一般貨物Q&Aその6|運送業の開業にあたり備えるべき要件は(車両編)|

 

一般貨物Q&A」は、運送業に関する様々なテーマをピックアップして、知識や情報を提供することを目的としたページです。

 

これから開業しようとお考えの方が本ページを読んで、運送業に関する知識を習得していただければ、幸いです。

 

Q13.「車両1台」で一般貨物(特定貨物)自動車運送事業をスタートしたいのですが、許可を受けられますか?

 



 

A13.原則は「5台以上」でなければ許可を受けられません。

ただし、「霊きゅうの運送」や「一般廃棄物の運送」の場合は、例外的に5台未満でも許可が受けられます。

 



 

原則として、自動車運送事業用の車両(これを「事業用自動車」といいます)が5台以上なければ許可は受けられませんが、「霊きゅうの運送に限る場合」や「一般廃棄物の運送に限る場合」のような特殊な場合は、条件付き5台未満でも許可を受けられます。

 

なお、「霊きゅうの運送」というのは、霊きゅう車で人の遺体を運ぶことです。

 

自動車運送事業で使用する自動車のことを「事業用自動車」といい、それ以外の自動車と区別しておりますので、事業用自動車という言葉は、覚えておいて下さい。

 


 

事業用自動車が5台未満の霊きゅう運送や一般廃棄物運送の許可には、

 

霊柩運送に限る」あるいは「一般廃棄物運送に限る」という条件と、

 

発地及び着地のいずれかが○○県(一般廃棄物運送の場合は○○市あるいは○○町の区域に存する遺体(一般廃棄物運送の場合は貨物の運送に限る

 

といったように業務の範囲を限定する条件がつきます。

 

なお「一般廃棄物運送」については、一般廃棄物の収集運搬業を行うために、一般貨物の許可とは別に、市町村長から許可を受ける必要がありますが、市町村によっては既存の収集運搬業者のみで足りると判断し、新規事業者からの一般廃棄物の収集運搬業の許可申請を受け付けていない場合があります。

 

 


事業用自動車の車両数に関する公示


 

中運局公示第277号 公示

一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案の処理方針について

一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案については、その迅速かつ適切な処理を図るため、審査項目及びその適合基準に関する処理方針を下記のとおり定めたので公示する。

A.許可(法第3条・第35条第1項)


許可の申請事案に対する審査は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第6条第1
項又は同法第35条第3項に規定する許可基準に基づき、厳正かつ公平に行うが、特に次の項目については、それぞれの適合基準により審査する。

なお、審査にあたっては、事実関係を確認するための書類の提出を求めることとする。

2.事業用自動車

(1)車両数

①次の各号に定めるところによる。ただし、霊柩運送、一般廃棄物運送一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)における事業を経営しようとするものにあっては、この限りでない

(ア)営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別(貨物自動車運送事業
法施行規則第2条で定める種別)毎に、5両以上であること


(イ)計画する自動車にけん引自動車及び被けん引自動車を含む場合の車
両数の算定方法は、「けん引自動車+被けん引自動車」を1両とする。


(ウ)けん引車、被けん引車の保有比率については、基準車両数を上回る
部分は制限しないものとする


(エ)共同使用に係る事業用自動車については、当該営業所を使用の本拠
とするもの以外は算入しないものとする。

 

霊きゅう運送事業、一般廃棄物運送事業を経営する場合を除き、事業用自動車の車両数は、「営業所ごとに、種別ごとに5台以上」配置しなければなりません。

 

なお、「種別毎に」でいう「種別」とは、「霊きゅう自動車」か「霊きゅう自動車以外の自動車」かの別です。

 

したがって、たとえば営業所に配置する事業用自動車が霊きゅう自動車2台、トラック3台の計5台という形で一般貨物の許可を申請しても、「種別ごとに5台以上」という要件を満たしませんので却下となります。

 


事業用自動車の車両数と運行管理者の関係に関する参考条文


 

貨物自動車運送事業法輸送安全規則第18条

(運行管理者等の選任)

一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。以下この項において同じ。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を三十で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。ただし、五両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって、地方運輸局長が当該事業用自動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して当該事業用自動車の運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認めるものについては、この限りでない

 

霊きゅう運送業や一般廃棄物運送業については、営業所に配置する車両数が5台未満でもよいわけでありますが、この場合は、上記貨物自動車運送事業法輸送安全規則第18条により、運行管理者の選任は不要です。

 

この場合、実務上は運行管理者に代わる「運行管理の責任者」を選任することとなりますが、運行管理の責任者に選任される方は運行管理者の有資格者でなくても構いません

 

ただし、車両の台数が5台未満の霊きゅう運送業や一般廃棄物運送業であっても一般貨物自動車運送事業であることにかわりはありませんので、点呼等の運行管理は同様に行う必要があります(違いは、運行管理を行うのが「運行管理者」なのか、「運行管理の責任者」なのかです)。

 


事業用自動車の車両数と運行管理者の関係に関する参考条文


 

道路運送車両法第50条第1項

(整備管理者)

自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量八トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であつて国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整備管理者を選任しなければならない

 

道路運送車両法施行規則第31条の3

(整備管理者の選任)

法第50条第1項の国土交通省令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとし、同項の国土交通省令で定める台数は、当該各号に定める台数とする。

一 乗車定員十一人以上の自動車(次号に掲げる自動車を除く。) 一両
二 乗車定員十一人以上二十九人以下の自家用自動車(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項の許可に係るものを除く。) 二両
三 乗車定員十人以下で車両総重量八トン以上の自家用自動車及び乗車定員十人以下の自動車運送事業の用に供する自動車 五両
四 貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車及び乗車定員十人以下で車両総重量八トン未満の自家用自動車であつて、第二号の許可に係るもの 十両

 
道路運送車両法施行規則第31条の4
 
(整備管理者の資格)

法第50条第1項の自動車の点検及び整備に関する実務経験その他について国土交通省令で定める一定の要件は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第53条に規定する命令により解任され、解任の日から二年(前条第一号又は第二号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあつては、五年)を経過しない者でないこととする。

一 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して二年以上実務の経験を有し、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること。
二 自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)の規定による一級、二級又は三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること。
三 前二号に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること。

 

道路運送車両法第2条第7項

この法律で「自動車運送事業」とは、道路運送法による自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)をいい、「自動車運送事業者」とは、自動車運送事業を経営する者をいう。

 

道路運送法第2条第2項

この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。

 

霊きゅう運送業や一般廃棄物運送業については、営業所に配置する車両数が5台未満でもよいわけでありますが、この場合は、上記の一連の法令により、整備管理者の選任は不要です(トラック、霊きゅう車は「乗車定員が10人以下」で、一般貨物自動車運送事業は「自動車運送事業」ですので、自動車を5台以上配置する使用の本拠=営業所ごとに、整備管理者を選任しなければなりません)。

 

この場合、実務上は整備管理者に代わる「整備管理の責任者」を選任することとなりますが、整備管理の責任者に選任される方は整備管理者の有資格者でなくても構いません

 

ただし、車両の台数が5台未満の霊きゅう運送業や一般廃棄物運送業であっても一般貨物自動車運送事業であることにかわりはありませんので、日常点検や定期点検等の整備管理は同様に行う必要があります(違いは、整備管理を行うのが「整備管理者」なのか、「整備管理の責任者」なのかです)。

 


一般廃棄物の収集運搬業の許可に関する参考条文


 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条

(一般廃棄物処理業)

一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

2 前項の許可は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3 
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 
前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5 
市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること
二 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
三 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

以下略

 



Q14.これから一般貨物自動車運送事業用にハイエースを購入しようと思います。注意すべきことはありますか?

 



 

A14.一般貨物自動車運送事業用の車両は、物を運ぶための車両ですから、用途が「貨物」でなければなりません。ディーラーさんには貨物自動車運送事業で使用する旨を伝えて下さい。

 



 

ハイエースのように、「乗用自動車( 人の運送の用に供する自動車)」のタイプと「貨物自動車( 貨物の運送の用に供する自動車)」のタイプがある車両については、少し注意が必要です。

 

乗用車と貨物車は、荷室の床面積の広さなど、構造が違います。

 

一般貨物(特定貨物)で使用する車両は、その構造が輸送する貨物の運送に適しているものでなければならないところ、もともと乗用自動車は人の運送の用に供することを目的としている自動車ですので、通常、一般貨物(特定貨物)には適さないものと一応考えられます。

 

したがって、用途が「乗用」の車両は一般貨物自動車運送事業用としては使用することができません(つまり緑ナンバーにはできない)ので、購入前にディーラーさんに貨物自動車運送事業で使用する旨を伝えて下さい。

 

貨物自動車運送事業に使用する貨物自動車のナンバープレートについては、以下のような決まりがあります。

 


【ナンバープレートの色】
事業用自動車は緑地に白文字です(自家用自動車は白地に緑文字)。
 
【豊田】
この部分は、自動車の使用の本拠の位置(一般貨物自動車運送事業の場合は営業所の住所がこれにあたります)を管轄する自動車検査登録事務所(なければ運輸監理部、運輸支局)を表示する文字が記載されています。

 

なお、豊田市を管轄する自動車検査登録事務所は西三河自動車検査登録事務所でこれを表示する文字は「三河」なのですが、上記ナンバープレートは「三河」ではなく、「豊田」と表示されています。

 

これは、豊田市では「豊田」というご当地ナンバーが導入されているためです。

 
【1AR】
この部分は、自動車の種別及び用途による「分類番号」を表示する3ケタ以下のアラビア数字が記載されています。

 

貨物の運送の用に供する普通自動車は1、10から19まで、100から199まで、10Aから19Zまで、1A0から1Z9まで及び1AAから1ZZまで。

 

貨物の運送の用に供する小型自動車は4、6、40から49まで、60から69まで、400から499まで、600から699まで、40Aから49Zまで、60Aから69Zまで、4A0から4Z9まで、6A0から6Z9まで、4AAから4ZZまで及び6AAから6ZZまで。

 

貨物の運送の用に供する自動車の中で、冷蔵冷凍車などの特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車は8、80から89まで、800から899まで、80Aから89Zまで、8A0から8Z9まで及び8AAから8ZZまで。

 

上のナンバープレートの分類番号は1ARですので、「貨物の運送の用に供する普通自動車」ということを表しています。

 
【を】
この部分は、「自動車運送事業の用に供するかどうかの別」を表示するひらがな(又はローマ字)が記載されています。

 

自動車運送事業の用に供する自動車は「あ、い、う、え、か、き、く、け、こ、」のいずれかが記載されます。

 
【19‐67】
この部分は4ケタ以下のアラビア数字が記載されています。

 


 

道路運送車両法施行規則第1号様式備考

⑴自動車登録番号は、図示の例により表示すること。この場合において、数字が四けたであるときは図(その一)又は図(その二)、数字が三けた以下であるときは図(その三)又は図(その四)の例によること。

⑵自動車登録番号は、浮出しとすること。

自動車登録番号標の塗色は、事業用自動車にあつては緑地に白文字とし、自家用自動車にあつては白地に緑文字とする。

⑷運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所を表示する文字が三文字の場合(⑸に規定する場合以外の場合であつて、自動車の種別及び用途による分類番号(以下この備考において「分類番号」という。)が一けたであるときを除く。)は、当該文字の横の長さは30ミリメートルとすること。ただし、普通自動車であつて、車両総重量が8,000キログラム以上のもの、最大積載量が5,000キログラム以上のもの又は乗車定員が30人以上のものに取り付ける自動車登録番号標については、この限りでない。

⑸運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所を表示する文字が三文字の場合(第二文字目がケであるときに限る。)は、当該ケの縦の長さは33ミリメートル、横の長さは28ミリメートルとし、それ以外の文字の横の長さは30ミリメートルとすること。ただし、⑷ただし書に規定する自動車に取り付ける自動車登録番号標については、当該ケの縦の長さは35ミリメートル、横の長さは30ミリメートルとし、それ以外の文字の横の長さは40ミリメートルとすること。

⑹運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所を表示する文字が四文字の場合は、当該文字の横の長さは分類番号が二けたであるときは27ミリメートル、分類番号が三けたであるときは22ミリメートル、分類番号を表示するアラビア数字の横の長さは分類番号が二けたであるときは27ミリメートル、分類番号が三けたであるときは23ミリメートルとすること。ただし、⑷ただし書に規定する自動車に取り付ける自動車登録番号標については、運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所を表示する文字の横の長さは分類番号が二けたであるときは35ミリメートル、分類番号が三けたであるときは33ミリメートル、分類番号を表示するアラビア数字の横の長さは30ミリメートルとすること。

⑺寸法の単位は、「ミリメートル」とする。この場合において、括弧内に示す寸法は、⑷ただし書に規定する自動車に取り付ける自動車登録番号標における寸法とする。

 

自動車登録規則
 
別表第一(第十三条関係)

運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所

使用の本拠の位置

表示する文字

札幌運輸支局

札幌運輸支局の管轄区域内

札幌

函館運輸支局

函館運輸支局の管轄区域内

函館

旭川運輸支局

旭川運輸支局の管轄区域内

旭川

室蘭運輸支局

室蘭運輸支局の管轄区域内

室蘭

釧路運輸支局

釧路運輸支局の管轄区域内

釧路

帯広運輸支局

帯広運輸支局の管轄区域内

帯広

北見運輸支局

北見運輸支局の管轄区域内

北見

青森運輸支局

青森運輸支局の管轄区域内

青森

八戸自動車検査登録事務所

八戸自動車検査登録事務所の管轄区域内

八戸

岩手運輸支局

岩手運輸支局の管轄区域(盛岡市、八幡平市、滝沢市及び紫波郡に限る。)内

盛岡

岩手運輸支局の管轄区域(盛岡市、一関市、八幡平市、奥州市、滝沢市、紫波郡、胆沢郡及び西磐井郡を除く。)内

岩手

岩手運輸支局の管轄区域(一関市、奥州市、胆沢郡及び西磐井郡に限る。)内

平泉

宮城運輸支局

宮城運輸支局の管轄区域(仙台市に限る。)内

仙台

宮城運輸支局の管轄区域(仙台市を除く。)内

宮城

秋田運輸支局

秋田運輸支局の管轄区域内

秋田

山形運輸支局

山形運輸支局の管轄区域内

山形

庄内自動車検査登録事務所

庄内自動車検査登録事務所の管轄区域内

庄内

福島運輸支局

福島運輸支局の管轄区域(会津若松市、郡山市、喜多方市、南会津郡、耶麻郡、河沼郡及び大沼郡を除く。)内

福島

福島運輸支局の管轄区域(会津若松市、喜多方市、南会津郡、耶麻郡、河沼郡及び大沼郡に限る。)内

会津

福島運輸支局の管轄区域(郡山市に限る。)内

郡山

いわき自動車検査登録事務所

いわき自動車検査登録事務所の管轄区域内

いわき

茨城運輸支局

茨城運輸支局の管轄区域内

水戸

土浦自動車検査登録事務所

土浦自動車検査登録事務所の管轄区域(古河市、結城市、下妻市、常総市、つくば市、守谷市、筑西市、坂東市、桜川市、つくばみらい市、結城郡及び猿島郡を除く。)内

土浦

土浦自動車検査登録事務所の管轄区域(古河市、結城市、下妻市、常総市、つくば市、守谷市、筑西市、坂東市、桜川市、つくばみらい市、結城郡及び猿島郡に限る。)内

つくば

栃木運輸支局

栃木運輸支局の管轄区域(大田原市、那須塩原市及び那須郡(那須町に限る。)を除く。)内

宇都宮

栃木運輸支局の管轄区域(大田原市、那須塩原市及び那須郡(那須町に限る。)に限る。)内

那須

佐野自動車検査登録事務所

佐野自動車検査登録事務所の管轄区域内

とちぎ

群馬運輸支局

群馬運輸支局の管轄区域(前橋市及び北群馬郡(吉岡町に限る。)に限る。)内

前橋

群馬運輸支局の管轄区域(高崎市及び安中市に限る。)内

高崎

群馬運輸支局の管轄区域(前橋市、高崎市、安中市及び北群馬郡(吉岡町に限る。)を除く。)内

群馬

埼玉運輸支局

埼玉運輸支局の管轄区域(川口市を除く。)内

大宮

埼玉運輸支局の管轄区域(川口市に限る。)内

川口

所沢自動車検査登録事務所

所沢自動車検査登録事務所の管轄区域(川越市、坂戸市、鶴ヶ島市及び入間郡(三芳町を除く。)に限る。)内

川越

所沢自動車検査登録事務所の管轄区域(川越市、坂戸市、鶴ヶ島市及び入間郡(三芳町を除く。)を除く。)内

所沢

熊谷自動車検査登録事務所

熊谷自動車検査登録事務所の管轄区域内

熊谷

春日部自動車検査登録事務所

春日部自動車検査登録事務所の管轄区域(越谷市を除く。)内

春日部

春日部自動車検査登録事務所の管轄区域(越谷市に限る。)内

越谷

千葉運輸支局

千葉運輸支局の管轄区域(成田市、富里市、山武市、香取郡(東庄町を除く。)及び山武郡(芝山町及び横芝光町に限る。)を除く。)内

千葉

千葉運輸支局の管轄区域(成田市、富里市、山武市、香取郡(東庄町を除く。)及び山武郡(芝山町及び横芝光町に限る。)に限る。)内

成田

習志野自動車検査登録事務所

習志野自動車検査登録事務所の管轄区域内

習志野

袖ヶ浦自動車検査登録事務所

袖ヶ浦自動車検査登録事務所の管轄区域内

袖ヶ浦

野田自動車検査登録事務所

野田自動車検査登録事務所の管轄区域(柏市及び我孫子市を除く。)内

野田

野田自動車検査登録事務所の管轄区域(柏市及び我孫子市に限る。)内

東京運輸支局

東京運輸支局の管轄区域(世田谷区を除く。)内

品川

東京運輸支局の管轄区域(世田谷区に限る。)内

世田谷

練馬自動車検査登録事務所

練馬自動車検査登録事務所の管轄区域(杉並区を除く。)内

練馬

練馬自動車検査登録事務所の管轄区域(杉並区に限る。)内

杉並

足立自動車検査登録事務所

足立自動車検査登録事務所の管轄区域内

足立

八王子自動車検査登録事務所

八王子自動車検査登録事務所の管轄区域内

八王子

多摩自動車検査登録事務所

多摩自動車検査登録事務所の管轄区域内

多摩

神奈川運輸支局

神奈川運輸支局の管轄区域内

横浜

川崎自動車検査登録事務所

川崎自動車検査登録事務所の管轄区域内

川崎

湘南自動車検査登録事務所

湘南自動車検査登録事務所の管轄区域内

湘南

相模自動車検査登録事務所

相模自動車検査登録事務所の管轄区域内

相模

山梨運輸支局

山梨運輸支局の管轄区域(富士吉田市及び南都留郡を除く。)内

山梨

山梨運輸支局の管轄区域(富士吉田市及び南都留郡に限る。)内

富士山

新潟運輸支局

新潟運輸支局の管轄区域内

新潟

長岡自動車検査登録事務所

長岡自動車検査登録事務所の管轄区域内

長岡

富山運輸支局

富山運輸支局の管轄区域内

富山

石川運輸支局

石川運輸支局の管轄区域(金沢市、かほく市、河北郡に限る。)内

金沢

石川運輸支局の管轄区域(金沢市、かほく市、河北郡を除く。)内

石川

長野運輸支局

長野運輸支局の管轄区域内

長野

松本自動車検査登録事務所

松本自動車検査登録事務所の管轄区域(岡谷市、諏訪市、茅野市及び諏訪郡を除く。)内

松本

松本自動車検査登録事務所の管轄区域(岡谷市、諏訪市、茅野市及び諏訪郡に限る。)内

諏訪

福井運輸支局

福井運輸支局の管轄区域内

福井

岐阜運輸支局

岐阜運輸支局の管轄区域内

岐阜

飛騨自動車検査登録事務所

飛騨自動車検査登録事務所の管轄区域内

飛騨

静岡運輸支局

静岡運輸支局の管轄区域内

静岡

浜松自動車検査登録事務所

浜松自動車検査登録事務所の管轄区域内

浜松

沼津自動車検査登録事務所

沼津自動車検査登録事務所の管轄区域(熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡、田方郡、駿東郡(小山町に限る。)及び富士郡を除く。)内

沼津

沼津自動車検査登録事務所の管轄区域(熱海市、三島市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡及び田方郡に限る。)内

伊豆

沼津自動車検査登録事務所の管轄区域(富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、駿東郡(小山町に限る。)及び富士郡に限る。)内

富士山

愛知運輸支局

愛知運輸支局の管轄区域内

名古屋

豊橋自動車検査登録事務所

豊橋自動車検査登録事務所の管轄区域内

豊橋

西三河自動車検査登録事務所

西三河自動車検査登録事務所の管轄区域(岡崎市及び額田郡に限る。)内

岡崎

西三河自動車検査登録事務所の管轄区域(岡崎市、豊田市及び額田郡を除く。)内

三河

西三河自動車検査登録事務所の管轄区域(豊田市に限る。)内

豊田

小牧自動車検査登録事務所

小牧自動車検査登録事務所の管轄区域(一宮市に限る。)内

一宮

小牧自動車検査登録事務所の管轄区域(一宮市及び春日井市を除く。)内

尾張小牧

小牧自動車検査登録事務所の管轄区域(春日井市に限る。)内

春日井

三重運輸支局

三重運輸支局の管轄区域(鈴鹿市及び亀山市を除く。)内

三重

三重運輸支局の管轄区域(鈴鹿市及び亀山市に限る。)内

鈴鹿

滋賀運輸支局

滋賀運輸支局の管轄区域内

滋賀

京都運輸支局

京都運輸支局の管轄区域内

京都

大阪運輸支局

大阪運輸支局の管轄区域内

大阪

なにわ自動車検査登録事務所

なにわ自動車検査登録事務所の管轄区域内

なにわ

和泉自動車検査登録事務所

和泉自動車検査登録事務所の管轄区域(堺市に限る。)内

和泉自動車検査登録事務所の管轄区域(堺市を除く。)内

和泉

神戸運輸監理部

神戸運輸監理部の管轄区域内

神戸

姫路自動車検査登録事務所

姫路自動車検査登録事務所の管轄区域内

姫路

奈良運輸支局

奈良運輸支局の管轄区域内

奈良

和歌山運輸支局

和歌山運輸支局の管轄区域内

和歌山

鳥取運輸支局

鳥取運輸支局の管轄区域内

鳥取

島根運輸支局

島根運輸支局の管轄区域内

島根

岡山運輸支局

岡山運輸支局の管轄区域(倉敷市、笠岡市、井原市、浅口市、浅口郡及び小田郡を除く。)内

岡山

岡山運輸支局の管轄区域(倉敷市、笠岡市、井原市、浅口市、浅口郡及び小田郡に限る。)内

倉敷

広島運輸支局

広島運輸支局の管轄区域内

広島

福山自動車検査登録事務所

福山自動車検査登録事務所の管轄区域内

福山

山口運輸支局

山口運輸支局の管轄区域(下関市に限る。)内

下関

山口運輸支局の管轄区域(下関市を除く。)内

山口

徳島運輸支局

徳島運輸支局の管轄区域内

徳島

香川運輸支局

香川運輸支局の管轄区域内

香川

愛媛運輸支局

愛媛運輸支局の管轄区域内

愛媛

高知運輸支局

高知運輸支局の管轄区域内

高知

福岡運輸支局

福岡運輸支局の管轄区域内

福岡

北九州自動車検査登録事務所

北九州自動車検査登録事務所の管轄区域内

北九州

久留米自動車検査登録事務所

久留米自動車検査登録事務所の管轄区域内

久留米

筑豊自動車検査登録事務所

筑豊自動車検査登録事務所の管轄区域内

筑豊

佐賀運輸支局

佐賀運輸支局の管轄区域内

佐賀

長崎運輸支局及び厳原自動車検査登録事務所

長崎運輸支局及び厳原自動車検査登録事務所の管轄区域内

長崎

佐世保自動車検査登録事務所

佐世保自動車検査登録事務所の管轄区域内

佐世保

熊本運輸支局

熊本運輸支局の管轄区域内

熊本

大分運輸支局

大分運輸支局の管轄区域内

大分

宮崎運輸支局

宮崎運輸支局の管轄区域内

宮崎

鹿児島運輸支局

鹿児島運輸支局の管轄区域内

鹿児島

奄美自動車検査登録事務所

奄美自動車検査登録事務所の管轄区域内

奄美

沖縄総合事務局陸運事務所、宮古運輸事務所及び八重山運輸事務所

沖縄総合事務局陸運事務所、宮古運輸事務所及び八重山運輸事務所の管轄区域内

沖縄

 
 
別表第二(第十三条関係)
自動車の範囲
分類番号
1 貨物の運送の用に供する普通自動車
1、10から19まで、100から199まで、10Aから19Zまで、1A0から1Z9まで及び1AAから1ZZまで
2 人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車
2、20から29まで、200から299まで、20Aから29Zまで、2A0から2Z9まで及び2AAから2ZZまで
3 人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車
3、30から39まで、300から399まで、30Aから39Zまで、3A0から3Z9まで及び3AAから3ZZまで
4 貨物の運送の用に供する小型自動車
4、6、40から49まで、60から69まで、400から499まで、600から699まで、40Aから49Zまで、60Aから69Zまで、4A0から4Z9まで、6A0から6Z9まで、4AAから4ZZまで及び6AAから6ZZまで
5 人の運送の用に供する小型自動車
5、7、50から59まで、70から79まで、500から599まで、700から799まで、50Aから59Zまで、70Aから79Zまで、5A0から5Z9まで、7A0から7Z9まで、5AAから5ZZまで及び7AAから7ZZまで
6 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車
8、80から89まで、800から899まで、80Aから89Zまで、8A0から8Z9まで及び8AAから8ZZまで
7 大型特殊自動車(次号に規定するものを除く)
9、90から99まで、900から999まで、90Aから99Zまで、9A0から9Z9まで及び9AAから9ZZまで
8 自動車抵当法第2条ただし書に規定する大型特殊自動車
0、00から09まで、000から099まで、00Aから09Zまで、0A0から0Z9まで及び0AAから0ZZまで
 
 
別表第三(第十三条関係)
自動車の区分
平仮名及びローマ字
1 自動車運送事業の用に供する自動車
あいうえかきくけこを
2 自家用自動車(次号及び第4号に規定するものを除く。)
さすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆらりるろ
3 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第52条の規定により受けた許可に係る自家用自動車
れわ
4 日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により関税又は消費税が免除されているもの及び別に国土交通大臣が指定するもの
EHKMTYよ

 

 

 
 
近隣の営業所間で車両を配置替えする際、ご当地ナンバーの導入の影響で自動車運送事業者にとって手間が増えてしまったケースがあります。

 

例えば、刈谷市の営業所にあった「三河」ナンバーのトラックを豊田市の営業所で使用することになった場合、「自動車の使用の本拠の位置の変更になりますので、自動車の変更登録の手続きが必要になります。

 

ところで、刈谷市も豊田市も管轄の自動車検査登録事務所は西三河自動車検査登録事務所で同じです。以前は豊田市も「三河」ナンバーだったのでナンバープレートを変更する必要はなく、自動車の変更登録の手続きは車検証の書き換えだけでよかった(車を検査登録事務所に持ち込む必要がなかった)のです。

 

しかし、「豊田ナンバーの導入により車検証の書き換えに加え、ナンバープレートの変更も必要になってしまうようになり、車を検査登録事務所に持ち込まなければならなくなりました

 

刈谷市も豊田市も同じ西三河自動車検査登録事務所の管轄なのだから、「豊田」ナンバーの導入後も「三河」ナンバーを選択できればよかったのですが、ご当地ナンバーは強制のため、ナンバープレートの変更を避けることができないという事例の紹介でした。

 
 
 


Q15.許可申請の時点で、車両の車検証の所有者(又は使用者)が自社(個人事業なら自己)の名義になっていなければいけませんか?

 



 

A15.車検証に記載される所有者(又は使用者)の名義を自社(自分)に変更するタイミングは、開業直前(後述しますが、「事業用自動車等連絡書」という書類を運輸支局から受け取って、車両のナンバーを緑ナンバーにする手続きと同時)でも構いません


ただ、車両の使用権を証明するために、購入予定であれば購入(予約)の契約書、賃貸借であれば賃貸借契約書、リースであればリース契約書が必要になります。


つまり、最低限、契約を締結してあることが必要です。

 



 

一般貨物(特定貨物)自動車運送事業に使用する車両は必ずしも「購入」したものでなければならないわけではなく、「リース契約」や「賃貸借契約」 で調達した車両でも構いません。

 

ただし、調達した事実を証明する「契約書などの書面は、許可申請の時点で必要になります。(一般貨物の場合は、後述する「所要資金の計算」を契約書に記載されている「売買価額」、「リース料」あるいは「賃借料」で算定しますので、その意味でも契約書の存在は申請時点で必要といえます。)

 

申請時点で契約の締結の事実があり、それを書面で証明できるのであれば、まだ車両の名義変更が未了で、車両の引き渡しを受けていなくても、問題ありません

 


許可申請時に提出すべき事業用自動車の使用権原を証する書面に関する公示


 

中運局公示第277号公示

一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案の処理方針について

一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案については、その迅速かつ適切な処理を図るため、審査項目及びその適合基準に関する処理方針を下記のとおり定めたので公示する。

A.許可(法第3条・第35条第1項)
許可の申請事案に対する審査は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第6条第1項又は同法第35条第3項に規定する許可基準に基づき、厳正かつ公平に行うが、特に次の項目については、それぞれの適合基準により審査する。
なお、審査にあたっては、事実関係を確認するための書類の提出を求めることとする。

2.事業用自動車

(2)使用権

①使用する権原を有する裏付けがあること。

使用権原については、

(ア)自社保有車両により確保する場合は、自動車検査証(写)

(イ)購入による場合は、車両売買契約書(写)等

(ウ)リース契約による場合は、契約期間が概ね1年以上であるリース契約書(写)

の提出をもって使用権原を有するものとする。

 


許可時の事業計画にかかる事業用自動車の新規検査・新規登録の時期に関する参考条文


 

道路運送車両法施行規則第36条
 
(新規検査の申請)
 
新規検査を申請する者は、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。
一 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車であるとき。
二 当該自動車(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車を除く。)の所有者と使用者が同一であるとき。
 
2 自動車運送事業の用に供する自動車に係る新規検査の申請書を提出する場合には、次の各号のいずれかに掲げる書面を提示しなければならない。
 
一 当該新規検査に係る事業用自動車の使用が、自動車運送事業の経営の開始に伴つて必要となる場合にあつては、道路運送法による一般旅客自動車運送事業若しくは特定旅客自動車運送事業の許可を受けたことを証する書面、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業若しくは特定貨物自動車運送事業の許可を受けたことを証する書面又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)による第二種貨物利用運送事業の許可を受けたことを証する書面及びこれらに係る事業計画(第二種貨物利用運送事業の場合にあつては、集配事業計画。以下この条において同じ。)を記載した書面
 
二 当該新規検査に係る事業用自動車の使用が、自動車運送事業の事業計画の変更に伴つて必要となる場合にあつては、道路運送法、貨物自動車運送事業法又は貨物利用運送事業法による事業計画の変更の認可を受け若しくは変更の届出をしたことを証する書面又は届出事項の変更の届出をしたことを証する書面及びこれらに係る事業計画又は届出事項を記載した書面
 
三 当該新規検査に係る事業用自動車が、自動車運送事業者が既に使用していた事業用自動車の代替車である場合は、その旨を証する書面

 

道路運送車両法第59条
 
(新規検査)
 
登録を受けていない第4条に規定する自動車又は次条第一項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車(以下「検査対象軽自動車」という。)若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう新規検査を受けなければならない。
 
2 新規検査(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車に係るものを除く。)の申請は、新規登録の申請と同時にしなければならない

 

道路運送車両法施行規則第36条第2項第1号によると、一般貨物(特定貨物)の許可を受けた場合に、運送事業の経営の開始にともなって必要となる自動車の新規検査・新規登録の申請時には、「許可を受けたことを証する書面」を提示しなければならないとされています。

 

このことは、一般貨物(特定貨物)の許可を受けた事業計画」にある事業用自動車の新規検査・新規登録を、許可の申請時ではなく、許可を受けた後に実際に運送事業の経営を開始するタイミングで申請することを、法が前提として考えていることを示しています。

 

なお、「許可を受けたことを要する書面」の「提示」とありますが、実務上は「⇩事業用自動車等連絡書」という書類を「許可を受けたことを証する書面」として「提出」します。

 


 

なお、上記は新規検査・新規登録の場合の取扱いですので、事業用自動車として購入した自動車が「新車」の場合や「一時抹消登録がされている中古自動車」である場合がこれに該当します。

 

他方、事業用自動車として一時抹消登録がされていない中古車を購入した場合は、移転登録を行うことになりますが、移転登録の申請を開業直前まで待ってから行う場合は、移転登録の申請時に事業用自動車等連絡書を提出します。

 

また、事業用自動車をリースで調達する場合や、申請者ご自身が元々使用していた自家用車を許可後は事業用自動車として使用する場合は、変更登録を行うことになりますが、変更登録の申請を開業直前まで待ってから行う場合は、変更登録の申請時に事業用自動車等連絡書を提出します。

 


 

道路運送車両法第13条
 
移転登録
 
新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
 
2 国土交通大臣は、前項の申請を受理したときは、第八条第一号若しくは第四号に該当する場合又は当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない。
 
3 前条第二項の規定は、第一項の申請について準用する。
 
4 第十条の規定は、移転登録をした場合について準用する。

 

道路運送車両法第12条
 
(変更登録)
 
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第15条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
 
2 前項の申請をすべき事由により第67条第1項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべきときは、これらの申請は、同時にしなければならない。
 
3 第一項の変更登録のうち、車台番号又は原動機の型式の変更に係るものについては、第8条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定を、その他の変更に係るものについては、同条(第四号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
 
4 第10条の規定は、変更登録をした場合について準用する。

 

道路運送車両法第67条
 
(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)
 
自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。ただし、その効力を失つている自動車検査証については、これに記入を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。
 
2 前項の規定は、行政区画又は土地の名称の変更により、自動車の使用者若しくは所有者の住所又は自動車の使用の本拠の位置についての自動車検査証の記載事項の変更があつた場合については、適用しない。
 
3 国土交通大臣は、第一項の変更が国土交通省令で定める事由に該当する場合において、保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該自動車が保安基準に適合するかどうかについて、これを提示して構造等変更検査を受けるべきことを命じなければならない。
 
4 第59条第3項及び第62条第2項の規定は、構造等変更検査について準用する。

 

道路運送車両法第14条
 
(自動車登録番号の変更)
 
国土交通大臣は、前2条の申請があつた場合その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。
 
2 第9条、第10条及び第11条第1項の規定は、前項の規定による自動車登録番号の変更について準用する。

 

道路運送車両法施行規則第38条
 
(自動車検査証の記入の申請等)
 
第36条第1項の規定は、使用者の氏名若しくは名称又は住所の変更を事由とする自動車検査証の記入の申請をする場合に準用する。
 
2 第36条第2項の規定は、使用者の変更当該自動車を引き続き自動車運送事業の用に供する場合に限る。)又は自動車運送事業の用に供しない自動車を自動車運送事業の用に供するものとすることを事由とする自動車検査証の記入の申請をする場合に準用する。

 


 

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