は乗務開始後1ヶ月以内に)特定診断Ⅰを受診しなければなりません。

 

また、「軽傷者」を生じた交通事故を引き起こした方で、その事故を起こす前3年間の間に交通事故を引き起こしたことが「ある」方は、交通事故を引き起こしたあと、再度事業用自動車の運転者として乗務するまでに(ただし、やむを得ない場合は乗務開始後1ヶ月以内に)特定診断Ⅰを受診しなければなりません。

 

貨物自動車運送事業法輸送安全規則第10条第2項

2 一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第12条の2及び第12条の3の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。

一 死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号、第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者

二 
運転者として新たに雇い入れた者

三 
高齢者(六十五才以上の者をいう。)

 

貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針

第二章  特定の運転者に対する特別な指導方針

一般貨物自動車運送事業者等は、安全規則第10条第2項の規定に基づき、第一章の一般的な指導及び監督に加え、1に掲げる目的を達成するため、2の各号に掲げる事業用自動車の運転者に対し、それぞれ当該各号に掲げる内容について、3に掲げる事項に配慮しつつ指導を実施し、安全規則第9条の5第1項に基づき、指導を実施した年月日及び指導の具体的内容を運転者台帳に記載するか、又は、指導を実施した年月日を運転者台帳に記載したうえで指導の具体的内容を記録した書面を運転者台帳に添付するものとする。また、 4の各号に掲げる運転者に対し、当該各号に掲げる方法により適性診断を受診させ、受診年月日及び適性診断の結果を記録した書面を同項に基づき運転者台帳に添付するものとする。さらに、5に掲げる事項により、運転者として新たに雇い入れた者に対し、雇い入れる前の事故歴を把握した上で、必要に応じ、特別な指導を行い、適性診断を受けさせるものとする。

4 適性診断の受診

(1) 事故惹起運転者

当該交通事故を引き起こした後再度事業用自動車に乗務する前に次に掲げる事故惹起運転者の区分ごとにそれぞれ特定診断Ⅰ①に掲げる者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。)又は特定診断Ⅱ(②に掲げる者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。)を受診させる。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内に受診させる

死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがない者及び軽傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある者

 
 

 


4.特定診断Ⅱ


 

死者又は重傷者」を生じた交通事故を引き起こした方で、その事故を起こす前1年間の間に交通事故を引き起こしたことがある方」が、交通事故を引き起こしたあと、再度事業用自動車の運転者として乗務するまでに(ただし、やむを得ない場合は乗務開始後1ヶ月以内に)特定診断Ⅱを受診しなければなりません。

 
貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針

第二章  特定の運転者に対する特別な指導方針

一般貨物自動車運送事業者等は、安全規則第10条第2項の規定に基づき、第一章の一般的な指導及び監督に加え、1に掲げる目的を達成するため、2の各号に掲げる事業用自動車の運転者に対し、それぞれ当該各号に掲げる内容について、3に掲げる事項に配慮しつつ指導を実施し、安全規則第9条の5第1項に基づき、指導を実施した年月日及び指導の具体的内容を運転者台帳に記載するか、又は、指導を実施した年月日を運転者台帳に記載したうえで指導の具体的内容を記録した書面を運転者台帳に添付するものとする。また、 4の各号に掲げる運転者に対し、当該各号に掲げる方法により適性診断を受診させ、受診年月日及び適性診断の結果を記録した書面を同項に基づき運転者台帳に添付するものとする。さらに、5に掲げる事項により、運転者として新たに雇い入れた者に対し、雇い入れる前の事故歴を把握した上で、必要に応じ、特別な指導を行い、適性診断を受けさせるものとする。

4 適性診断の受診

(1) 事故惹起運転者

当該交通事故を引き起こした後再度事業用自動車に乗務する前に次に掲げる事故惹起運転者の区分ごとにそれぞれ特定診断Ⅰ(①に掲げる者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。)又は特定診断Ⅱ②に掲げる者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。)を受診させる。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内に受診させる

① 死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがない者及び軽傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある者

② 死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがある者

 
 

 

適性診断の結果は、個々の運転者への指導及び監督に利用してください。

 

また、適性診断の受診の状況は、運転者台帳に記載しておいてください。

 

貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針

第一章 一般的な指導及び監督の指針

貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号。以下「安全規則」という。)第10条第1項の規定に基づき、1に掲げる目的を達成するため、2に掲げる内容について、3に掲げる事項に配慮しつつ、貨物自動車運送事業の用に供する事業用自動車(以下単に「事業用自動車」という。)の運転者に対する指導及び監督を毎年実施し、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存するものとする。

2 指導及び監督の内容

(9) 運転者の運転適性に応じた安全運転

適性診断その他の方法により運転者の運転適性を把握し、個々の運転者に自らの運転行動の特性を自覚させるまた、運転者のストレス等の心身の状態に配慮した適切な指導を行う

 

貨物自動車運送事業法輸送安全規則第9条の5
 
(運転者台帳)
 
一般貨物自動車運送事業者等は、運転者ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載し、かつ、第九号に掲げる写真をはり付けた一定の様式の運転者台帳を作成し、これを当該運転者の属する営業所に備えて置かなければならない。
一 作成番号及び作成年月日
二 事業者の氏名又は名称
三 運転者の氏名、生年月日及び住所
四 雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
五 道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
イ 運転免許証の番号及び有効期限
ロ 運転免許の年月日及び種類
ハ 運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
六 事故を引き起こした場合又は道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を受けた場合は、その概要
七 運転者の健康状態
 第10条第2項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況
九 運転者台帳の作成前六月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の写真

2 
一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。

 

 


4.運転する自動車に対応する運転免許を保有していること


 

運転免許には、第1種免許と第2種免許(と仮免許)があります。
 
第2種免許というのは、「旅客自動車運送事業」や「運転代行業」の運転者に必要となる免許で、「貨物自動車運送事業」の運転者は第1種免許があればよいです。
 
第1種免許には、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許、原付免許がありますが、一般貨物(特定貨物)の運転者さんに関係してくるのは、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許です。
 
運転する自動車の車両総重量、最大積載量、乗車定員と対応する運転免許については以下を参照して下さい。

 

免許の種類

車両総重量

最大積載量

乗車定員

普通免許

平成19年6月1日までに交付を受けた方

8.0t未満は可

5.0t未満は可

10人以下は可

平成19年6月2日から平成29年3月11日までのあいだに交付を受けた方

5.0t未満は可

3.0t未満は可

10人以下は可

平成29年3月12日以降に交付を受けた方

3.5t未満は可

2.0t未満は可

10人以下は可

準中型免許(平成29年3月12日に新設されました)

7.5t未満は可

4.5t未満は可

10人以下は可

中型免許(平成19年6月2日に新設されました)

11.0t未満は可

6.5t未満は可

29人以下は可

大型免許

11.0t以上も可

6.5t以上も可

30人以上も可

 

なお、牽引自動車によって被牽引自動車を牽引して牽引自動車を運転するには、別途「牽引免許」が必要です。

 

道路交通法第84条

(運転免許)

自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。

2 
免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。

3 
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及びけん 引免許の十種類とする。

4 
第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)及びけん 引第二種免許の五種類とする。

5 
仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)、準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の四種類とする。

 

道路交通法第85条

(第一種免許)

次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第一種免許を受けなければならない。

自動車等の種類
第一種免許の種類
大型自動車
大型免許
中型自動車
中型免許
準中型自動車
準中型免許
普通自動車
普通免許
大型特殊自動車
大型特殊免許
大型自動二輪車
大型二輪免許
普通自動二輪車
普通二輪免許
小型特殊自動車
小型特殊免許
原動機付自転車
原付免許

2 
前項の表の下欄に掲げる第一種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車等を運転することができるほか、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。

第一種免許の種類
運転することができる自動車等の種類
大型免許
中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車
中型免許
準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車
準中型免許
普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車
普通免許
小型特殊自動車及び原動機付自転車
大型特殊免許
小型特殊自動車及び原動機付自転車
大型二輪免許
普通自動二輪車、小型特殊自動車及び原動機付自転車
普通二輪免許
小型特殊自動車及び原動機付自転車

3 
けん 引自動車によつて重被けん 引車をけん 引して当該けん 引自動車を運転しようとする者は、当該けん 引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、けん 引免許を受けなければならない。

4 
けん 引免許を受けた者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けているものは、これらの免許によつて運転することができるけん 引自動車によつて重被けん 引車をけん 引して当該けん 引自動車を運転することができる。

5 
大型免許を受けた者で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動車、中型自動車又は準中型自動車を運転することはできない

6 
中型免許を受けた者(大型免許を現に受けている者を除く。)で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める中型自動車又は準中型自動車を運転することはできない。

7 
準中型免許を受けた者(大型免許又は中型免許を現に受けている者を除く。)で、次の各号に掲げるものは、第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める自動車を運転することはできない。
一 二十一歳に満たない者又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しない者 政令で定める準中型自動車
二 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しない者 政令で定める普通自動車

8 
普通免許を受けた者(準中型免許を現に受けている者を除く。)で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動車を運転することはできない。

9 
大型二輪免許を受けた者で、大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転することはできない。

10 
普通二輪免許を受けた者(大型二輪免許を現に受けている者を除く。)で、大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動二輪車を運転することはできない。

11 
第一種免許を受けた者は、第二項の規定により運転することができる自動車又は第四項の規定によりけん 引自動車によつて重被けん 引車をけん 引して当該けん 引自動車を運転することができる場合における当該重被けん 引車が旅客自動車運送事業の用に供される自動車(以下「旅客自動車」という。)又は旅客自動車運送事業の用に供される重被けん 引車(以下「旅客用車両」という。)であるときは、第二項及び第四項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、当該旅客自動車を運転し、又はけん 引自動車によつて当該旅客用車両をけん 引して当該けん 引自動車を運転することはできない。

12 
大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二条第六項に規定する代行運転自動車(普通自動車に限る。以下「代行運転普通自動車」という。)を運転することはできない。

 

道路運送法施行規則第2条

(自動車の種類)

法第3条に規定する自動車の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ(以下この条において「車体の大きさ等」という。)は、次の表に定めるとおりとする。

自動車の種類
車体の大きさ等
大型自動車
大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が11,000キログラム以上のもの、最大積載量が6,500キログラム以上のもの又は乗車定員が30人以上のもの
中型自動車
大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が7,500キログラム以上11,000キログラム未満のもの、最大積載量が4,500キログラム以上6,500キログラム未満のもの又は乗車定員が11人以上29人以下のもの
準中型自動車
大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が3,500キログラム以上7,500キログラム未満のもの又は最大積載量が2,000キログラム以上4,500キログラム未満のもの
普通自動車
車体の大きさ等が、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車について定められた車体の大きさ等のいずれにも該当しない自動車
大型特殊自動車
カタピラを有する自動車(内閣総理大臣が指定するものを除く。)、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、フォーク・リフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ、農耕作業用自動車、ロータリ除雪車、ターレット式構内運搬車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車及び内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車(この表の小型特殊自動車の項において「特殊自動車」という。)で、小型特殊自動車以外のもの
大型自動二輪車
総排気量0.400リットルを超える内燃機関を原動機とする二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの
普通自動二輪車
二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車、大型自動二輪車及び小型特殊自動車以外のもの
小型特殊自動車
特殊自動車で、車体の大きさが下欄に該当するもののうち、15キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造のもの
車体の大きさ
長さ
高さ
4・70メートル以下
1・70メートル以下
2・00メートル(ヘッドガード、安全キャブ、安全フレームその他これらに類する装置が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが2・00メートル以下のものにあつては、2・80メートル)以下
備考 車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性に類似するものとして内閣総理大臣が指定する三輪の自動車については、二輪の自動車とみなして、この表を適用する

 

 


5.社会保険等に加入義務がある場合は、加入していること


 

 

社会保険等(健康保険厚生年金保険雇用保険)に加入義務がある運転者は、社会保険等に加入していただく必要があります。

 

加入義務者である方が未加入の状態にならないよう、年金事務所などで資格取得等の手続きを確実に行って下さい。

 


1.健康保険・厚生年金保険の加入義務がある方


 

健康保険とは、健康保険の適用事業所に使用される方を被保険者とする、医療保険です。

 

法人の事業所は、常時従業員を使用するのであれば、その人数にかかわらず健康保険の強制適用事業所となります。

 

また、法人の事業所で常時従業員を使用する事業所ではなくても、「法人から労務の対償として報酬を受けている役員」がいる法人の事業所については、健康保険の強制適用事業所となります。

 

また当該役員は適用除外に該当しない限り健康保険の被保険者と扱われます。

 

したがって、会社の役員が会社から役員報酬を受け取っているのであれば、健康保険の被保険者となります。

 

一般貨物(特定貨物)を営む個人事業の事業所は、常時5人以上の従業員を使用するのであれば、健康保険の強制適用事業所となります。

 

強制適用事業所は健康保険の被保険者の資格取得の届出を事業所を管轄する年金事務所又は健康保険組合に対してしなければなりません

 

なお、正社員はもちろんのこと、以下①と②のいずれかに該当するアルバイトやパートタイマーの方にも健康保険の加入義務があります(ただし、❶~❺に該当する方は①と②のいずれかに該当する場合であっても加入義務がありません)。

 

適用事業所(一般貨物・特定貨物の事業者)に常時使用される方のうち、


1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上である方

 

②1週間の所定労働時間が20時間以上あり、雇用期間が1年以上見込まれ、賃金の月額が8.8万円以上あり、学生でなく、常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めている方

 

ただし、以下❶~❺に該当する方は常時使用される方とはいえないため加入義務がありません。

 

❶日々雇入れられる方(ただし、1か月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から加入義務が生じます)

 

❷2か月以内の期間を定めて使用される方(ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から加入義務が生じます)

 

❸所在地が一定しない事業所に使用される方

 

❹季節的業務(4か月以内)に使用される方(ただし、継続して4か月を超える予定で使用される場合は、初めから加入義務が生じます)

 

❺臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される方(ただし、継続して6か月を超える予定で使用される場合は、初めから加入義務が生じます)

 

70歳以上の方は、厚生年金保険には加入できませんので、健康保険にのみ加入義務があります。

 

 健康保険の被保険者、適用事業所、資格の得喪、被保険者証の交付に関する参考条文


 

健康保険法第3条
 
(定義)
この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。

一 
船員保険の被保険者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)

二 
臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)

イ 
日々雇い入れられる者

ロ 2
月以内の期間を定めて使用される者

三 
事業所又は事務所(第八十八条第一項及び第八十九条第一項を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者

四 
季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)

五 
臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)

六 
国民健康保険組合の事業所に使用される者

七 
後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第50条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)

八 
厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)

九 
事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第2条に規定する通常の労働者(以下この号において「通常の労働者」という。)の1週間の所定労働時間の4分の3未満である同条に規定する短時間労働者(以下この号において「短時間労働者」という。)又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの

イ 1
週間の所定労働時間が20時間未満であること。

ロ 
当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと。

ハ 
報酬(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第42条第1項の規定の例により算定した額が、8万8千円未満であること。

ニ 
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。

2 
この法律において「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。

一 
適用事業所において、引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。

二 
任意継続被保険者であるとき。


三 
その他特別の理由があるとき。


3 
この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。


一 
次に掲げる事業の事業所であって、常時五人以上の従業員を使用するもの


イ 
物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業


ロ 
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業


ハ 
鉱物の採掘又は採取の事業

ニ 
電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業

ホ 
貨物又は旅客の運送の事業


ヘ 
貨物積卸しの事業


ト 
焼却、清掃又はとさつの事業


チ 
物の販売又は配給の事業


リ 
金融又は保険の事業


ヌ 
物の保管又は賃貸の事業

ル 
媒介周旋の事業


ヲ 
集金、案内又は広告の事業


ワ 
教育、研究又は調査の事業


カ 
疾病の治療、助産その他医療の事業


ヨ 
通信又は報道の事業


タ 
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業


二 
前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの 
 
○法人の代表者又は業務執行者の被保険者資格について

(昭和二四年七月二八日)(保発第七四号)(各都道府県知事・各健康保険組合理事長あて厚生省保険局長通知)

法人の理事、監事、取締役、代表社員及び無限責任社員等法人の代表者又は業務執行者であつて、他面その法人の業務の一部を担任している者は、その限度において使用関係にある者として、健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取扱つて来たのであるが、今後これら法人の代表者又は業務執行者であつても、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得させるよう致されたい。

なお、法人に非ざる社団又は組合の総裁、会長及び組合及び組合長等その団体の理事者の地位にある者、又は地方公共団体の業務執行者についても同様な取扱と致されたい。

 
健康保険法第48条
 
(届出)
適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。
 
健康保険法施行規則第24条
 
(被保険者の資格取得の届出)
 
第48条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第29条、第36条、第36条の2及び第42条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、様式第3号による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、個人番号又は基礎年金番号、第3種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。以下同じ。)に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない。

2 
前項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、健康保険被保険者資格取得届に被扶養者届を添付しなければならない。

3 第1項の届出は、機構又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うことができる。


一 
事業主の氏名又は名称

二 
事業所の名称及び所在地

三 
届出の件数

4 
前項の規定により光ディスクによって届出を行う場合における第1項の規定の適用については、同項中「付記し」とあるのは、「記録し」とする。
 
健康保険法第39条
(資格の得喪の確認)

被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。第164条第2項及び第3項、第180条第1項、第2項及び第4項並びに第181条第1項を除き、以下同じ。)の確認によって、その効力を生ずる。ただし、第36条第4号に該当したことによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。

2 
前項の確認は、第48条の規定による届出若しくは第51条第一項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。

3 
第1項の確認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第3章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

 

健康保険法施行規則第47条

(被保険者証の交付)


協会は、厚生労働大臣から、法第39条第1項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った又は事業所整理記号及び被保険者整理番号の変更を行った旨の情報の提供を受けたときは、様式第9号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。ただし、当該情報の提供が、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。

2 
健康保険組合は、法第39条第1項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者証の記号及び番号を変更したときは、様式第9号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。

3 
保険者は、被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合においては、これを被保険者に送付しなければならない。

4 
前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを被保険者に交付しなければならない。

 

 


2.雇用保険の加入義務がある方


 

以下①と②のいずれにも該当する方は加入義務があります。

 

31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること

 

1週間の所定労働時間20時間以上であること

 

 


3.加入手続の概要


 

 設立したばかりの法人の原則的な加入手続について簡単にご説明すると、以下のとおりです。

 

詳細については、各官署のホームページをご覧いただくか、お電話でお問合せ下さい。

 

また加入手続をご自身で行うのが難しい場合は、社会保険労務士にご相談下さい。

 


 

 


健康保険・厚生年金保険


 

新規適用届・被保険者資格取得届・被扶養者異動届 等を
事業所を管轄する年金事務所に提出

 


労災保険


 

保険関係成立届・労働保険概算保険料申告書 等を
事業所を管轄する労働基準監督署に提出

 


雇用保険


 

雇用保険適用事業所設置届・雇用保険被保険者資格取得届 等を
事業所を管轄するハローワークに提出

 


 



Q31.一般貨物(特定貨物)の運行管理者になるための要件を教えて下さい。

 



 

A31.一般貨物(特定貨物)の運行管理者になれるのは、運行管理者資格者証の交付を受けている方です。

 



 

運行管理者資格者証の交付を受けることができるのは、主に以下に該当する方です。

 

①「貨物」の運行管理者試験に合格した方

 

②「貨物」の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務経験を有し、その間に基礎講習又は一般講習を5回以上うち1回以上は基礎講習を受講している方

 


運行管理者の要件に関する参考条文


 

貨物自動車運送事業法第18条
 
(運行管理者)
 
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから運行管理者を選任しなければならない
 

 


運行管理者資格者証の交付に関する参考条文


 

貨物自動車運送事業法
 
(運行管理者資格者証)
 
第19条 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、運行管理者資格者証を交付する
一 運行管理者試験に合格した者
二 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者
 
2 国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。
一 次条の規定により運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から二年を経過しない者
二 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 
3 運行管理者資格者証の交付に関する手続的事項は、国土交通省令で定める。
 

 
(運行管理者資格者証の返納)
 
第20条 国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。
 
 
(運行管理者の資格要件)
第二十四条 法第十九条第一項第二号の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車(以下「一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車」という。)の運行の管理に関し五年以上の実務の経験を有し、その間に、国土交通大臣が告示で定めるところにより、国土交通大臣が告示で定める講習であって次項において準用する第十二条の二及び第十二条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを五回以上受講した者であることとする。
 
 

①「貨物の運行管理者試験に合格した方


 

「貨物」の運行管理者試験というのは、公益財団法人運行管理者試験センターが毎年8月と3月の2回、実施しているペーパーテストです。

 

なお、運行管理者試験には受験資格があり、以下のうちのいずれかを満たしていれば、受験することができます。

 

 
・自動車運送事業(貨物自動車運送事業又は旅客自動車運送事業)の用に供する事業用自動車又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行の管理に関し1年以上の実務の経験を有する

・「貨物の基礎講習を修了している方

 

 

私の場合は、運行管理の実務経験がありませんでしたので、自動車事故対策機構が開講している基礎講習を申込み、3日間の基礎講習を受講することで受験資格を満たし、運行管理者試験を受験しました。

 

 



②「の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務経験を有し、その間に基礎講習又は一般講習を5回以上うち1回以上は基礎講習受講している方


 

②の「運行の管理に関する実務経験」とは、「運行管理者の補助者としての経験」と考えればよいと考えられます。

 

補助者」というのは運行管理者の指導監督のもと、運行管理者による運行管理を補助する人のことです。

 

実務上、補助者の主な役割は「独立して点呼を行うこと」です。

 

運転者が出庫するとき(乗務前)及び帰庫したとき(乗務後)は、運転者の点呼を行う必要がありますが、このときに運行管理者がいなくても、補助者が選任されていれば補助者が独立して点呼を行うことができますので、点呼義務違反になりません(ただし、点呼を行うことができる回数に制限があります。また、点呼以外の運行管理業務については、基本的に補助者が独立して行うことはできず、運行管理者が指示した補助業務ができるにとどまります)。

 

さて、この「補助者」に選任されるためには運行管理者の資格は不要(運行管理者の資格があればもちろん補助者になれます)ですが、「基礎講習修了していることが必要です。

 

したがって、基礎講習を受ける前の期間は(旅客系の運行管理者の資格を有しているような特殊なケースを除き)補助者としての実務経験はあり得ないことになります。

 

なお②の「その間に基礎講習又は一般講習を5回以上(うち1回以上は基礎講習を)受講している方」の注意事項として、同一年度に複数回、一般講習や基礎講習を受講しても、1回までしかカウントできない取り扱いです。

 

 



Q32.一般貨物の運行管理者は、何名選任すればいいですか?

 



 

A32.営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければなりません。

 



 

具体的には、以下の数式で算出できます。

 

選任すべき運行管理者の人数=(営業所が運行を管理する事業用自動車の数÷30)+1 
*ただし、選任すべき運行管理者の人数が1未満の端数となる場合は、1未満の数は切り捨てます。

 

例えば、営業所が運行を管理する事業用自動車の数が29台の場合、選任すべき運行管理者の人数は

 

( 29 ÷ 30 ) + 1 = 1.966・・・となりますが、1未満の端数は切り捨てますので、

 

「0.966・・・」を切り捨てて「1名」となります。

 

なお、運行管理者は、「営業所ごと」に選任しなければならないのであって、「会社ごと」にではありません

 

一般貨物(特定貨物)の営業所を複数設けている会社の場合、各営業所ごとに、上記数式で算出した人数以上の運行管理者を選任しなければなりませんのでご注意下さい。

 

 



Q33.我が社は霊きゅうの運送事業の許可申請を行いますが、営業所に配置する事業用自動車の台数が5台未満です。このような場合でも運行管理者の選任が必要ですか?

 



 

A33.不要と考えます。

 



 

霊きゅうの運送事業(及び一般廃棄物の運送事業)の場合は、例外として営業所に配置する事業用自動車の台数が5台未満であっても、許可を受けることができる取り扱いとなっているところ、「5台未満の事業用自動車の運行を管理する営業所」については、法律上、運行管理者の選任が義務付けられておりません。

 

ただし、この場合は運行管理の責任者(資格等は不要)を選任しなければならないこととされています。

 

➡詳細はQ13をご覧ください

 



Q34.運行管理者が営業所に不在の時間は、点呼を行うことができませんか?

 



 

A34.運行管理の補助者を選任しておけば、運行管理者が不在の時間に出庫又は帰庫する運転者について、補助者が独立して点呼をすることができます。

 

ただし、運行管理者による点呼が全体の3分の1以上の回数となるようにしなければなりませんので、補助者による点呼は全体の3分の2以下の回数となるようにしなければなりません。

 



Q35.一般貨物(特定貨物)の整備管理者になるための要件を教えて下さい。

 



 

A35.一般貨物(特定貨物)の整備管理者になれるのは、


①「整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車」の「点検若しくは整備」又は「整備の管理」に関して2年以上の実務の経験を有し、「地方運輸局長が行う研修を修了」した方

 

②1級、2級又は3級の自動車整備士技能検定に合格した方

 

のいずれかに該当する方です。

 



①「整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車」の「点検若しくは整備」又は「整備の管理」に関して2年以上の実務の経験を有し、「地方運輸局長が行う研修を修了」した方


「整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車」とは


 

 

整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車」については、以下の2車種に分けられます。

 

(1)二輪自動車以外の自動車

 

(2)二輪自動車

 

一般貨物(特定貨物)は通常、トラックなどの「四輪自動車」を使用しますので、「整備の管理を行おうとする自動車」は上記でいう(1)二輪自動車以外の自動車です。

 

したがって、「二輪自動車専門の整備工場等での経験では①の実務経験は認められませんのでご注意下さい。

 


点検若しくは整備に関する実務の経験とは


 

点検若しくは整備に関する実務の経験とは、以下のものをいいます。

 

(1)「整備工場特定給油所等における整備要員として点検・整備業務を行った経験工員として実際に手を下して作業を行った経験の他に技術上の指導監督的な業務の経験を含む)」

 

(2)自動車運送事業者の整備実施担当者として点検・整備業務を行った経験

 


「整備の管理」に関する実務の経験


 

整備の管理」に関する実務の経験とは、以下のものをいいます。

 

(1)整備管理者の経験

 

(2)整備管理者の補助者として車両管理業務を行った経験

 

(3)整備責任者として車両管理業務を行った経験

 

(2)整備管理者の補助者とは、整備管理者が欠勤等により一時的に不在の場合で、整備管理者自ら業務を行うことができない場合に備えてあらかじめ選任された方で、運行可否の決定、日常点検の実施の指導等、整備管理業務のうち日常点検に係る業務に限り行うことができます。

 

補助者は、整備管理者の資格要件である上記①又は②のいずれかを満たす方のほか、整備管理者が選任前研修の内容及び整備管理規程の内容について教育した方を選任することができます。

 


②1級、2級又は3級の自動車整備士技能検定に合格した方


 

1級、2級又は3級の自動車整備士技能検定に合格した方」とは、いわゆる自動車整備士試験に合格した方のことです。

 



Q36.一般貨物(特定貨物)の整備管理者は、何名選任すればいいですか?

 



 

A36.営業所ごとに1名選任する必要があります。

 



 

整備管理者は自動車の「使用の本拠」ごとに1名選任する必要がありますので、一般貨物(特定貨物)の運送事業者は整備管理者を営業所ごとに1名選任する必要があります

 

ただし、1名の整備管理者では車両管理を行うことが困難なほど多くの自動車を使用している場合は、整備管理者の補助者を選任するべきでしょう。

 



Q37.うちの会社は霊きゅうの運送事業の許可申請を行いますが、営業所に配置する事業用自動車の台数が5台未満です。この場合でも整備管理者の選任が必要ですか?

 



 

A37.不要と考えます。

 



 

霊きゅうの運送事業(及び一般廃棄物の運送事業)の場合は、例外として営業所に配置する事業用自動車の台数が5台未満であっても、許可を受けることができる取り扱いとなっているところ、「自動車運送事業のの用に供する自動車の台数が5両未満」の営業所については、法律上、整備管理者の選任が義務付けられておりません。

 

ただし、この場合は、整備管理の責任者(資格等は不要)を選任しなければならないこととされています。

 

➡詳細はQ13をご覧ください

 



 

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